入国管理局申請取次(VISA)

 

申請取次行政書士はどのような仕事をするのですか?

外国人の方が日本で正規に滞在するための在留資格(VISA)の取得のお手伝いをします。

申請取次行政書士に手伝ってもらって何かメリットがありますか?

以下の様なメリットが考えられます。

①外国人本人や代理人は、地方入国管理局への出頭が免除されますので、仕事や学業に専念でき、負担軽減につながります。

②外国人を雇用する企業、留学生を受け入れている学校、旅行業者等においては、人事、国際渉外業務等の担当職員で申請取次者として承認されたものによって雇用や外国人受入れ等の手続を的確に進めることができます。

③入国管理当局においては、提出書類の整備や一括申請が図られることにより、事務処理の効率化・円滑化を推進することができるほか、申請窓口の混雑が緩和されます。

(財団法人入管協会 「申請取次ぎ制度の概要」から引用)

 

入管法の施行規則には、地方入国管理局長において「相当と認める場合」に外国人“等”(入管規則別表第4参照)は地方入国管理局へ出頭することを必要としないと記載されています。

「弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局に届け出た者」が申請の取次を行うことがこの「相当と認める場合」にあたり、外国の方は地方入国管理局へ出頭する必要がなくなります。

同じことを、もっと簡単にいうと、申請取次資格のある行政書士や弁護士に入国管理局に対する「在留期間更新」「在留資格変更」「在留資格取得」の申請を依頼すれば、入国管理局に出頭する必要がなくなります(審査にあたり入国管理局から呼び出しなどを受けた場合は除きます)。

永住の手続についても手伝ってもらえますか?

もちろん、お手伝いいたします。

ただし、永住については、やはり審査が厳しくなります。

場合によっては、3年前、5年前から準備を行っていく必要がありますので、お早めのご相談をおすすめします。

行政書士あおぞら法務事務所では、在留資格(VISA)の取得、在留期間の更新、在留資格の変更、永住許可、資格外活動許可、就労資格証明書交付にまつわるご相談をお受けしております。

当事務所の行政書士である黒田信夫は大阪入国管理局長へ届出済の申請取次行政書士です。

行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になれることのお手伝いをできればと思っております。

入管手続については、今後もコラム(ブログ)で連載していきますので、こちらをご覧いただければ幸甚です。

今回は、行政書士あおぞら法務事務所の入国管理局申請取次(VISA)のページをご覧下さりありがとうございました!

 

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行政書士あおぞら法務事務所
特定行政書士 黒 田 信 夫
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