行政書士
今回は離婚時における税金のお話です。
実に悩ましい問題です。
それでは、今回も、ミースケ君とウサ吉行政書士の話を聞いてみましょう。

ミースケ:離婚で財産分与の話しをするときに、税金のことが問題になると聞いたことがあるんだけど、税金についてはどうなってるの?
ウサ吉行政書士:それは税理士さんに聞いて下さい!
ミースケ:そりゃ、そうだよね・・・でも、それじゃあ、ここで話しをする意味がないじゃん!
ウサ吉行政書士:ですよね・・・税金の話は、税理士さんか税務署で確認してもらわないといけない話なんですが、とりあえず、ここでは、一般論としてお話させていただきます。
慰謝料、養育費、財産分のいずれの場合についても、金銭の給付については、原則として、税金はかかりません。
ミースケ:それなら、安心だね!
ウサ吉行政書士:ええ!安心です。
ただし・・・税金逃れのために、離婚を使うようなずるい行動をとると、税金がかせられてしまいます。
例えば、離婚による財産分与をして、いったん、奥さんに非課税になるように財産分与をしておいてから、日をおかずに再婚した場合などは、税金がかかることになるでしょう。
ミースケ:それはそうだよね・・・
ウサ吉行政書士:あと、離婚において、税金が問題となるのは、不動産等の資産を財産分与する場合です。
不動産等の資産につき財産分与をしたときは、譲渡所得課税の対象とされ、不動産等を渡した人に、譲渡所得が生じれば、課税されます。
このお話はケースによって違いますので、このブログでお話するのは非常に難しいので、実際のところは専門家にご相談下さい。
ミースケ:税金の問題が絡む場合、行政書士はどうやって離婚協議書の作るの?
ウサ吉行政書士:税理士さんと協力して、税金の問題をクリアしてから、離婚協議書を作成します。
ミースケ:行政書士が何でもできる訳ではないんだね。
ウサ吉行政書士:そのとおりです。
我々、士業もお互い協力し合って、生きているのです。
ミースケ:夫婦もずっと協力しあうことができれば、離婚しなくて済むのにね〜
ウサ吉行政書士:まっ、それは、それぞれ事情がありますからね・・・
別に恥じることはありません!
離婚協議書の作成などでお悩みの方はいつでもご相談をお請け致しますよ!

黒田行政書士法務事務所では、離婚協議書、婚姻契約書の作成に関連する、結婚や離婚など家族にまつわる様々なご相談を、承っております。
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今回もお読み下さりありがとうございました。

2013年5月19日
相続・遺言 行政書士
今回は相続人がいなくなったときの話しです。
当事務所のコラムでも、以前に、「相続人がいなくなった?」というエントリーで相続人がいなくなった場合の手続について、書かせていただいたのですが、今回はその補足です。
それでは、ミースケ君とウサ吉行政書士の話しに耳を傾けてみましょう〜

ミースケ:相続人がいなくなったときの、手続について、このコラムの中でも、話しがあったみたいだけど?今回もその話しをするの?
ウサ吉行政書士:はい、以前の「相続人がいなくなった?」でお話できたのは、法律的に解決できる最後の方法でありまして、その手続を行ったからと言って必ずしも円満解決ができない場合があります。
今回は、その最終的な方法に絡む落とし穴とやはり遺言は活用できるというお話をしたいと思います。
ミースケ: 確か・・・相続人がいなくなった場合は、不在者財産管理人の選任を行えば、管理人が選任されて、管理人と一緒に、遺産分割協議書を行えば良いという感じのお話だったよね。
ウサ吉行政書士:はい。そのとおりです。が・・・不在者財産管理人を選任して、手続を行うにしても、そこにいろんな問題が発生します。
その問題について、これからお話していきます。
まずは、第1の問題点は「時間がかかる」ということであります。
不在者財産管理人を選任するためには、裁判所に対して、相続人がいなくなったことを説明しなくてはなりません。
そのために、住民票の住所に、その相続人がいないことを証明しなくてはなりません。それを証明するために、報告書を書く必要があるのですが、その報告書を書くには、探偵さんみたいな調査をしなければならない場合があります。
一般の方が限られた時間内で、この調査を行うには、かなりの苦労することを覚悟しなければいけないかもしません。
ミースケ:確かに、会社勤めの人がいなくなった相続人を探すのに、探偵さんみたいなことをするのは、かなり大変そうだね・・・
ウサ吉行政書士:そして、次の問題点は「費用がかかる」ということです。
不在者財産管理人は、裁判所より弁護士さんが選ばれることになります。
弁護士さんが選ばれるということは、弁護士さんに対して、管理人としての費用を支払わなければなりません。
裁判所はその弁護士さんの費用を、前もって裁判所におさめて下さいと言ってきます(これを費用の予納と言います)。
裁判所によって、金額は異なるのですが、この費用がだいたい、20万円から30万円はかかると言われております。
ミースケ:うーん・・・確かに、弁護士さんもタダでは、管理人をできないよね・・・弁護士さんの生活のこともあるし・・・
ウサ吉行政書士:そして、最後の問題点は・・・
不在者財産管理人は遺族の思うようには動いてくれないという現実があります。
ミースケ:えっ!そうなの!
ウサ吉行政書士:そうなんです。不在者財産管理人は、いなくなった人の財産を守るのがお仕事なので・・・「いなくなった相続人の財産を他の相続人にあげます」という合意をすることはなかなかできません。
また、不在者財産管理人が遺産分割協議をするにしても、裁判所の許可が必要となります。
そうなると、裁判所が「いなくなった相続人の財産を他の相続人にあげます」という協議にオッケーを出すかというとかなり疑問です。
ミースケ:それじゃあ、他の相続人としては、不満が残るよね・・・
ウサ吉行政書士:そうなんです。
最終的には、法律で、何とかなると言っても、やはり、いくらかの不満は残る形になってしまいます。
費用を支払って複雑な手続を行った上に、不満が残るとなると・・・やはり辛いですよね・・・
そこで、やはり、ここで、遺言を活用していただきたいというのが、我々、法律家の本音です。
遺言さえあれば、このような面倒を抱えこまなくて済みます。
仮に、遺言で、いなくなった相続人以外の人に財産をあげると決めたとして、いなくなった相続人がいきなり現れて、遺留分減殺請求権を行使してくるということもあまり考えられませんし、遺留分減殺請求権じたい、請求可能期間を過ぎてしまうと、行使することはできません。
もし、自分の相続人の中に、行方不明の人がいる場合には、遺言を有効に活用して、他の相続人が面倒な手続から解放されるようにしてあげるやり方もあると、覚えていただければ、私としてはありがたいです。
ミースケ:一口に相続と言ってもいろいろと面倒なんだね〜
ウサ吉行政書士:そうなんです。面倒なんです。その面倒な手続をお手伝いするために、我々、法律家が存在するのです。ぜひ、お困りの際は、お近くの法律家にご相談下さい!

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今回もお読み下さり、ありがとうございました!

2013年5月11日
行政書士
ミースケ:つい、先日の話なんだけど、知り合いが、離婚したみたい。でも、何の取り決めもなく離婚しちゃったみたいで・・・そこで、教えてほしいんだけど、先に離婚しちゃったら、その後に、もう離婚協議書は作れないの?
ウサ吉行政書士:いえ、お互いが合意できるのならば、協議書は作れます。
ミースケ:本当に?
ウサ吉行政書士:本当です。離婚後に協議書を作ってはいけないという法律はありません。それに、例えば、離婚の際に、養育費について、何も取り決めなかったからと言って、子どもを監護しない親が養育費を払わないで済むというものではありません。養育費は子の福祉のために、当然に支払われるべきものだからです。
ミースケ:なるほど!じゃあ〜養育費以外に請求できるものはあるの?
ウサ吉行政書士:養育費以外でも請求できるものはありますよ。例えば、慰謝料の請求は離婚後3年以内にできますし、年金分割の請求と財産分与の請求も離婚後2年以内にすることができます。

ミースケ:じゃあ、必ずしも、離婚前に協議を整えなくても良いんだね?
ウサ吉行政書士:確かに、そうだと言えますが・・・実際のところは、やはり、離婚届を出してしまう前に協議書を作る方が、離婚届を出してしまった後に作るより、はるかに作りやすいようです。離婚届けを出してしまった後だと、結局、離婚した夫婦が、それぞれ新しい生活を始めるため、改めて、養育費や財産分与の話し合いをするには困難を伴うケースが多く見られます。でも、間違っても、「もう離婚しちゃったから、何も請求できない」と考えないでいただきたいと思います。
ミースケ:当人どうしの話しあいがうまくいかなければどうなるんだろう?
ウサ吉行政書士:その際は家庭裁判所の力を借りることになりますね。 いずれにしても、あきらめないことが肝腎ですね。先ほども申し上げましたが、離婚をした後でも、少なくとも、養育費、慰謝料、年金分割、財産分与は請求できるということは、離婚に悩む方々の記憶の片隅にに置いておいて欲しいと思います。

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今回もお読み下さりありがとうございました。

2013年5月1日