遺言書の作成のお手伝い
遺言は、亡くなった方(被相続人)が、死亡後の事故の財産に関して、最終意思を表示した場合には、その意思を尊重しようという制度です。
当事務所では、「予防法務」の観点からも、「遺言書の作成」を重視しております。
「遺言書は必ずしも書かねばならないのか?」と聞かれますと・・・
必ずしも書く必要はないとお答えします。
なぜなら、遺言を書かなかった場合は、民法に定められた相続分に従って、遺産は分割されるからです。
故に、必ずしも書かなければならないものではありません。
しかし、当事務所では、敢えて「遺言は書いた方が良いです!」と申し上げたいと思います。
なぜなら、実際には、法定相続分で満足する相続人ばかりではないからです。
例えば、亡くなられた被相続人さんと一緒に同居して、最後を看取ったご長男さんがいるとします。そのご長男さんからしたら「自分は一生懸命にお父さんのお世話をしてきたのに、相続分が他の兄弟と全く一緒だなんて、割にあわない」と思ってしまう場合があります。
そして、他の兄弟からしたら、
「お兄ちゃんはお父さんと一緒に暮らす事で、それなりに良い目をしてきたのだから、それを、お父さんが亡くなった今、清算してほしいぐらいだ。お父さんのお世話をしたからといって、お兄さんが多めに遺産をもらうのはおかしい」と主張したくなることもあります。
そして、これが実際に表に現れると・・・
「相続」が「争族」となってしまうことになります。
「うちの子に限って」と思いたい気持ちはよく分かります。
普通の親御さんなら、そう思うのが当然だと思います。
「子供達には、よく言ってきかせるから大丈夫!」
確かに、親御さんがご存命の間は、親御さんの仰ることをよく聞いて下さるでしょう。
しかし、問題は親御さんが亡くなったときに発生するのです。
その時には、もはや、子供達に言って聞かせる親御さんはこの世に存在しないのです。
そして、相続争いとは不思議なもので・・・
「お金」の争いと思いきや、実は・・・
亡くなった親からの愛情に関する争いでもあったりするのであります。
こういう争いが生じると、解決に時間もかかります。
そして、この紛争の中で当事者が亡くなった場合、
さらに紛争が「相続」されてしまう場合もあります。
こうなると、負の連鎖です。
本当は子供達に「資産」を相続させて、子供達の幸福に寄与したかったのに、「争い」を相続させることになったら目もあてられません。
このような紛争を防ぐためにも、
やはり、ご自分の死後においては「自分の遺産をこのように分ける」そして「その理由はこういう理由があるからだ」「こういう理由があるが故に子供達よ、納得してくれ!」ということを記載した遺言書を作成することがベストであると当事務所は考えております。
「相続」が「争族」ならないようにするためにも、行政書士に遺言書の作成を依頼してみてはみませんか?
行政書士あおぞら法務事務所では、遺言の作成のサポートも承っております。遺言に関することは、お気軽にご相談下さい。「行政書士は紛争を未然に防ぐことに、その存在理由がある!」と当事務所では考えております。一緒に、相続人の方が少しでも幸せになるように遺言書を作成していきましょう!
なお、遺言に関する、様々な事例については、コラムにてご紹介しておりますので、ご覧いただければ幸甚です!
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特定行政書士 黒 田 信 夫
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