4月2013
相続・遺言 行政書士
最近は、ペットブームであると言われ、結婚しても、子どもがいなく、その代わりにペットを子どものようにかわいがっておられるご夫婦もいらっしゃいます。
そうした中、自分の死後、ペットの行く末が心配になり、「ペットに相続させたい」と思う方もいらっしゃるようです。では、「ペットに相続させること」ができるのでしょうか?ミースケ君とウサ吉行政書士の話に耳を傾けてみましょう。

ミースケ:ペットに相続をさせたいという人がいるんだけど、ペットに相続させるなんてことはできるの?
ウサ吉行政書士:残念ながらできません。「相続」できるのは、法律で定められた相続人のみです。また、法律では、動物は「物」扱いなので、「物」に相続をさせるなんてことはやはりできません。
ミースケ:ええっ!だったら、もうこのテーマは終わりじゃん?
ウサ吉行政書士:いえ!終わりではありません。確かに、ペット自体は、飼い主さんの財産を相続できませんが、飼い主さんが自分の死後、自分のペットの世話を信頼できる人に依頼する方法はあります。
ミースケ:それは、具体的にはどうやるの?
ウサ吉行政書士:「自分の遺産の一部をあげるので、ペットの世話をして下さい」と遺言で依頼する方法を用います。
ミースケ:そんなことができるんだ!
ウサ吉行政書士:はい!これを難しく言うと、負担付き遺贈と言います。「遺贈」とは、自分の死後に、財産を相続人以外の人にあげることです。「負担」とは、今回のテーマの場合、「ペットの世話をしてもらうこと」です。
ミースケ:でも、自分の死後、約束通りにペットの世話をしてもらえるか、心配になるよね?
ウサ吉行政書士:そうですね!そこで、お目付役として、遺言執行者を選任しておくことをオススメします。もし、ペットの世話をするべき人が、遺産の一部を受け取ったのにも係らず、ペットの世話をしない場合には、遺言執行者は、ペットの世話をするべき人に「ペットの世話をきちんとして下さい」という催告を行います。それでも、その人がペットの世話をしなければ、遺言執行者は家庭裁判所に遺贈の取消しを請求することになります。
ミースケ:ペットの世話をする義務を果たさなければ、遺産をもらうという権利は剥奪されるという訳だね!
ウサ吉行政書士:そういうことです!
ミースケ:さっそく、負担付き遺贈について教えてあげなきゃ!

黒田行政書士法務事務所では、遺言書の作成・遺産分割協議書等の作成に関連する、遺言・相続にまつわる様々なご相談を、承っております。
兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。
電話やメールでのご相談なら全国対応が可能です。
行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になることのお手伝いができればと思っております。
今回もお読み下さり、ありがとうございました!

2013年4月20日
相続・遺言 行政書士
今回のお話は相続のお話です。
推定相続人に相続させたくない人がいる場合、どのような手続をとることができるかというお話です。
ミースケ君とウサ吉行政のお話に耳を傾けてみましょう。

ミースケ:この前、とあるご老人とお話する機会があったんだけど、その人の息子さんのうち、ひとりが「どうしようもない人」らしく・・・ご老人は、「あいつにだけはどうしても、自分の遺産を相続させたくない!」とずっと言っていたんだけど・・・そんなことできるの?
ウサ吉行政書士:はい、できます。家庭裁判所に推定相続人の「廃除」の調停または審判の申立を行い、家庭裁判所がその申立を認めれば、「どうしようない息子さん」は直ちに相続権を失うことになります。
ミースケ:へえ〜、そんなことができるんだ!でも、その「廃除」を申し立てるにしても、いろんな要件があるんでしょ?
ウサ吉行政書士:はい、要件はあります。例えば、その「どうしようない息子さん」がミースケさんの知り合いのご老人のお金を無断で消費したり、多額の遊興費をご老人に負担させたり、また、ご老人に対して暴力をふるったりした場合に「廃除」が認められる場合があります。
ミースケ:それなら安心だね?
ウサ吉行政書士:確かに、安心と言えば、安心なのですが、ここには少々、難しい問題もあります。どういう問題かと言うと、ご老人が息子さんのことを「どうしようもない」と思っていても、これは、実は、ご老人の「主観」の問題であって、家庭裁判所が息子さんを「客観的」に見た場合、ご老人が「どうしようもない」と思っていた息子さんが、別に「どうしもない訳ではない」と認定される場合もあります。この場合には、「廃除」は認められません。
ミースケ:うーーーん、なかなか難しい問題だね。ところで、今、思ったんだけど、ご老人が家庭裁判所に「廃除」の申立をすると、もしかしたら、その「どうしようない息子」に嫌がらせを受けることもあるんじゃないの?
ウサ吉行政書士:確かに、そうですね。そのあたりは民法もよく考えていて、「廃除」は遺言ですることもできます。遺言の効力は、遺言者が亡くなったときに生じます。この場合、亡くなったご本人が直接、家庭裁判所に「廃除」の申立をすることができません。代わりに、遺言執行者が家庭裁判所に「廃除」の申立をすることになります。このとき、もはや、ご本人は亡くなっている訳ですから、「廃除」の申立に絡む嫌がらせを「どうしもない人」から受けなくて済みます。
ミースケ:なるほど!ところで、行政書士は「廃除」の申立に関して、どういうことができるの?
ウサ吉行政書士:「廃除」の申立をしたい旨の遺言書の作成のお手伝いをすることができます。そして、遺言執行者に指定していただければ、亡くなった人の代わりに、「どうしようもない人」に対する廃除の手続を家庭裁判所で行うことができます。また、必要に応じて、弁護士さんをご紹介することもできます。
ミースケ:今度、そのご老人にあったときに、ウサ吉さんの言っていたことを話してみるね。でも、できれば「廃除」なんて手続をせずに、親子仲良く暮らせていけるようになって欲しいな〜
ウサ吉行政書士:私もそう思います。ぜひとも、親子はずっと仲良くいて欲しいものです。「孝行したいときに親はなし」なんてこともとても寂しいことですからね。私ももっと親孝行したかったな〜

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2013年4月18日
相続・遺言 行政書士
死亡退職金については、離婚にも、相続にも絡んでくる問題ですね。
今回もミースケ君と、ウサ吉行政書士の話しに耳を傾けてみましょう。

ミースケ:「知り合いの女性の旦那さんが家出して、別の女性と暮らしていたみたいで、今回、その旦那さんが亡くなったみたい。この場合、旦那さんが会社からもらう死亡退職金の扱いはどうなるの?」
ウサ吉行政書士:「結論を申し上げますと、この場合、『会社の退職金規程による』が答えになります。死亡退職金については、退職金規程に受給権者が定められているときは、その順番で、退職金を受け取ることになります。」
ミースケ:「退職金は、相続財産にならないの?」
ウサ吉行政書士:「基本的にはなりません。先ほど、申し上げましたとおり、退職金規程に受給権者の範囲、順位が定められている場合には、退職金を受け取る人は、相続人としてではなく、退職金規程の定めにより、直接、自己固有の権利として退職金を受け取ることになります」
ミースケ:「ということは、僕の知り合いの女性が、退職金をもらえるか、もらえないかは、旦那さんが勤務している会社の退職金規程の結果に左右されるということになるの?」
ウサ吉行政書士:「そうなります。判例の傾向としては、ある会社の退職金制度が、亡くなった人の収入で生計を維持していた人の保護を重視した制度であると見られる場合は、一緒に暮らしていた内縁の女性を保護するようです」
ミースケ:「退職金の規定に、受給権者についてきちんと規定されていない場合はどうなるの?」
ウサ吉行政書士:「その場合は、退職金は相続財産となるので、ミースケさんのお知り合いの女性は、退職金を法定相続分に応じて取得することができます。お知り合いの女性は、まず、退職金規程の確認から始めてみてはどうでしょうか?」
ミースケ:「ありがとう!そういう風に伝えてみるね!」
黒田行政書士法務事務所では、離婚協議書、婚姻契約書の作成に関連する、結婚や離婚など家族にまつわる様々なご相談を、承っております。
兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。
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今回もお読み下さりありがとうございました。

2013年4月15日
行政書士
夫が不倫したことによって、離婚することになりました。この場合、不倫相手に慰謝料を請求できるのでしょうか?

ミースケ:「友達が離婚しちゃったんだけど、どうも、原因は元旦那さんの不倫が原因みたい。友達はすごく怒っていて、不倫相手にも慰謝料を請求したいと怒りまくっています。こういう場合、慰謝料って請求できるの?」
ウサ吉行政書士:「できます。この場合、お友達は元旦那さんと不倫相手の2人によって、精神的に傷つけられたことになります。ちょっと難しくいうと、元旦那さんと不倫相手はお友達に対して、共同不法行為が成立します。ですので、お友達は元旦那さんと不倫相手に対して、損害賠償を請求することができます」
ミースケ:「友達は元旦那さんについては、離婚協議の中で慰謝料をもらうことができたんだけど、それだけでは、怒りがおさまらず、どうしても、不倫相手からも慰謝料を請求したいと言っているんだけど、離婚した後でも、不倫相手に慰謝料は請求できるの?」
ウサ吉行政書士:「できます。既に離婚は成立していても、消滅時効が成立していない限り、不倫相手に対して、慰謝料を請求することができます。ちなみに、離婚に伴う慰謝料請求権の消滅時効は離婚のときから3年です(民法724条)」
ミースケ:「この場合、行政書士はどういうことができるの?」
ウサ吉行政書士:「不倫相手に対して、慰謝料を求める内容証明郵便を送ることができます。内容証明郵便を相手方に送付すると、『通知の内容』『配達の事実、配達の日』の証明にもなりますし、相手方に心理的なプレッシャーを与えることになります。我々、行政書士は内容証明作成のお手伝いを致します」

交際中止を求めるとともに、慰謝料を請求する場合の記載例です。
通知書
私は、甲野太郎の妻です。ここ数ヶ月程、夫の言動・行動に不信な点が見られたため当方にて調査をしたところ、貴殿と夫が、頻繁に、家族ある男性が異性と会うには不適切な場所で密会している事実が判明しました。
貴殿の上記行為は、円満な夫婦生活を破壊するものであり、不法行為に該当します。よって、私は貴殿に対し、夫との交際中止を求めます。同時に、上記不貞行為にて受けた精神的被害に対し、慰謝料200万円を請求します。
つきましては、本書面到達後1週間以内に下記口座にお振込下さい。期限内にお振込いただけない場合には、やむを得ず法的手続に移行することを念のため申し添えます。
(振込口座)
○○銀行○○支店
普通預金1234567
名義人 甲野花子(コウノ ハナコ)
東京都港区○○町○丁目○番○号
乙野和代 殿
平成○年○月○日
東京都新宿区○○町○丁目○番○号
甲野花子 |
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2013年4月14日
行政書士
今回は、子どもが父の健康保険に入っている場合に、父母が離婚し、親権者を母と定めたときに、子どもは無保険になってしまうことがあるのかということについてのお話です。

ミースケ:「離婚のときに、子どもがいた場合、子どもの健康保険はどうなるの?やはり、親権者となった人の健康保険に入ることになるの?それまでは、無保険になるの?」
ウサ吉行政書士:「結論を言いますと、離婚したからといって、子どもさんがすぐに無保険になるということはありません。というのは、『子どもの健康保険の加入資格については、父母のどちらが親権者であるかは直接に関係ない』からです」
ミースケ:「えっ?」
ウサ吉行政書士:「健康保険の加入資格については『離婚後の扶養の実態』に従って判断されることになります。ですので、父と母が離婚して、親権者を母とした場合でも、『扶養の実態』によっては、子どもさんが父の健康保険に加入したままでいることもできます。」
ミースケ:「へえ〜!確認だけど、子どもがお母さんと2人で暮らしていて、お父さんと別居していても、お父さんの健康保険に残ることができるんだね?」
ウサ吉行政書士:「はい!できます!この場合、お父さんの健康保険に子どもさんが残るための要件は『子どもが主として父たる被保険者により生計を維持していること』が要件であり、『同一世帯に属する』ことは要件でありません」
「誤解を恐れずに簡単に書くと、実質的に、お父さんの経済力によって、子どもさんが養われているのであれば、子どもさんは、お父さんと一緒に、暮らしていなくても、お父さんの健康保険に加入したままでいれるのです」
ミースケ:「そうなんだ!」
ウサ吉行政書士:「そうなんです!もう一度いいますが、『扶養の実態』によって健康保険の加入資格があるかないかが問われますので、離婚により、直ちに、子どもさんがお父さんの健康保険から追い出されるということはありませんので、ご安心下さい」
ミースケ:「なるほど!『国民皆保険制度』って考えてみれば、とてもありがたい制度だと言えるんだね!」
ウサ吉行政書士:「そういうことです!」

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2013年4月13日