9月2013

相続手続って・・・意外と時間がかかります〜公正証書遺言のススメ!

相続・遺言 行政書士

相続手続って、実は、意外と時間がかかってしまうもんなんです。

しかし!

公正証書遺言があれば、その時間を短縮することができます。

そのあたりについて、ミースケ君とウサ吉行政書士がまた、話しをしているようですよ・・・

ミースケ:相続手続って意外と時間がかかるって聞くけど、ほんとうなの?

 

ウサ吉行政書士:ええ、意外と時間がかかります。

 

ミースケ:なんで?

 

ウサ吉行政書士:それはですね・・・いろんな手続を行うごとに、「戸籍謄本を持ってきて下さい」とか「相続人全員の印鑑証明書を持って来て下さい」とか「相続人全員の自筆で署名してもらい、実印を押してきてもらってきて下さい」とか言われてしまうからなんです。

手続をする金融機関が少なかったり、相続人がすくなかったりした場合は、まだマシなんですが・・・

少し、想像してみて下さい。

金融機関が多かったり、相続人が多かったりする場合は、それはもう、大変な手続になってしまいます・・・

 

ミースケ:何か解決方法はあるの?

 

ウサ吉行政書士:よくぞ、聞いてくれました!

その方法はあります!

ずばり、公正証書遺言を作って、その中で遺言執行者を指定しておくことです。

こうしておけば、公正証書遺言で指定された遺言執行者が1人で相続手続を行うことができます。

手続の度に、いちいち相続人全員の署名や印鑑証明書をもらうよりも早く、相続手続が完了できるというのも想像できますでしょ?

 

ミースケ:自筆証書遺言じゃだめなの?

 

ウサ吉行政書士:自筆証書遺言だとまた意外と時間がかかります。

自筆証書遺言だと、遺言書を書いた人が亡くなってから家庭裁判所に対して、遺言書検認の申立てを行わなければなりません。

また、「信用」という意味でも、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とでは効力が異なります。

金融機関によっては、検認を受けた自筆証書遺言だけでは不安だから、やっぱり相続人全員の印鑑署名書と署名を下さいというところも出て来ます・・・

 

ミースケ:そんなことになったら、遺言はないのと一緒だよね・・・

 

ウサ吉行政書士:そうなんです。

だから、私は、公正証書遺言の作成を強くオススメします。

公正証書遺言を作成しておけば、のこされたご家族の後々の手続がかなり楽になります。

親の相続手続で苦労された方は、同じ苦労を子供にさせたくはないでしょう。

のこされた家族のためにも、ぜひ、公正証書遺言をお書き下さい。

また、子供の側にしても、相続で苦労したくないでしょう。

親御さんに財産がありそうな人はそれとなく、親御さんに公正証書遺言を書いてもらえるように言ってあげて下さい。

そうすれば、後々の心配事がかなり減って安心できますよ!

 

黒田行政書士法務事務所では、遺言書の作成・遺産分割協議書等の作成に関連する、遺言・相続にまつわる様々なご相談を、承っております。

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