2月2013

遺言は法定事項に限られる

相続・遺言 行政書士

「遺言は自由に書けるということなので、遺言に、何でも書く事ができますか?」と聞かれることがあります。

基本的には、遺言書には何でも書いてよいです。

しかし、何でも書いても良いと言っても、書いた事が全て「法的効力」を持つかどうかはまた別の問題になってしまいます・・・

書いた遺言のうち法的に効力が認められるのは、「法的遺言事項」に限られます。

 

それでは、法定遺言事項とは何でしょうか?

以下に列挙します、ざーっと見て下さい。

全て、覚える必要はありません。

とりあえず、ざーっと見て下さい。

 

①認知

②未成年後見人

③遺贈

④遺贈の減殺の役割の定め

⑤寄附行為

⑥相続人の廃除や廃除の取消

⑦相続分の指定や指定の委託

⑧特別受益者の持ち戻しの免除

⑨遺産分割方法の指定や指定の委託

⑩遺産分割の禁止

⑪共同相続人間の担保責任の指定

⑫遺言執行者の指定や指定の委託

⑬信託の設定

⑭祖先の祭祀主宰者の指定

 

たくさんありますね・・・

とりあえず、ここでは、遺言に効力を持たせるためには、法定事項について遺言をしなければならないということを覚えて下されば、幸甚です。

これ以外のことを書いたからと言って、遺言全体が無効になるという訳ではないのでご安心下さい!

例えば、法定遺言事項以外に遺言書に書くものとして、遺言には「付言というものを書くことができます。

「付言」というのは、例えば、以下のようなものです。

「この遺言は妻○○○○の生活の不安がないようにすることを第一に考えました。長男○○○○については、これまで、多くの資金を援助したので、この点を考慮しました。以上の趣旨を十分理解した上で、この遺言を尊重し、親子仲良くお母さんに孝養を尽くして下さい」

「次男○○○○並びに長女○○○○には、大いなる寄与があったことを認めて相続分を多くした、そのことを理解し、相続争いを起こさず、私の死後も兄弟仲良くして下さい」

「私の願いは、くれぐれも相続を巡っての争いごとを起こさず、兄弟仲良くしてもらいたい」

などです。

これらの「付言」は、法律的な効力はありませんが、書いておくと、遺言者の気持ちを表したものとして、後々の紛争の防止につながりますので、ぜひとも付言を利用するようにして下さい

黒田行政書士法務事務所は、遺言書の作成・遺産分割協議書等の作成に関連する、遺言・相続にまつわる様々なご相談を、承っております。

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行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になることのお手伝いができればと思っております。

今回もお読み下さり、ありがとうございました!