交通事故被害者支援

交通事故の補償問題を解決するためには、「後遺障害の認定」は避けてとおることはできません。

当事務所では、特に後遺障害の認定の手続の支援について力を入れています。

それでは「後遺障害」とはいったい何のことをいうのでしょうか?

後遺障害とは?

交通事故にあい、ケガをしてしまったが、治療を続けていても、どうしても日常生活に支障をきたしてしまう障害が残る場合があります。

このような障害のことを「後遺障害」といいます。

自動車損害賠償保障法では「後遺障害」についての基準を定めています。

自動車損害賠償保障法が定めている基準に該当しないものは「後遺障害」とは認められません。

言い換えますと、被害者の方が交通事故によってうけたケガなどが、自動車損害賠償保障法に定められている基準に該当しなければ、保険会社から保険金を支払ってもらうことができなくなることもあります。

 

当事務所では、交通事故にあわれた被害者の方が、受けた被害に応じた正当な額の保険金を支払ってもらうために、「後遺障害等級認定手続」についてのサポートを行います。

後遺障害を認定するために必要なものは?

適正な後遺障害を認定してもらうためには、医師により作成された「後遺障害診断書」が必要となります。

医師に適正な「後遺障害診断書」を書いてもらうことができれば、「障害」にみあった「等級」が認定される可能性がずっと高くなります

「等級」が認定されれば「等級」に応じた保険金が支払われます。

「後遺障害診断書」「後遺障害」の補償について「なくてはならない書類」なのです。

医師が後遺障害診断書の書き方を知らない?

医師が「後遺障害診断書」の書き方を知らない場合があります。

なぜなら医師の役割は「治療」であり「補償のための書類の作成」ではありません。

大学でも「後遺障害」を教える教科はなく、医師が「後遺障害」について、詳しくないことは、無理もありません。

また「後遺障害」とは医師にとってみれば「治しきれなかったもの」ということもできます。

こうなると「後遺障害診断書」とは「医師が治しきれなったものについて記載された書類」ということにもなり、医師によっては、どうしても詳しく書こうという気にならない人も出てきます。

このため、被害者の方にとって、決定的に重要だともいえる「後遺障害診断書」に必要な記載がなされず、本来認定されるべき等級の認定がなされない場合も出てきます。

 

適正な認定を受けるために!

当事務所では、単に保険金の請求書の作成をお手伝いするだけでなく、被害者の方と一緒に病院に同行して医師との面談、必要な検査及び後遺障害診断書の作成を依頼します。被害者の方が適正な「後遺障害診断書」を取得することによって、被害者の方が、本来認定されるべき認定を受け、それに基づいた適正な保険金が支払われるようにサポートしていきます。

当事務所では、交通事故の被害者様のために以下の支援を行っております。

  1. 自賠責保険の請求書の作成
  2. 人身障害保険、搭乗者障害保険、無保険車障害保険など、請求書類等の作成
  3. 異議申立書作成(再請求)
  4. 事故態様資料分析
  5. 事故態様報告書の作成
  6. 事故現場実地調査
  7. 医療情報照会手続の支援
  8. 診断書分析
  9. 画像、各種検査資料分析
  10. 受傷状況報告書作成
  11. 医療情報書類作成(医療情報照会書など)
  12. 医師面談、検査同行
  13. 各種調査、面談、手続同行、書類作成等

まずは、ご連絡下さい!

被害者の皆様が、被害にみあった補償を受けられるよう、全身全霊をかけて、お手伝いさせていただきます。

また、当事務所では弁護士事務所様のお手伝いも致しますので、お気軽にお声がけください。

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