6月2013

遺言書はどこにしまっておくべきでしょうか?

相続・遺言 行政書士

せっかく、書いた遺言書ですが、自分が亡くなった後に、誰かに見てもらわないと、意味がありません。

相続人が遺産分けをした後に、遺言書が出て来るなんてことになると、話しがややこしくなるかもしれません。

今回は、遺言書をどこに保管すべきかについて、ミースケ君とウサ吉行政書士に話し合ってもらいました。

 

 

 

ミースケ:遺言書って、書いたのは良いんだけど、どこにしまって置けば良いのかな?

 

ウサ吉行政書士:保管は確かに、悩ましい問題ですよね。そういう悩みから解放されるためにも、私ども行政書士は、なるべく公正証書遺言をオススメしています。何故なら、遺言書の原本は公証人が保管してくれますし、遺言を書いた人が亡くなった後も、相続人の方が公証役場に、「遺言があるかないか」を問い合わせれば、すぐに答えも出ますので。

 

ミースケ:公正証書遺言の場合は、そうなんだろうけど、自分で遺言書を書いた場合は、どうするの?よく「貸金庫にしまっている」とか聞くけど、これはどうなんだろう?

 

ウサ吉行政書士:以前は、私も自筆証書遺言は貸金庫にしまっておけば安心だと思っていましたが、今は、考え方が違います。なぜなら、貸金庫の場合、貸金庫を借りていた人の死亡の事実が銀行に判明すると、銀行は貸金庫を封鎖してしまうからです。貸金庫が封鎖されてしまうと、相続人の全員が印鑑証明書と実印を持って銀行に行き、貸金庫の中を確認するという手続をとらなければいけないことになってしまいます。わざわざ貸金庫の中を見るためだけの協議を、相続人全員で行わねばならないというのは、少々、めんどうだと思いませんか?

 

ミースケ:確かに、貸金庫の中をみるためだけに、相続人全員の協議書を作るなんて、なんかバカバカしいね・・・でも、自分で書いた遺言書をタンスに入れておく訳にもいかないだろうし・・・

 

ウサ吉行政書士:個人的な意見なんですが、自分で書いた遺言については、遺言書を書いたご本人が持たないで下さい

遺言の効力は書いた人が亡くなった瞬間から発生します。

しかし、遺言者は亡くなっており、遺言があるかないかわからない場合に、相続人の人達が亡くなった人に「遺言書はどこにあるの?」と聞く事もできません。

こうなると、遺言を書いた意味がなくなってしまいます。

 

ミースケ:なるほど〜。確かにそうだね、そうなると、誰かに預けた方が良いの?

 

ウサ吉行政書士:はい。私はそう思います。家族でも、誰でも信頼できる人に託しておく方が良いと思います。遺言執行者を行政書士や弁護士に依頼している場合はその人に預かってもらうのも良いでしょう。もちろん、家族の中で遺言執行者を決めているのならその人に預かってもらうのも良いでしょう。

 

ミースケ:せっかく自分で遺言を書いても、いろいろと神経を使わないとダメなんだね〜。

 

ウサ吉行政書士:保管などの不安からも解放されるためにも、私ども行政書士は、やはり、公正証書遺言をオススメするんですが・・・

 

ミースケ:さっきから、やたらと公正証書遺言のことばかり言うね・・・

 

ウサ吉行政書士:だって、公正証書が本当に一番、安全なんですもの・・・

 

黒田行政書士法務事務所では、遺言書の作成・遺産分割協議書等の作成に関連する、遺言・相続にまつわる様々なご相談を、承っております。

兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。

電話やメールでのご相談なら全国対応が可能です。

行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になることのお手伝いができればと思っております。

今回もお読み下さり、ありがとうございました!

交通事故の勉強会(基礎編第2回目)に参加してきました。

日記

昨日は、交通事故の勉強会に参加してきました。

当事務所でも、業務として交通事故業務を取扱いたいと思います。

この分野は、個人的にも、弁護士事務所の事務員時代から勉強したいと思っていた分野でした。

今こうして、勉強できる機会を与えていただいて本当に感謝しております。

一日でも、早く、交通事故の被害者の方々のお役に立てるように頑張りたいと思います。

被害者の方が交通事故で負った、体の傷・心の傷を完全に癒すということは、難しいかもしれません。

それならば、せめて、それにみあった補償を受け取れるようにお手伝いしたいというのが私の思いです。

交通事故で大変なのは、被害者の方だけではありません。

被害者のご家族の方にも、肉体的・精神的ダメージを与えてしまいます。

法律事務所の事務員時代に、心の傷を負い、PTSDになってしまわれた方にお会いしたこともあります。

酷いときには、食事も喉を通らず、寝たきりの状態になられたこともあるそうです。

交通事故の事例研究をしていると、気の毒な案件を目にし、心が折れそうになってしまいますが・・・

実際に、当事者ではない、私が心を折る訳にはいけません。

そこを、踏み越えて、 被害者の方々、ご家族の方々のお役に立てるように、日々精進していきたいと思っております。

行政書士として、被害者の方々の救済をお手伝いできるように、今後とも、頑張っていきます!

交通事故の自主勉強会に初参加!

日記

昨日は交通事故の自主勉強会に初参加。

これが・・・

医学の勉強みたいでなかなか面白かったです!

行政書士は単に「自賠責保険の請求書」を書くだけではなく、「エビデンサー(証拠収集士)」としての役割を果たせるのではなかろうかと思いました。

で・・・

この知識が、交通事故のみならず、体育や武道において発生した事故についても使えるのではないかと同時に思った訳です。

行政書士は「街の法律家」としてまだまだ活躍の場はあると以前より思えるようになってきました。

これからも、この自主勉強会にはなるべく参加していきたいと思います。

帰宅後は、年金分割を含めた離婚協議書の作成のお勉強。

一度、業務でやったけど、改めて、再確認。

今度、依頼が来たら、前回よりもうまく説明できるでしょう!

寝る前には離婚の調停条項の作成の本を読む!

離婚協議書の作成や遺言書の作成には民法の家族法の知識が必要ですが、ここを学ぶことが最近は楽しかったりします。

本日は、某NPO法人の総会であります。

また、勉強会があるのならば、コメンテーターをさせてもらおうと思っています。

日々是勉強&営業。

これが行政書士の生きる道なんだと思います!

行政書士ADRセンター東京が取材を受けていました!

日記

先ほど、NHKの「あさイチ」で行政書士ADRセンター東京が取材を受けていました。

短い時間でしたが・・・

番組によると、自転車事故の調停が多いようです。

自転車事故も恐いですからね~(;^_^A アセアセ・・・

場合によっては、亡くなる方も出てしまうので、やはり、たかが、自転車だと軽く見てはいけません。

ちなみに、我が兵庫会にも、行政書士ADRセンター兵庫というものもあります。

何か紛争めいたものが起きたら、ADRセンターを使って、うまく調停を成立させて解決するやり方もひとつの手かもしれません!

今後とも、行政書士のこういう活動がいろいろとマスコミに取り上げられます様に。

行政書士って、本当に良い仕事だと私は思っておりますもので!

 

若手・新人行政書士のための薬事法勉強会

日記

昨日は、先輩であり、兵庫県行政書士会の薬事法関係のプロである早川雄一先生が主催される「若手・新人行政書士のための薬事法勉強会」に参加してきました。

私、もちろん、薬事法については素人であり、薬事法の条文すら読んだことがありません・・・

そのような状況の中で、「今回の勉強会についていけるんかいな」と内心焦っておりましたが、早川先生がとても分かりやすく説明をして下さったので、理解することができました。

資料も私のような愚民に分かりやすく作って下さってあったので、本当に助かりました!

昨日の勉強会では、まだ、薬事法について、知っておくべき基本事項を教えていただきました。

まず、思ったのが・・・

「薬事法って面白い」です!

今まで(子どもの頃から)、どうみても、お薬なのに、医薬部外品と書かれてあって「何じゃこりゃ?」と思っていたもんですが、その疑問が解決しました!

薬事法においては、商品の「効用」をどう「うたう」かによって、薬事法上のカテゴリーが変わって来る、そのカテゴリーによっては、「届出」だけで済むものがあったり、「許可」が必要なものがあったり、手続の難易度が変わってくると!

勉強になりました!

薬事法っていろんな商売と密接に係っているんだなということが分かりました。

今後、いろんな商品のラベルがどのように書かれているかを読むことが趣味になりです。

最後には、早川事務所での営業法までも教えて下さいました。

太っ腹~!

それと、昨日は、親愛なる同期の先生、先輩の先生方と再会する機会ともなりました。

この点も含めて、早川先生に感謝したいと思います。

早川先生、ありがとうございました!