9月2012
行政書士
今回のエントリーも内容証明の利点が仇となる可能性がある場合をご紹介致します。
先日来から申し上げております通り、内容証明の利点には「相手方に、こちらの覚悟を示すことができる」というものがあります。
しかしながら、むやみやたらと「覚悟を示す」と、周りの人から警戒される場合があります。
例えば、飲屋にいるケンカっぱやい人を想像して下さい。
飲んではすぐにケンカして「表に出ろ!」という人がいたとします。
そんな人がいたら皆さん、どのように思われますでしょうか?
そんな「狂犬」みたいな人とは、一緒に飲みたくないと思いますよね。
と言うか、そもそも関わりたくないですよね!
内容証明の場合も同じです。
内容証明を送付するということは、法的に「果たし状」を送っているように見えないこともありません。
「果たし状」を送られた方はやはり送った方に対して警戒心を持つようになります。
そして、送ってきた相手に対して、怒りの感情が湧いて来ると思います。
このことを念頭において、ちょいと一例を。
ある取引先(ここではAさんとします)に、掛けで品物を納入していた業者Bさんがいるとします。
Aさんと、Bさんは長年の付き合いです。
しかし、あるとき、Aさんの事務手続の都合上、Bさんへの掛け金の支払いが一度ストップしてしまいました。
常日頃から、お金のことでは、人になめられたくないと思っていたBさんは、頭に来てしまい、Aさんに対して、「掛け金を支払え!」という内容の通知書を内容証明郵便で送りました。
Bさんは、Aさんが払うべきものを払わなかったのだから、内容証明にて通知書を送っても当然だと思っておりました。
しかし、内容証明を受け取ったAさんはどう思うでしょうか?
「長年の付き合いがあったのに、たまたま一回、掛け金の支払いが遅れただけで、内容証明を送りつけてくるとは、何事だ!」と怒ってしまうかもしれません。
もちろん、結果的に約束違反をしたのはAさんなので、責められるべきはAさんなのでしょう。
しかし、人間は感情の動物です。
たった一度のミスで、いきなり「果たし状」を送りつけられたAさんの怒りもまた、分かるような気はしませんか?
Aさんは、怒りのあまり、Bさんに対する掛け金を全て支払った上で、「お前のとことは、もう取引をしない!」と言うかもしれません。
そうなると、Bさんは取引先をひとつ失うことになります。
また、Aさんが周りの人に「Bはちょっとしたことで、すぐに内容証明を送りつけて来る、恐ろしい奴だ」とボヤイてしまった場合を想像してみましょう、そうなると、「Bさんは支払いに厳しい恐い業者だから、あの人と取引をする場合は気をつけた方が良いよ」と周りの人に思われるかもしれません。
人の噂はこわいものです・・・
人様の約束違反をむやみに責めると、自分が悪くはないのに、結果として不利益をこうむってしまう場合があります。
このように、内容証明を送る相手方と、今後も継続して取引をしたい場合には、内容証明を送るのは得策ではありません。
また、約束違反を責めたところで、どうしようもならないケースもあります。
それは、相手方が倒産しかかっている場合です。
倒産しかかっている相手に、内容証明を送りつけると、そのことにより、相手が却って「肚をくくり」破産などの法的手続にまっしぐらという場合もあります。
そうなると、掛け金の回収額は0と言う事になりかねません。
このような場合には、内容証明を送付するのは得策ではありません。
このような場合は、少しでも回収できるように、交渉をした方が得策です。
「○○円支払ってくれたら、残りは免除する」というように。
こうすれば、自分の掛け金についての回収額は0にはなりません。
以上、約束違反を責めてみたところ、良い結果が生まれるばかりではないというお話をさせていただきました。
これが、内容証明のデメリット3であります。
今回で、「内容証明のデメリット」についての話は終わりに致します。
次回からは、具体的にどのような場合に内容証明を書くべきかというお話をしていきたいと思います。
2012年9月24日
日記
一昨日の9月21日、兵庫県行政書士会が主催したタイトルの研修会に参加してきました。
これは、新入会員には、必須の研修会であります。
研修は午前10時から行われました。
内容は以下のとおりであります。
「行政書士の役割と位置づけ」「倫理観と人権意識について」「職務上請求書の取扱いについて」「行政書士と非弁活動について」「行政書士制度の現状と展望」「10専門部会と申請取次について」「ADRについて」「コスモス・活動内容説明」「政治連盟・活動内容説明」「事業団・活動内容説明」「行政書士法・行政手続法・情報公開法」
非常に多岐にわたる内容の研修会でありました!
研修会が終わったの16時20分でした。
そして、研修会の後は、懇親会です。
本会の理事の先生方、各支部の同期の先生方との会食です。
各理事の先生の自己紹介のみならず、我々新人の自己紹介もありました。
また、この場で、Facebookでは「お友達」ではあるけれども、お会いしたことがない先生方と直接お会いできました。
やはり、直接お会いしてお話ができるのは、素晴らしいことだと思います!
会長先生ともお話できましたし、副会長の先生ともお話できました。
こういう会があると、それぞれの先生との距離が一気に縮まり、良い関係になれます。
やはり、ノミニケーションは偉大なり!
懇親会が終了後も、同期の先生と飲みに行きました。
前から知り合いの先生、この日、初めてお会いする先生、総勢17名でのノミニケーションです。
なかなか楽しい会となりました。
やはり、行政書士になるだけあって、いろんな苦労をされている先生も多いようです。
もちろん、順風満帆で明るい先生もいらっしゃいますよ!
とは言っても、みなさん、それぞれ行政書士に人生を賭けておられます!
人生の逆転を掲げて独立されておられる方もいらっしゃいます!
同期の先生方のみなさんが、行政書士として、仕事が軌道に乗り、幸せな生活をおくれますように!
2012年9月23日
日記
20日の木曜日にタイトルの研修会に参加してきました。
研修会の内容は2部構成です。
第1部は入管実務研修会です。
「入管申請取次を仕事にするために!!」をテーマに、宮本健吾先生が講師をされました。
入管申請取次は行政書士業務においても、特殊で難しい分野であります。
なかなか、参考となる図書も少なく、私のような新人には不安の多い分野でもあります。
不安の多い分野でもありますが、私は、この分野に行政書士の業務分野として興味があるだけではなく、一日本人として、わが国の入国管理行政はどのように行われているのか、興味があるため、研修会に参加いたしました。
今回の講義は基礎の基礎と言われますが、それでも、特殊な分野であるため、やはりこれを素人に説明しようとしても、難しいものであるかと思われます。
それにも関わらず、宮本先生の講義はとても分かりやすく、素晴らしいものでありました!
そして、レジュメの充実ぶりが見事でした。
我々、新人に分かりやすく、多くの情報を与えて下さいました。
宮本先生に感謝したいと思います。
宮本先生、ありがとうございました!
第2部は、戸籍塾シリーズ「国際私法と渉外戸籍の解説」ということで、藤本妙子先生が講義をして下さいました。
まさか、国際私法も勉強できるとは!
ちなみに、私、何度か藤本先生の研修を受けたことがありましたが、勝手に「ふじもと たえこ」先生だと思っておりましたが、実際には「ふじもと のりこ」先生だそうで・・・
改めて、固有名詞の難しさに、気がつかされた日でもありました。
藤本先生の講義は「法の適用に関する通則法」を見ながら、日本人と外国人が婚姻する場合、どちらの本国法を適用するか等の渉外身分法を講義して下さいました。
ちなみに、中国の方は華僑として世界中を飛び回っていますが、それを考慮してか、中国の法律では、「国外に定住する公民について民事訴訟能力には定住国の法律を適用する」という規定があり、どの法律を適用させるべきかという問題をすっきりさせています。
これは、中国の知恵なんでしょう。
中国おそるべし!
他にも、おそろしい話を聞きました、実際のところ、中国の方は在留資格を得たら、すぐに離婚を考えるそうな・・・
ちなみに、入管法は改正されたため、日本人と結婚した外国人は、配偶者と離婚、死別した場合は、必ず14日以上に、入国管理局に届け出なければいけません。
そして、正当な理由なく、配偶者としての活動を6カ月以上行わないで、日本にいる場合、在留許可を取り消されます。
在留許可を取り消されるということは、不法滞在ということになります。
厳しいですね!
このように今回の研修も興味深く、充実したものとなりました!
来年の3月まで月1回、本研修は行われるようです。
毎回、参加して勉強したいと思います。
ちなみに、兵庫県行政書士会のチラシを掲載しておきますね!

2012年9月22日
日記
私の自宅兼事務所があるマンションでは、マンションの住民の方々が月に1回親睦会というのを開催しておられるのですが、昨日は、その親睦会の講師をさせていただきました!
講師と言っても、そんなに、かしこまったものではなく、近所の方々と和気あいあいとお話をする感じの講師でありました。
最初の方は「行政書士とは?」というお題で、行政書士ができることできないこと、司法書士との違いは何かという感じで話を進めて行きましたが、それを終えてから、相続関連のお話をしました。
相続関連のお話の方が話がスムーズに進むし、やはり、皆さんが関心のあることのようなので、けっこう場が盛り上がりました。
アシスタントとして、我が妻にも参加してもらいましたが、けっこう面白かったようです。
今回の懇話会には9名の方が参加して下さいました。
これだけ、参加していただければ上々です。
今回の親睦会は、主催者の方が私の身を案じて下さり、講師をさせて下さいました。
マンション内の営業はいけないけれど、親睦会で話をすることによって、私がどういうことをしているのか、少しでも、みんなに知ってもらえるように配慮して下さいました。
「私たちは応援しているからね!」と言って下さいました。
本当に、ありがとうございます!
こういう場を経験することで、私の行政書士としてのレベルも上がっていくものと思います。
今回は、今回でいろいろと反省はありますが、まあ楽しい上に、本当に良い経験ができました。
重ねてマンションの住民の方々に感謝の意を表したいと思います。
本当にありがとうございました!
2012年9月20日
行政書士
私は、過去のエントリーで内容証明のメリットとして「相手方に、こちらの覚悟を示すことができる」というのを上げましたが、今回はこれがデメリットに働く場合をあげておきます。
それはどのような場合かというと・・・
相手方が財産隠しをしようとしているときです。
内容証明を相手方に送付したことにより、こちらの覚悟を相手方に示すことができたが、相手方がこちらの覚悟を認識したことが、かえって、不利益を産んでしまう結果になることがあります。
もちろん、内容証明を送付する側からすれば、相手方の誠意のない対応に腹をたてており、自分の本気度を相手に示すために、内容証明を送っているのですが、これが逆効果になってしまうのです。
この場合、内容証明を送ったことが、「これから、法律手続に則って君と戦うことになるから、財産は隠した方が良いよ!」と相手方にアドバイスしているのと同じようなことになってしまっているのです。
預金等は、別の名義にされると、なかなか後から追跡しにくくなってしまいます。
もし、相手方のこれまでの言動をふりかえってみて、財産を隠してしまうようなタイプの人間であれば、残念ですが、内容証明を送るのは止めておいた方が良いでしょう。
こういうタイプの人間と対応するときは、仮差押えの手続きを裁判所に申し立てるよう弁護士に依頼し、相手方の財産を移転できないようにしてから、じっくり腰を据えて、相手方からの債権の回収を目指しましょう!
このように、「内容証明を送ったが故に、相手方に財産隠しの機会を与えてしまう場合がある」。
これが「内容証明のデメリットその2」であります。
2012年9月18日
日記
昨日は、交通事故専門部会の研修会に参加して参りました。
テーマは「自賠責保険における行為障害」です。
行為障害とは簡単に言うと、事故にあったときに体に残る後遺症のことを言います。
自賠責保険における行為障害とは自動車損害賠償補償法で定められている別表Ⅰ、Ⅱの定義に該当して、等級が認定されたものをいいます。
で、この行為障害の等級の判定は、損害保険料率算出機構自賠責保険調査事務所が行います。
その判定の結果を各自賠責保険会社が認定します。
しかし・・・
この認定が簡単ではないのであります。
保険会社というところは・・・
お金を払いたくないところであります。
保険会社の言いなりだと、結局は、保険金によって救済されるべき人が救済されない場合が出て来ます。
そこで、我々行政書士が依頼者の方の相談に乗り、正当な請求を行い、保険会社から依頼者の方に後遺障害にふさわしい保険金を支払っもらうようにするためにお手伝いをする方法を学ぼうというのが今回の研修会の趣旨であります。
講師の橋正人先生が、実際の障害の話、保険会社の対応、医師の判断ミスによる悲劇、などなどのお話を分かりやすく説明して下さいました。
法律の手続きだけではなく、障害の内容にまで詳しくなりつつあります。
次第に、自賠責保険がどういうものか見えてきました。
本研修は今年は全6回の研修が行われるそうですが、残り3回の研修も参加していきたいと思っております。
2012年9月15日
行政書士
以前、私は「主な業務」の「内容証明」の中で、内容証明のメリットについて説明しました。
ここで、復習をしておくと、私が考える内容証明のメリットは以下のとおりであります。
① 相手方に送付した文書の内容を後日証明することができる。
② 配達の事実、日時を証明することができる。
③ 相手方に、こちらの覚悟を示すことができる。
相手に任意の行動を促すために内容証明は確かに、役に立つには、立つのですが必ずしも、良いことばかりではありません。
内容証明にはデメリットもあります。
良いことばかりを言って、デメリットを隠すのは、一法律職としては、私の本意ではありません。
そこで、今回からは、内容証明におけるデメリットについてもご説明したいと思います。
今回のコラムのテーマは、内容証明のデメリットその1であります。
それは、内容証明は費用がかかるというものであります。
普通郵便で手紙を送るならば、定型郵便の場合、郵送料金は80円で済みます。
しかしながら・・・
内容証明郵便を送付するには、郵送料金は80円ではすみません。
どのくらい、費用がかかるかと言うと・・・
まずは、①通常郵便物の料金がかかります。
25グラムまで80円です。
50グラムまで90円です。
次に、②内容証明料金がかかります。
受取人に郵送する通知書が1枚の場合420円です。
そして、通知書の枚数が増えますと、1枚増えるごとに250円アップになります。
そして続きまして、内容証明は自動的に書留郵便となりますので、③書留料金がかかります。
書留料金は420円ですね。
そして、最後にかかる料金が④配達証明料金です。
差し出しの際に300円がかかります。
例えば、2枚綴りの通知書を相手方に郵送する場合、郵送料金は以下のとおりとなります。
① 通常郵便物の料金 80円
② 内容証明料金 670円(=420円+250円)
③ 書留料金 420円
④ 配達証明料金 300円
合 計 1,470円
これをご覧になると分かるかと思いますが、普通郵便と比べると、だいぶんと費用がかかりますでしょ。
これが、内容証明のデメリットその1であります。
「内容証明は費用がかかる」
どうか、ご留意下さい!
今後もまた「コラム」の「内容証明」のカテゴリーにて、内容証明についてご説明していこうと思っております。
皆様のお役に立てればと思います。
今後とも、黒田行政書士法務事務所の「コラム」をよろしくお願い致します!
2012年9月11日
日記
研修会に参加してきました!
研修テーマは「実務思考で考える行政法」です。
講師は阪神支部の小笹淳(おざさじゅん)先生です。
本講義は行政法、特に行政手続法を駆使して、いかにして依頼者の望む結果を出すかということにメインが置かれた研修会でした。
小笹先生のいろんな経験を交えての講義でしたので、非常に楽しく、興味深い講義でした。
法律を作るのは事実上は官僚です。法律は官僚がうまく使用するためにできているので、非常に、抽象的であいまいにできている、が、ここをじっくり読み解き、行政手続法をうまく使えば、依頼者の希望を合法的に行政に認め実施させることができるから、ぜひとも行政手続法他の行政法について学んで欲しいということでありました。
なるほど!
実は試験に合格して行政書士会に登録してから、少々、行政法から遠ざかっていたので少々反省しております。
行政手続法には「適用除外」というものがあり、この「適用除外」にかかると、その範囲は行政手続法の範囲外になるのかと思っておりましたが・・・
必ずしもそうではなく、「適用除外」と記載されているものについても、行政手続法と個別法を見比べて、行政手続法に規定があり、個別法に規定がない部分は、行政手続法が使えるということなのであります。
正に目から鱗が落ちた感じでした。
本当に勉強になった研修会でした!
参加して、良かったです。
このように、行政書士は日々、勉強を続けております。
研修については、また「業務日誌」のカテゴリーにてご報告させていただきます。
私の「業務日誌」を通じて、地域の皆様に「行政書士って、こんなことをやっているんだ〜」ということが伝われば幸いです。
2012年9月6日
日記
昨日は、タイトルの研修会に参加してきました!
まずは最初の1時間
『平成24年度行政書士広報月間説明会』です。
10月1日が法の日ということであり、この法の日にちなんで、行政書士制度について、地域の皆様に知っていただくために、支部をあげて活動して行こうというのが行政書士広報月間の趣旨です。
兵庫県行政書士会の阪神支部においは、「発進力の強化」を目標として、この『広報月間』そして『法の日の無料相談会』に力を入れております。
『法の日の無料相談会』はまさに、行政書士制度を地域の皆様に知っていただくためには、打ってつけの活動だと言えるのではないでしょうか?
ちなみに、今年の『法の日の無料相談会』は下記の要領で実施されます。
宝塚会場
平成24年9月30日(日)
10時から16時まで
アピアさかせがわ(逆瀬川)
アピア1 2F ふれあい広場
宝塚市逆瀬川1-2-1 アピア1
(阪急今津線「逆瀬川」駅徒歩1分)
TEL 0797-71-9800
芦屋会場
平成24年10月1日(月)
10時から16時まで
芦屋ラポルテ
本館3Fラポルテホール
芦屋市船戸4-1ラポルテ本館
芦屋市船戸町4-1ラポルテ本館
(IR神戸線「芦屋」駅北へ徒歩1分)
TEL 0797-38-2695
この2カ所で開催されます!
お問い合わせは、兵庫県行政書士会阪神支部まで!
06-6426-5123
そして、この『広報月間説明会』の後は、『相談員能力担保研修会』がありました。
行政書士会が無料相談をするにあたり、各相談員の能力が低くては、兵庫県行政書士会阪神支部及び行政書士制度自体の信頼がゆらぐ場合が発生します。
そうならないためにも、各行政書士が相談員になるにふさわしい知識を身につけるために行われた研修会が『相談員能力担保研修会』であります。
研修は契約~内容証明~遺産分割協議書~遺言まで多岐にわたるものでありました。
勉強になりました!
我々、行政書士は地域の皆様のお役に立てるように日々努力しております。
何か法的なことでお困りの際はお近くの行政書士へ!
黒田行政書士法務事務所でも初回無料でご相談を承っております。
ご相談はお気軽に!
2012年9月1日