相続手続のサポート(遺産分けの手続のお手伝い)
相続とは、人の死亡によってその人(被相続人)の財産が法律上、当然に一定範囲の遺族(相続人)に承継されることをいいます。
悲しきかな、人間とは生まれた以上、必ず亡くなるものであります。そして、人間、必ず亡くなるものであるが故に、程度の差はあれ、何らかの形で相続に関わりあうことになります。
では、相続手続とは、実際にどうような手続を行うのでしょうか?
例えば、亡くなった方の預金の相続手続を行おうと、銀行へ行ってみたところ・・・
「まず、亡くなられた方の出生~死亡までの戸籍謄本や除籍謄本をすべて集めて来て下さい」と銀行の人に言われることになるでしょう。
なぜ、このようなことを言われるかというと、
これは相続人を確定しなければいけないからです。
銀行としては権利の無い人に預金の払い出しをする訳にはいきませんし・・・
でも、急に「戸籍を集めて来て下さい」と言われた相続人の方も、法的手続に必ずしも明るくなく、急にそのようなことを言われても困りますよね。
そんなときは、当事務所にご相談下さい。
行政書士が、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍と相続人の方の戸籍を収集し、あわせて「相続関係図」を作成してお渡し致します。
また、相続財産のことは分かったし、相続人は確定したのだけれども、「相続財産の配分はどうすれば良いのですか?」と聞かれるときもあります。
そのようなときも、どうかご安心下さい!
当事務所の行政書士が各相続人の方のご意見をお聞きした上で「遺産分割協議書」を作成致します。
このように、行政書士は相続に関してお困りの方のサポートをすることができます。
当事務所では、行政書士の業務範囲の中で、相続にお困りの方をサポート致します。
また、行政書士の業務範囲を超える部分(遺産分割に関する訴訟、相続登記、税務申告等)については、他の各士業の方(弁護士、司法書士、税理士等)と協力して、相続手続にお困りの方のサポートを致します。
相続に関して、何かお困りのことがある方は、まずは、黒田行政書士法務事務所へご相談下さい。お客様のニーズにあわせて、適切なサポートさせていただきます。
相続について、コラムにて連載をしておりますので、ご覧いただければ幸甚です。
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特定行政書士 黒 田 信 夫
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