任意後見契約書作成のお手伝い
行政書士あおぞら法務事務所では、任意後見契約書作成のお手伝いをさせていただいております。
以下、任意後見契約書の作成についてご説明をさせていただきます。
任意後見制度とはどんな制度ですか?
「任意後見契約」という「契約」を使って、将来の能力低下に備える制度のことです。
任意後見契約とはどんな契約ですか?
今は判断能力に問題はないけれども、将来、判断能力が低下した場合には、任意後見人という人にどういうお世話をしてもらうか(どういう代理権を与えるか)を決める契約のことです。
任意後見契約を結ぶことができるのはどういう人ですか?
判断能力に問題がなく、結ぼうとしている任意後見契約等の内容が理解でき、その任意契約書を結ぼうとする意思のある方が対象となります。
任意後見契約は形式を自由に結ぶことができますか?
できません。
任意後見契約書は、公正証書によって作成する必要があります。
おすすめの契約方式はありますか?
あります。
通称「成年後見契約における3点セット」「5点セット」と呼ばれるものです。
「成年後見契約における3点セット」について教えて下さい。
「任意後見契約」に付随して、「財産管理契約」と「死後事務委任契約」を結ぶ契約をいいます。
「任意後見契約」「財産管理契約」「死後事務委任契約」と3つの契約があるので、「3点セット」と呼ばれるようです。
「任意後見契約」の効力は、契約を結んだ方(契約者様)の判断能力の低下に始まり、亡くなられたときに終わります。
「財産管理契約」は「任意後見契約」の効力の発生の前から契約者様の財産を管理する契約です。
「死後事務委任契約」は契約者様が亡くなられた後の事務(葬儀や埋葬)についての代理権を任意後見人に与える契約です。
「見守り契約」というのはどのような契約ですか?
これも「任意後見契約」と一緒に結ばれる契約のひとつです。
契約者様と任意後見契約を結んだ人のことを「任意後見受任者」といいます。
この「任意後見受任者」が、実際に契約者様に後見が必要となったときに、「任意後見人」という人になります。
「見守り契約」は任意後見契約の実効性を高めるため、契約の効力が必要なときに発生するように、任意後見受任者が一定の決められた日に契約者様のところを訪問したり、電話による連絡を行ったりします。
この契約は、定期的な連絡を通じて、契約者様と任意後見受任者との意思疎通を図り、契約者様の安否、生活の状況及び心身の状態等を把握することを目的としています。
先の3点セットに「見守り契約」そして「遺言」をプラスした契約の結び方を「成年後見契約における5点セット」と呼ぶこともあります。
当事務所では、「成年後見契約における3点セット」もしくは「成年後見契約における5点セット」での契約書の作成をおすすめしております。
実際に、この3点セット・5点セットがあれば、比較的スムーズに後見の実務が行うことができます。
このページだけではなかなか全てをお話できませんので、任意後見契約について、ご心配ごとがありましたら、お問い合わせください。
皆様の将来のご不安を減らすことのお手伝いができればと思っております。
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当事務所の行政書士である黒田信夫と大戸道子は一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター(コスモスひょうご)の会員です。
兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。
電話やメールでのご相談なら、全国対応が可能です。
行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になれることのお手伝いをできればと思っております。
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特定行政書士 黒 田 信 夫
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