成年後見制度利用のお手伝い
成年後見制度ってどういうものですか?
成年後見制度とは、認知症や知的障害や精神障害などにより判断能力が下がってしまった人の支援をする制度です。
どのような支援を受けられるのでしょうか?
以下の2種類の行為について支援を受けることができます。
①預貯金の管理などの管理を行う「財産管理」
②日常生活での様々な契約を支援する「身上監護」
具体的にはどのような方法で支援が行われるのでしょうか?
支援をする人が、支援を受ける人に代わって、日常生活に関する契約(施設の入所契約、各種公共料金の支払い等)を行ったり、預貯金の管理を行います。
支援を受ける人のことを「被後見人」といいます。
支援をする人のことを「後見人」といいます。
制度を利用したい人の状況によって受けられる支援は異なるのですか?
はい、異なります。
支援を受けたい人(「被後見人」)の判断能力の程度によって受ける支援が異なります。
判断能力が不十分な人は、「法定後見制度」を利用します。
判断能力がある人は、将来に備えて「任意後見制度」を利用します。
なお、制度の詳細については、今後、コラムにて連載いたします。
行政書士は後見制度にどのように関与しているのですか?
成年後見制度の利用に関する総合的なご相談に応じます。
具体的にいくつか例をあげます。
①制度を利用するにあたっての必要書類の収集。
②支援をする人になること(「成年後見人」に就任すること)。
③任意後見契約書作成のお手伝い。
④必要に応じて、弁護士や司法書士など他士業へのご紹介。
上記の他、状況に応じて、さまざまなご支援をさせていただきます。
最近は、支援する人の横領事件などのお話をよく聞くのですが?
当事務所の行政書士である黒田信夫と大戸道子は一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員となっております。
同センターは、当事務所の行政書士が支援する人(「成年後見人」)に選ばれた場合に、行政書士が行う後見業務について管理・指導を行います。
同センターに所属する行政書士が後見業務を行う場合は、センターに対して3カ月に1回、業務報告をする義務が課せられています。
また、同センターの会員になるに際して、行政書士は損害保険の加入を義務づけられております。
あってはならないことですが、万が一、何らかの事故が発生した場合は、損害保険によって補償される仕組みになっております。
安心してご相談下さい。
地元密着型の行政書士として、行政書士あおぞら法務事務所では、成年後見制度利用のお手伝いに力を入れております。
「将来の判断能力の低下が心配だ」
「身内が認知症気味で、代わりに銀行に預金を下しに行ったら、後見人を立てていただけるまで預金を下ろすことはできませんと言われた・・・」
「精神障害のある子供の将来が心配だ」
などの不安があれば、お問い合わせ下さい。
当事務所でサポートさせていただきます。
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行政書士あおぞら法務事務所
特定行政書士 黒 田 信 夫
TEL:0798ー39ー8385
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