7月2013
日記
7月27日は、コスモス成年後見サポートセンターの入会前研修に参加して来ました!
研修は5日間に分けて行われます。
その1日目に参加してきました。
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターとは、平成22年8月に、日本行政書士連合会が母体となり、設立された団体です。
このセンターでは、会員の研修を行い、会員の資質の向上に努めております。
所定の研修を終えた会員を、各地の家庭裁判所に、後見人・後見監督人などとして推薦しています。
今回の研修は、そのコスモス成年後見サポートセンターの入会するために、必要な研修なのであります。
研修の最後には・・・
もちろん、考査があります!
第1日目の研修は「成年後見業務の倫理」と「成年後見制度概論」について学びました。
「お世話する方の人生をすべて背負う覚悟をもって!」というテーマから始まる、研修会です。
やはり、人様の人生を背負う業務ともあって、かなりの覚悟が要求されるようです。
その覚悟がないなら、止めておけということなんでしょうが・・・
もう既に、超高齢化社会というような状況を迎え、現状をそのまま放っておくことはやはり問題があるのでしょう。
それに、一法律家としても、超高齢化社会の日本において、「成年後見のことについては知らん」では通らない時代になってきているのではないでしょうか?
成年後見制度については、時代の要請ということを、鑑みてもやはり、研修会に申し込んでおいて良かったなと思います。
実際に現状を聞くと、心が痛くなるようなこともありますが・・・
それに、負けずに頑張れねばと思いました。
黒田行政書士事務所は地元西宮を中心としながらも、幅広く活動していこうと思っております。
成年後見の仕事は地元密着型にならざるを得ないと思います。
後見分野についても知識を深め、地元の皆さんに、貢献できるように、なりたいと思っております。
がんばりますよ~!
2013年7月31日
日記
昨日は交通事故自主勉強会に参加してきました。
勉強会では、講師の先生が資料を用意して下さり、その資料に基づく解説を聞くというスタイルを取っています。
月に1回、基礎編と応用編の勉強会が行われております。
あわせて、月2回の勉強会です。
講師の先生方の手弁当で講義が行われています。
先生方に、本当に感謝しております。
兵庫県行政書士会でも、交通事故の研修は行ってくれますが、2カ月に1回しかないので、少々、物足りなさを私は感じてしまいます。
ないよりかは、ずっと、マシなんですが・・・
私は、この月2回の勉強会を大切にしたいと思っております。
行政書士として、被害者の方が、被害にみあった正当な補償を受けることのお手伝いをできるようになることは、とても、重要なのではないかと考えています。
社会貢献のためにも日々是勉強です。
これからも、がんばってまいります!
2013年7月24日
日記
昨日は、マンションの集会室にて、「分かりやすい遺言の書き方教室」を開催しました。
一応、我が奥さん相手に予行演習をしてから臨みましたので、それなりにうまく話しができたと思います!
参加していただいた方にお話を聞くと「けっこう分かりやすかった」と言っていただけました!
本当に嬉しかったです!
今後も、地道にこういう活動を続けることができればと思います。
参加者の方が3名ほど集まって下されば、「出張!遺言の書き方教室」を開催したいと思いますので、黒田行政書士法務事務所(0798-64-7615)までお気軽にお問い合わせ下さい。
よろしくお願い致します。
この日の夜もポスティングを行う予定だったのですが・・・
途中で雨が降り出したために中止致しました。
残念!
また、天気の良い日に、行っていこうと思います。
写真はうちの奥さんが撮ってくれた、教室の様子です。
質問がたくさんあって、嬉しかったです!

2013年7月18日
日記
先月から、交通事故の自主勉強会に参加させていただいております。
私、弁護士事務所で事務員をやっていたのですが、私が勤務していた事務所では、交通事故訴訟はそんなに幅広く手がけてはいませんでした。
しかし、行政書士になったときに、行政書士が交通事故を取り扱うという話しを聞いて・・・
「行政書士が交通事故を取り扱う???」となりました。
「交通事故に関与すると『非弁行為』でやられるんじゃないの?」と思っておりました。
交通事故は、訴訟、示談が絡むので、訴訟や示談の「代理人」となれる弁護士のみ(簡裁の分野では司法書士もオッケーか?)が交通事故に関する業務をできるものと思っておりました。
勉強したところ、事情が違うことが分かりました。
実は、行政書士は交通事故の基礎的なところで関与できるのです。
では、「その基礎的なところとは何か?」
答えは、自賠責保険(強制保険)を請求する際に行う、「後遺障害等級認定」のことであります。
この「後遺障害等級認定」は書類のみでなされます。
そして、自賠責保険(強制保険)は国土交通省が管轄するものなのであります。
つまり、自賠責保険の請求書等を作成することは、国土交通省管轄の手続書面を作成することになります。
それ故に、自賠責保険に関しては、「交通事故」についても、行政書士の仕事となるのであります。
もし、交通事故の被害者の方に、後遺障害が残った場合、被害者の方は自賠責保険に対して、その障害の補償のための保険金請求を行うことになります。
この場合の保険金の支払の基準として、「後遺障害等級」というものがあるようです。
どうやら、この「後遺障害等級認定」が交通事故被害救済手続において、全てのものの基礎になるようです。
「後遺障害等級認定」を行うには医師の「後遺障害診断書」が必要になります。
が・・・
医師でさえ、この「後遺診断書」の書き方が分からない人が多いと聞きます。
それは、当然ですよね・・・
お医者様のお仕事は、患者さんを治療することであり、保険金をいただくための診断書を書くための専門の勉強は受けておられないのですから・・・
しかし、もし、後遺障害診断書に、被害者の被害状況が適切に記載されていなかったら、どうなるか・・・
被害者の方の障害はなかったものとされてしまいます・・・
書面主義の帰結としても・・・
なんて、恐ろしいことでしょう・・・
被害者の方が、そういった目にあわないためにも・・・
我々、行政書士は、医学的な観点からも勉強し続け、被害者の方と二人三脚で、被害にみあった正当な補償を得るために活動して行かねばなりません。
故に、私が、参加している自主勉強会は、「後遺障害等級認定」に関わる、医学のお勉強をしていることが多いです。
最初は、戸惑いましたが・・・
今では、当然だと思えるようになってきました!
今後とも、勉強を続け、少しでも、交通事故の被害者の方々のお手伝いができるように、日々努力したいと思います。

2013年7月11日
相続・遺言 行政書士
一行遺言とはどんなものかと言うと「全ての財産を妻に相続させる」というものです。
では、この一行遺言がどうして役にたつのでしょうか?
今回は、一行遺言について、ミースケ君とウサ吉行政書士の話し合をしているみたいです。

ミースケ:「一行遺言」って聞いたことがあるのだけど、それって、どんな遺言なの?
ウサ吉行政書士:その名のとおり、一行で内容を書く遺言のことです。
例えば 「全ての財産を妻に相続させる」といったものです。
ミースケ:そんな、簡単な遺言が役に立つの?
ウサ吉行政書士:立ちます!
ミースケ:本当に?
ウサ吉行政書士:本当です!
例えば、子供がいないご夫婦で、夫が死亡、夫には兄弟がいて、夫の死亡時の財産は家とわずかな貯金のみという場合を想定します。
この時の相続人は、妻と兄弟になります。
この状況で、夫の兄弟達が自分達の相続分を主張してきたとします。
しかし、夫の遺産は、家とわずかな貯金のみです。
この場合、妻は夫の残した、わずかな貯金のみでは、兄弟達に遺産分けをすることができなくなります。
そこで、兄弟達は、妻が現在住んでいる家の売却を求めてきました。
そして、その売却代金の中から、遺産分けをするように要求してきました。
妻は、「兄弟達に遺産分けをするのは、法律で相続分が決まっているのだから仕方ない・・・」と家を売却し、売却代金の中から、夫の兄弟達に遺産分けを行いました。
その後、妻は、アパート借りて、余生を送ったのでした・・・
という話しを聞いてミースケさんはどう思われますか?
ミースケ:奥さんがかわいそうじゃん(T_T)
ウサ吉行政書士:ですよね・・・奥さんが、かわいそすぎますよね。
そこで役に立つのが一行遺言なのです。
この例で、亡くなった夫が「全ての財産を妻に相続させる」とひとこと遺言を書いておけば、妻は救われるのです!

ミースケ:なんで?
ウサ吉行政書士:兄弟姉妹には遺留分がないからです。

ミースケ:あっ!そうか!
ウサ吉行政書士:そうなんです。一行遺言は他にも、夫と妻が正式に籍を入れていない場合で、夫の相続人が兄弟姉妹の場合でもその威力を発揮します!
ミースケ:この場合も兄弟姉妹に遺留分がないからだね!
ウサ吉行政書士:そうです!
ミースケ:一行遺言、確かに使えるね!
ウサ吉行政書士:自分の伴侶を守るためにも、一行遺言というやり方もあるということを覚えておいていただければ、嬉しいです。

黒田行政書士法務事務所では、遺言書の作成・遺産分割協議書等の作成に関連する、遺言・相続にまつわる様々なご相談を、承っております。
兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。
電話やメールでのご相談なら全国対応が可能です。
「3名以上のグループの方」には、「出張!遺言者の書き方教室」を開催いたします(無料)。
行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になることのお手伝いができればと思っております。
今回もお読み下さり、ありがとうございました!

2013年7月9日