日記
2012年8月27日。
初めて、ラジオに出演して参りました。
地元、西宮のFM放送局、さくらFMの「SaKuっと La・ら・Ra西宮」という番組の1コーナーに出演させていただきました。
同番組の「こんな方とお茶を飲みたい」というコーナーに出演致しました!
このコーナーは西宮や阪神間で事業をやっている人や、趣味で頑張っている人を紹介してくれるコーナーであります。
地元でお商売をしている同級生から紹介を受けて、出演して参りました。
ご縁に感謝です。
自分なりに、行政書士制度について、分かりやすく話しをしたつもりであります!
特に、自分の得意分野である、遺言・相続の分野で熱を入れて話をして参りました。
ラジオ出演は本当に初めての経験でしたが、本当に良い経験になりました!
地元の方々に少しでも、行政書士について、理解を深めていただけたら、幸甚であります!
何か法律的なお困り事があれば、お近くの行政書士事務所へ!
黒田行政書士法務事務所でも、初回相談料は無料で、ご相談を承っております!
ご相談はお気軽に!
2012年8月29日
日記
昨日は、兵庫県行政書士会阪神支部・第1回新入会員研修会に参加してきました。
内容は阪神支部の「支部細則」や「業務処理基準」の説明、支部活動についての説明、先輩会員の経験談と業務のアドバイスと多岐にわたるものでありました。
10名の同期の方がいらしてました!
その10名の方も多士済々!
司法書士との兼業の方、調査士と兼業の方、実務経験が長く、この度、独立された方などなど!
ちなみに、私は行政書士オンリーです。
兵庫県行政書士会阪神支部では、地域の方々に、行政書士についてもっと知っていただこうと、また、法律家としての社会貢献を行うために、川西市、宝塚市及び伊丹市と協力して、無料の相談会を開催したり、商工会議所と連携したりと、いろいろと活動しているようであります。
私も、少しでも社会に貢献できるように、そして、地域の皆様に、行政書士をもっと認知していただけるようにがんばっていきたいと思っております。
今後とも、地域の皆様のご指導、ご鞭撻のほどをよろしくお願い致します!
ちなみに、この後の懇親会はとても楽しいものになりました!
やっぱり、同期の先生や先輩の先生と知り合いになれるのって・・・
とっても、うれしいです!
2012年8月23日
日記
今週は2つの研修会に参加してきました。
1つ目は入国管理の業務に関する研修です。
そして、もう1つは「行政書士ができる離婚サポート」という研修に参加してきました。
両研修とも兵庫県行政書士会が用意してくれた研修会です。
個人的にはとても貴重な勉強の機会だと思い、できるだけ参加しております!
こういう日々の研鑽が依頼者の皆様のお役に立つことになると信じて、努力しております。
勉強会で、自分とはまた違う方の意見を聞くことは、自分の考えで凝り固りやすい頭を、柔らかくすることにもつながります。
これからも、どんどん研修に参加して、勉強していきます!
みなさまのお役に立てる行政書士となれるようにがんばります!
これかれも、黒田行政書士法務事務所をよろしくお願い致します!
2012年8月22日
相続・遺言 行政書士
今回のお話は、嘘をつくのをやめましょうというお話であります。
弁護士事務所でも、司法書士事務所でも、行政書士事務所でも、相続の事件を依頼されると、まず、最初にすることがあります。
それは、何かと言うと
「相続人の確定作業」です。
具体的にどうようなことをするかというと、被相続人(亡くなった方)の出生のときから死亡に至るまでの戸籍とその戸籍とつながる各相続人の戸籍を集める作業を行います。
一般的によくある相続の話としては、お父さんが亡くなって、相続人は奥さんと子供さんがいてという感じで話が進み、遺産を配分して終了となります。
が・・・
そうなるはずのもんが、そうならないときがあります。
それは、どういう時かと言うと・・・
亡くなった被相続人に、今の家族とは別の過去の家族がいたことが発覚したときであります。
まあ、こういうのは、手続きを進めていると「この人もしかして・・・」と途中で予想できてしまうのですが・・・
どういうことかと具体的に言いますと・・・
相続事件の依頼を受けた場合、法律家は、とりあえず、被相続人の出生までの戸籍を遡ります。
その戸籍を遡っている最中に、やたらと本籍を変える被相続人がいます。
どうして、こんなに本籍をころころ変えるのかなと辛抱強く、たどって行くと・・・
大概、出て来るのは・・・
今の家族と別の家族です。
過去の家族です・・・
そして、今の家族がその過去の家族について知らなかった場合、少々、大変なことが起こります。
この場合、過去の家族に、被相続人の息子さんやお嬢さんがいたとしたら、その方々も間違いなく相続人になります。
これを今の家族、特に奥さんが知った場合・・・
とても、お怒りになられます・・・
当然、お怒りになられますよね。
ご本人にしたら、騙されたようなものですから・・・
「骨壺ごと遺骨を捨ててやる!」とお怒りになる方もけっこういらっしゃいます。
こういう場合、過去の家族の方が本当に良い人であれば、相続を放棄してくれるのですが・・・
まあ、大概は「判子代」と言う形で相続財産の幾ばくかを過去の家族にお支払いすることになるでしょう。
やはり、奥様がお怒りになるのも無理はないかもしれません。
よく、「戸籍を見たらキレイだったから、安心して結婚した」と言う方がおられます。
しかしながら・・・
戸籍というのは恐ろしいもので、転籍して新しいところへ行くと、新しい戸籍には古い戸籍に記載されていることまでは、書かれない訳で、一見したらとてもキレイな過去のない戸籍ができてしまうのであります。
たまに、「今度、結婚しようと思うのですが、自分に過去、子供がいたことをバレないですむ方法がありますか?」と聞かれます。
これに対し、私は「調べる人が本気で調べたら、すぐに分かるから、こういうことはちゃんと話をしておいた方が良いですよ」とお答えします。
もちろん、死ぬまで過去のことを知られないように、うまくやる人もいるようですが・・・
結局、亡くなってから、遺された家族の人に恨まれることになりそうです。
だって、遺された方はこの後、心理的にも、精神的にも大変な時間を過ごさねばならなくなりますしね。
そうならないためにも。
いつかは、周りの人にも知られてしまう嘘をつくのは止めましょう。
やはり、所帯を持つのなら、誠実に正直に生きましょう!
遺された家族が心安らかに過ごせるようにするためにも!
2012年8月15日
相続・遺言 行政書士
最近は、相続、遺言についての本は巷に、たくさんあふれかえっております。
「遺言は書いた方が良い!」という内容のものがほとんどであります。
我々、行政書士業界も広く遺言をおすすめしております。
それは何故でしょうか?
私の場合、なぜ遺言をおすすめするかと申し上げますと、遺言はとても重要な「予防法務」の実践の場であるからであります。
「予防法務」とは、ここでは簡単に「紛争をさけるために、事前に手を打っておくこと」だと思っておいて下さい。
私は、もともと弁護士事務所に勤務しておりましたので、相続に関する紛争をいろいろと見てきました。
案件によっては、結論を出してしまうまでに、10年以上かかる場合もあります。
また、相続争いが長引くと、相続でモメている相続人の間で、また相続が発生して、相続争いが更に複雑化してしまう場合もあります。
遺産相続でもめるような状況を、よく「相続」が「争族」になったと言います。
「相続」を「争族」にしてしまわないためにも、我々、行政書士は、みなさんに、遺言をおすすめしているのであります。
「争族」については、各法律家の方がホームページやブログなどでいろいろと説明して下さっていると思いますので、今回のコラムでは、「争族」とはまた別の視点で遺言を書かなかったことによって、発生した「悲劇」について見てみたいと思います。
登場人物は、被相続人のAさん、Aさんと内縁関係にあるBさん、そして、Aさんの子供達です。
Aさんには妻との間に子供が3人いました。
妻はAさんより先に亡くなり、子供達も独立して、Aさんは、独居老人となってしまいました。
そんな孤独な生活の中、Aさんはあるとき、Bさんという女性と知り合いになりました。
AさんとBさんはすごく気があい、交際することになりました。
家族はいると言っても、子供達は既に独立しているため、実際のところはとても孤独なAさんでした。
それが、Bさんと出会うことにより、寂しさを紛らわすことができました。
AさんはBさんと結婚する決意を固め、子供達に「Bさんと結婚したいと切り出しました」。
Aさんは、子供達はそれぞれ立派に独立しているし、子供達も自分の幸福を願って、結婚を承認してくれるだろうと思っておりました。
が・・・
子供達は大反対!
それは、何故か?
子供達にはBさんが、Aさんの財産をかすめ取る悪い女性に見えたのです。
実際には、Bさんはとても献身的な女性で、Aさんが再婚するにふさわしい人物だったのにも関わらず・・・
Aさんには、ローンを完済し終えた一戸建ての住居と会社を定年で退職したときの退職金、それと、コツコツと積み立てて来た預貯金などの資産がありました。
子供達はそれがBさんの手に渡ることを恐れたのです。
Aさんは子供達に対して、激怒しました「独りになった自分を放ったらかしにしておいて、それぞれ好きに生活しているのに、自分が幸せを望んだことにどうして反対するのだ」と・・・
しかし、子供達は首をたてにふりません。
親子で何回も話し合いを続けているうちに、妥協点が見つかりました。
それはAさんとBさんが入籍をせずに、内縁ということで一緒に生活するということでありました。
これ以上、子供達とことを構えたくないAさん、渋々ながらも、入籍はせずにBさんと一緒に、Aさんの持ち家で暮らす事にしました。
AさんとBさんの事実上の夫婦生活は、それはうまく行きました。
しかし、悲しきかな・・・
人間には寿命というものがあります。
Aさんはとうとう病に倒れてしまいました。
BさんはAさんに対して、とても献身的な介護を続けました。
AさんもBさんに感謝し、入籍はできなかったけど、ここまで自分に尽くしてくれたBさんに、いくらかの財産を遺そうと考えました。
が・・・
その思いむなしく、Aさんは天に召されてしまいました。
そして、この後の展開です。
Aさんの葬儀も済み、四十九日も済んだ頃、Bさんのところに、Aさんの子供達が乗り込んできました。
「即刻、この家を明け渡し、父名義の資産を全部、我々に引き渡せ!」と主張してきたのであります。
Bさんは、Aさんの子供達の言に従い全てを引き渡しました。
結果として、Bさんは、Aさんと一緒に住んでいた家を追い出されてしまいました。
どうしてこんなことになるのでしょうか?
法律的にはBさんは内縁の妻であり、配偶者ではなく、Aさんの相続について権利がなかったからであります。
BさんはAさんの資産を目当てに一緒に暮らした訳ではなかったので、Aさんの子供達ともめる気はさらさら無かったのではありますが・・・
でも、一言だけBさんはボヤキました。
「もちろん、お金目当てでAさんと一緒に暮らした訳ではない。しかし、自分がずっとAさんのことを献身的に介護してきたのに、何もしてこなかったAさんの子供たちにうけた仕打ちを考えると、自分がAさんのために尽くしてきたことって、一体、何だったのだろう。なぜか言い知れない、悲しさと悔しさがこみ上げてきます」と
ここでは、いわゆる「争族」は発生しておりません。
しかし、「悲劇」は発生していると思います。
これは、Bさんにとっては「悲劇」といわざるを得ないのではないでしょうか?
当事者の外から見てみると、献身的にAさんの介護をして、Aさんの最期まで看取ったBさんがないがしろにされて、父親の介護をBさんに任せきりで、何もしてこなかったAさんの子供達が、Aさんの資産を独占した訳です。そして、結果として、Aさんの子供達は、厄介払いとばかりに、Aさんと一緒に住んでいた住居からB さんを、追い出してしまったのであります。
私は、これは「悲劇」だと思います。
このように「争続」以外にも遺言がなかったことによる「悲劇」は発生してしまうものであります。
もし、ここで遺言があったなら、どうでしょうか?
例えば、「Aさんの所有する家をBさんに遺贈する」
そして、こういう内容の「付言」を遺したらどうでしょうか?
「Bは妻亡き後、私とともに一緒に生活をして、ずっと私を支えてくれた。私の療養介護にも献身的に尽くしてくれたので、私の所有する家をBに遺贈する。このことについて、子供たちはどうか異論を挟まないでほしい」と
こういう遺言があれば、Aさんの子供たちも簡単に、Bさんを家から追い出すように仕打ちもできなかったのではないでしょうか?
「遺言」が「紛争防止」だけではなく、「悲劇」の防止にもなったのではないでしょうか?
こういうこともあって、我々行政書士は「遺言」をおすすめするのであります。
黒田行政書士法務事務所でも「遺言」のご相談を承っております。
西宮を中心として、幅広く、ご相談を承っております。
メール相談なら、全国どこからでも、ご相談が可能です。
お気軽にご相談下さい。
2012年8月14日