10月2012
相続・遺言 行政書士
相続が発生したら、相続人らは財産の分配と債務の処理をすることになります。
まずは遺言書があるかどうかの確認をとります。
そして、遺言書があるときは、遺言書の種類に従って、下記のような手順を踏む必要があります。
①遺言が公正証書で作成されていた場合
遺言が公正証書で作成されていた場合、公正証書遺言に従って、遺産は配分されることになります。遺言が公正証書で作成されている場合は、たいていの場合は、「遺言執行者」が定められていますでしょうから、遺言執行者に遺言の執行を託すことになります。
②遺言書が自筆や秘密証書で作成されていた場合。
遺言の種類が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言書は家庭裁判所の検認という手続を受けなければなりません。
検認とは、家庭裁判所が遺言について、偽造や変造がないかなどを検証する手続です。
遺言の効力の有無を判断するものではありません。
ちなみに、金融機関や法務局(不動産の登記をするところです)で手続を行うとき、遺言が公正証書遺言以外でなされている場合、彼らは必ずと言ってよいほど、検認の手続を経た遺言書を要求してきます。
このように、家庭裁判所での検認手続を経ていない自筆証書遺言や秘密証書遺言は、事実上、遺言書としての効力が認められない場合がありますので、注意が必要です。
また、遺言者より相続人の方が先に亡くなっているときは、その者に指定された相続分について、遺産分割協議をする必要があります。
指定された相続分について、その相続人の法定相続人に財産が相続されると勘違いをされる方が多いようですが、そうではありませんので、注意が必要です。
次回は、遺言書がないときや、遺言書以外の財産がある場合についてお話します。
2012年10月31日
相続・遺言 行政書士
相続人が1人の場合、遺産はそのまま1人の相続人が遺産を引き継ぐことになるので、問題は生じません。
しかし、相続人が2人以上いる場合(これを共同相続といいます)には、遺産を分割することが必要になってきます。

では、どうやって遺産を分割すれば良いのでしょうか?
相続には2つのパターンがあります。
1つ目は法定相続です。
これは民法に定められた比率(法定相続分)に従って、遺産を分割することをいいます。
2つ目は、指定相続です。
これは、法定相続分にとらわれず、被相続人(亡くなった人)が遺言書によって、遺産分割の方法を指定することをいいます。
民法においては、法定相続よりも指定相続のほうが優先されます。
では、この2つの相続について、少し細かくご説明いたします。
①法定相続
民法では、相続する権利のある人を法定相続人(亡くなった人の奥さん、旦那さん、子供さん等)といい、相続人となる人の遺産の相続分を定めています。
法定相続分は、家庭の事情を考えることなく、機械的に遺産を分割する方法です。例えば、お父さんが遺言書を残さないで亡くなったときは、遺された家族の人は法定相続分に従って、遺産を分割することになります(ただし、例外もあります、これは後述いたします)。
②指定相続
遺言による相続は、法定相続分にとらわれずに、被相続人の意思で遺産を分割する方法を指定することができます。民法では、被相続人が遺言によって残す被相続人の「最後の意思表示」を、法定相続分より大切にする考え方を取っています。
基本的には、遺言があるときには、遺言どおりに、遺産は分割されます。
ただし、遺言をそのまま実行してしまうと、法定相続人が気の毒なことになってしまう場合があります。そういうことを防ぐために、民法では「遺留分」という権利も定めています。これについてはまた、エントリーを改めてご説明致します。
ちなみに、遺言では、法定相続人以外の人に「遺産をあげる」と指定することもできます。
以上を踏まえた上でひとつご注意を!
それは「遺言書がないからと言って、必ずしも法定相続分で決めなければいけないとういことはない」ということです。
相続人が全員で話し合って、遺産の分割方法を定めることができます。これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議が成立すれば、遺言書がなくとも、法定相続分にとらわれる必要はなくなります!
この制度についてもまた、エントリーを改めてご説明致します。
今回のご説明はここまでに致します。
今回のエントリーでは、まずは、相続には、法定相続と指定相続の2種類があるということを覚えていただければ、当事務所としては光栄です。
お読みいただきありがとうございました。
我々、行政書士は、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成、そして、相続手続のお手伝いをすることができます。
もちろん、黒田行政書士法務事務所でも、これらのお手伝いをさせていただきます。
相続のことでお悩みの方はお気軽にご相談下さい。
2012年10月29日
相続・遺言 行政書士
相続とは、人の死亡などによって、亡くなった人が所有していた財産や権利などを、その家族などの特定の非が受け継ぐことをいいます。
亡くなった人のことを被相続人と言い、亡くなった人の家族など特定の人のことを相続人と言います。
相続は、被相続人の死亡と同時に、自動的に発生します。
つまり、被相続人の財産は、被相続人の死亡と同時に、相続人に受け継がれます。
死亡と同時に、被相続人の財産が相続人に受け継がれることに注意して下さい。

例えば、Aさんと言う方が10月1日に亡くなり、Aさんの死亡届けが10月3に提出されたとします。
このとき、相続はいつ始まったことになるのでしょうか?
「死亡と同時に」ですから、答えは10月1日です。
今後、黒田行政書士法務事務所では、コラムにて、このように、なるべく短く、そして、なるべく分かりやすく、相続や遺言についてのお話していこうと思っております。
コラムの「相続・遺言」というカテゴリーで連載していこうと思いますので、今後とも、よろしくお願いいたします。
2012年10月28日
日記
10月19日に「業務部 国際専門部会 第2回研修会」に参加して来ました。
10月15日に「行政書士申請取次事務研修会」を経た後でしたので、第2回目の研修会は以前よりずっと、理解しやすかったです。
第1部は入管実務研修で、テーマは「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」です。
第2部は戸籍塾で、テーマは「渉外出生編」です。
第1部、第2部と見事に連携が取れた、素晴らしい研修会でした。
少しだけ、「日本人の配偶者等」についてのご説明をしたいと思います。
外国人さんが日本に滞在しようとするには「在留資格」が必要になります。
その在留資格は現在のところ(平成24年の7月9日の入管法改正時)に、27種類あります。
外国人さんが、日本に在留するには、その「在留資格」に応じた「活動」を継続して行っていなければなりません。
「在留資格」に応じた「活動」を継続して行わない外国人さんは、日本から退去していただくというのが、日本の入国管理制度の趣旨となっています。
例えば「在留資格」のうち、「留学」で日本に在留した外国人さんが、勉強もせずに、パチンコ屋さんや、ラウンジ等で働いた場合、「在留資格」と「在留活動」が一致しないので、当然、退去の対象となってしまうのであります。
こうした現状において、日本に滞在したい外国人に一番望まれる在留資格は「日本人の配偶者等」という在留資格だと言われています。
それは、何故かというと・・・
「日本人の配偶者等」という在留資格を手に入れることができると、「在留活動」に制限がなくなるからです。
と言うことは・・・
日本で、居酒屋さんをやっても良いし、スナックをやってもよいし、中華料理屋さんをやっても良いし、韓国料理屋さんをやっても良いし、気功整体をやってもよいしという風にいろいろな職業につくことができます。
「在留活動」に制限がなくなるので、様々な経済活動を行うことができるのであります。
だから、日本で活動したい外国人さんは、日本人と結婚したがります。
こういう、背景もあり、多いのが「偽装結婚」です。
「活動制限」のない「在留資格」を得るために、結婚の実体がないのに、「結婚した」ことにしておいて、様々な経済活動に従事しようというのであります。
これ、もちろん「違法です!」
結婚の実体がないことが、入国管理局に分かれば、日本から退去していただくことになります。
しかし、外国人さんにとっては「在留活動」に制限のない在留資格である「日本人の配偶者等」は垂涎の的らしく、この在留資格の取得に係る不正は後を立たないとのことです。
昨今、日本も不況とは言われますが、まだ、外国人さんにとっては「黄金の国ジパング」に見えるのでしょうか?
「日本人の配偶者等」の在留資格を不正に取得するための、ブローカーも存在するようです。
そして、このブローカーに利用され、不正に関わってしまった行政書士が警察のお世話になり、新聞紙上を賑わせてしまうということもあるので、入国管理関係の業務は行政書士にとっては、本当に注意の必要な分野ということになるのかと思います。
入管理法の改正で、入管行政は本当に厳しいものになってきています。
不法滞在の外国人だけではなく、その不法滞在の外国人を雇用した事業者の人も処罰されてしまいます。
学生アルバイトを雇用する感覚で、間違って、不法就労の外国人を雇用することになると・・・
お商売が続けられなくなるぐらい、入管から頻繁に呼び出しを食らうことになることもあるそうです。
厳しいですよね・・・
また、不法に就労してしまった外国人さんも、悪い事業主に足下を見られて、事実上の奴隷労働を強制されるようなことがあっては、何のために日本に来たのかが分からなくなってしいます・・・
奴隷労働の挙句、入管に見つかって、退去強制、なんてことになれば・・・
「反日的外国人」をわが国で、作り上げてしまったなんてことになってしまうかもしれません。
大きく見ると、これは日本の「国益」にも反することだと思います。
私、個人としては、「日本人も幸せ」「日本にやってくる外国人さんも幸せ」と言うなれば「万民幸福」の一助となるように、今後は、入管業務に励んでいきたいと思っております。
今回の研修会も、とても勉強になりました。
本当は、もっといろんなことを書きたいのですが、今回は「業務日誌」でありますのでここまでに致したいと思います。
また、詳しい話は新たに「在留資格の取得」とか「入管関係」とか新しいカテゴリーを設置した上で詳しく書いていきたいと思っております。
今回もお読みいただきありがとうございました!
2012年10月23日
相続・遺言 行政書士
今回は、簡単な書籍のご紹介文を掲載したいと思います。
竹内 豊 著 『相続でモメないために 親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本』(日本実業出版社)
タイトルの本を読んでみました。
私と同じ、行政書士の先生が書かれた本です。
相続について、将来、相続人となる子の立場から、相続とはどういうものか、遺言があれば相続にかかわる紛争がどれだけ予防することができるかなどが書かれてあります。
相続や遺言がどういうものか分かっていれば、親とも話しやすくなるでしょうという趣旨の本です。
遺産を残される「子」のために書かれた本でありますが、私の個人的な意見としては、できるだけ「親」にも読んで欲しい本だと思います。
遺言を残さなかった場合に発生する「悲劇」や「争族」についての実例が分かりやすくかかれてあります。
「子」から「親」にそれとなく、遺言をすすめる方法や「親」が亡くなった場合に「子」が「遺言を探す方法」なども記載されてます。
私は、個人的に、遺言を残す事は「最大の予防法学」の実践だと考えております。
「遺言書とは、前もって紛争を防止するための、法律文書の代表例」だと私は思っております。
という訳で、遺言について、世間の方に知ってもらおうとしている行政書士さんが書かれた本をご紹介してみました!
本当に良い本だと思いますよ!
2012年10月19日
日記
平成24年10月15日、行政書士申請取次事務研修会(大阪)に参加して参りました。
これはどういう研修会かと言うと、一言でいうと、「申請取次行政書士」となろうと思う行政書士は必ず参加しなければならない研修会です。
では、申請取次制度とはどいう制度かと言いますと〜
財団法人入管協会から出ている「申請取次ぎ制度の概要」という冊子から引用してみます。
(引用開始)
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)には、外国人が入国する前に行う在留資格認定書交付申請、外国人が入国した後に行う在留期間更新許可申請及び在留資格変更許可申請等の在留資格諸申請、在留カードに係る申請及び届出、在留カードの受領など外国人が大なう種々の申請等が規定されています。
これらの申請等については、申請等の種類ごとに、申請等を行うべき者、申請等を行うことができる者が、入管法、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「施行規則」といいます。)等にそれぞれ規定されています。また、申請書の提出等申請等に係る一定の行為を行うことができる者についても規定されています。
〜(中略)〜
申請等取次者
申請等を行う者の出頭義務を免除し、一定の者が外国人本人又は代理人の依頼を受けて申請書の提出等申請等に係る一定の行為を行うことができることとしているものです。
外国人本人又は代理人が自ら申請等を行うことができる状態にある場合に、外国人本人又は代理人の出頭義務を免除したものであり、申請等取次者による申請等も当該申請等それ自体は外国人本人又は代理人が行う申請等ということになります。
〜(中略)〜
申請取次制度は、次のような趣旨から設けられたものです。
①外国人本人や代理人は、地方入国管理局への出頭が免除されますので、仕事や学業に専念でき、負担軽減につながります。
②外国人を雇用する企業、留学生を受け入れている学校、旅行業者等においては、人事、国際渉外業務等の担当職員で申請取次者として承認されたものによって雇用や外国人受入れ等の手続を的確に進めることができます。
③入国管理当局においては、提出書類の整備や一括申請が図られることにより、事務処理の効率化・円滑化を推進することができるほか、申請窓口の混雑が緩和されます。
(引用終了)
入管法の施行規則によって、地方入国管理局長において「相当と認める場合」に外国人“等”(入管規則別表第4参照)は地方入国管理局へ出頭することを必要としません。
そして、この場合において「弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局に届け出た者」が申請の取次を行うことができます。
上記のように、行政書士が申請取次者となるためには、所属する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局に届け出なければならないのですが、言うなれば、今回の研修は、行政書士会が「この行政書士は申請取次行政書士としてふさわしいか否か」を見極めるための研修と言っても良いのであります。
現に、この研修の最後には「効果測定」があり、この効果測定にパスしないと申請取次行政書士になることはできません。
厳しいですね・・・
と言っても、今回の研修会では、「お前達、きちんと勉強せよ!」と行政書士会から事前に「申請取次業務関連設問集」というのが配信されていたため、それを六法や県行政書士会の資料などを見ながら、必死に勉強致しました。
また、同期の先生が、以前に名古屋で行われた「効果測定」の問題や資料や判例六法を貸して下さいました。
その甲斐あってか、効果測定後の答え合わせにおいては、一応、全問正解でありました!
名前を書き忘れたなどの余程のミスは無い限り、「申請取次行政書士」への道は開かれそうです。
正式に「申請取次行政書士」になることができましたら、黒田行政書士法務事務所の業務内容に「入管手続・VISA・在留手続・帰化・永住権・再入国」という言葉が掲載されるようになります!
いち早く、その日が来る事を期待しながら、日々研鑽していこうと思います。
お読みいただきありがとうございました!
2012年10月16日
日記
表題のとおり、黒田行政書士法務事務所の行政書士黒田信夫はNPO法人遺言・相続支援センターの会員になりました。
この法人の設立の目的は「高齢化社会に鑑み、広く一般市民を対象として、遺言、相続手続、成年後見、介護、葬儀、高齢者のマネープラン等に関する相談、教育及び啓発事業を行い、地域住民とのより良い人間関係の構築を図るとともに、広く社会福祉の向上に寄与すること」であります。
この法人は次の①〜④と設立の目的を達成するための必要な事業を行います。
①遺言、相続等の知識及び高齢者問題に関する講演会、セミナーの開催
②遺言、相続等の知識及び高齢者問題に関する個別相談会の開催
③遺言書の作成、相続手続及び葬儀のアドバイス
④成年後見、介護、高齢者のマネープランに関する相談
当事務所では、NPO法人遺言・相続支援センターに活動に参加することにより、よりいっそう、地域の皆さんのお役にたてる行政書士事務所を目指そうと考えております。
「遺言・相続と言えば、黒田行政書士法務事務所だ!」と言われるぐらいに、日々研鑽していきたいと思っております。
今後とも、黒田行政書士法務事務所をよろしくお願い致します。
2012年10月16日
日記
昨日は兵庫県行政書士会の業務部・営業許可専門部会主催の第2回研修がありました。
テーマは「行政書士として確実に生き残る方法」です。
講師は大阪行政書士会の松本由喜彦(ゆきひこ)先生です。
松本先生は「特段、めずらしいことを言いません。当たり前のことをきちんと行えば行政書士として食べていけます」と最初にお話をされてから講義を進められました。
私にとっては、とても参考になる講義となりました。
恥ずかしながら、私は営業や経営の知識に長けてはおらず・・・
去年までは、単なる弁護士事務所の事務員だった訳でありまして・・・
行政書士資格を取得して開業したからと言って、いきなり経営マインドが身に付くはずもありません。
そんな私にとって、松本先生の講義はとても新鮮なものとなりました。
松本先生は、3時間で、経営マインド、営業についての考え方を冗談を交えながら講義して下さいました。
先生が「営業」と聞いておもいつくものを列挙して下さいと、会場の全員に答えさせ、その中で、自分が思いつかなかったものを記載させる、練習がありましたが、これなんか、本当に勉強になりました。
3時間の研修会はあっと言う間に終わってしまいました。
行政書士として生きていくには、やはり、営業は必要です。
これから、いろいろと試行錯誤しながら営業もがんばっていこうと思っております。
将来的には、西宮北口周辺で、「この人あり!」と言われる行政書士になれれば良いなと思っております。
「西宮北口には黒田行政書士法務事務所があるじゃないか!」と言われるようになりたいと思っております。
2012年10月3日
日記
9月30日、兵庫県行政書士会・阪神支部が主催した、「法の日行政書士無料相談会」に参加してきました!
参加といっても、もちろん、登録したての私が相談員になれる訳ではなく、本当にお手伝いといった感じで参加して参りました。
会場の設営、撤収など初めての経験です。
これが、けっこう、面白い経験でした!
この日の相談会は逆瀬川のアピアというショッピングモールで行われたのですが、設営の際には「こういう風にして会場は設営されるのか〜」と思いながら、興味深く、作業を行いました。
この日は生憎、台風の日でありました。
台風の中、仲の良い同期の先生と一緒に、チラシの配布を行いました。
実は、これもまた初めての経験であります。
チラシの配布と言ってもなかなか受け取ってもらえることができず、なかなかきつい経験をさせていただきました。
しかし、声の出し方を変えてみたり、立ち位置を変えてみたり、チラシ配布の方法を変えてみたりと、工夫してみました。
すると、だんだんとチラシを受け取って下さる方も増えてきました。
受け取って下さる方が増えるとだんだん嬉しくなってきますね。
チラシを受け取って下さる方は圧倒的に女性が多かったです。
やはり、日本の女性は優しい方が多いようです。
ほとんど、チラシの配布をしていたので、相談者の方がどれぐらいこられていたかは分かりませんが、何度か、相談会の会場をみていると、何人かの相談者の方がいらっしゃいました。
台風の日にも関わらず、お出ましいただいてありがとうございます!
この活動が、行政書士の社会貢献につながれば良いなと思っております。
そして、行政書士の知名度がもう少し上がってほしいなとの思いもあります。
本当に、この日は、今まで、自分のできなかった経験をいろいろとすることができました。
この経験を活かして、今後も頑張っていこうと思っております!
もっと頑張って、個人的には「西宮に行政書士の黒田信夫あり!」と言われるぐらいになりたいと思っております。
2012年10月2日