離婚における健康保険のお話②〜「健康保険の被保険者と被扶養者」
前回の続きです。
今回でも、健康保険の話しをしますが、まずは、用語の使い方を決めたいと思います。今回からは、特に断りがない場合、市町村で手続を行う健康保険のことを「国民健康保険」と表示し、それ以外の健康保険のことを単に「健康保険」と表示致します。
それでは、ミースケ君と、ウサ吉行政書士の話しに耳を傾けてみましょう!
ミースケ:「健康保険などの説明って難しいよね?よく被保険者や被扶養者とかいうけど、あれは一体どういう意味なの?」
ウサ吉行政書士:「前回、ミースケさんから『被保険者って、健康保険証をもらえる人のことでしょ?』という質問がありました。話しを理解しやすくするために、まずは、そのように考えていただいて結構です」「それでは、最初に、国民健康保険についてご説明しますね!」「国民健康保険では市町村に住所を有する人を、被保険者と言います。従って、夫も、妻も子供もそれぞれの人が被保険者となります」
ミースケ:「国民健康保険の保険料を支払う義務のある人は世帯主となってるよね、どうして?」
ウサ吉行政書士:「私も結婚して、妻とともに国民健康保険に入っていますが、健康保険の納付義務は世帯主である私にあります。これは、どうしてかと例をあげていいますと、国民健康保険の被保険者には、子供が含まれます。でも、子供に、法律上の義務を直接に課してしまうのはとても酷ですよね。そこで、法律はしっかりした大人が手続を行うべきであるということで、世帯主にいろんな義務を課しているのです!」
ミースケ:「なるほど!だから、国民健康保険の保険料の請求書は世帯主の人のところに来るようになっているんだね?」
ウサ吉行政書士「そういうことです!お金のことに限らず、例えば、子供が生まれたときに新たに国民健康保険に加入して保険証をもらう手続も世帯主が行うことになります」
ミースケ:「国民健康保険以外の健康保険についてはどうなっているの?」
ウサ吉行政書士:「例えば、会社に勤める人の場合(仮にお父さんとします)を考えてみます。健康保険法では、会社に雇われているお父さんを『被保険者』としています。そして、その奥さんや子供さんを『被扶養者』としています。奥さんや子供さんに関する各種の届出は事業主を通じて、『被保険者』であるお父さんが行うことになっています」
ミースケ:「なるほど、結局は稼ぎ頭にいろんな届けの義務がある訳なんだね〜」
ウサ吉行政書士:「そう思っていただいて、結構です!お父さんであれ、お母さんであれ、どこのお宅でも、稼ぎ頭は大変なようですね〜、あまり、難しくなっても大変ですので、今回はここまでに致します」
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今回もお読み下さりありがとうございました。
2013年3月31日