10月2013

寄与分は親御さんが認めてあげて下さい!

相続・遺言 行政書士

今日もミースケ君とウサ吉行政書士が何かを話していますよ~

ミースケ:知り合いにお父さんと同居して、身の回りのお世話をしている友達がいるんだけど・・・

ウサ吉行政書士:えらいお友達ですね!

ミースケ:お父さんのお世話をしているので、もし、お父さんが亡くなったときには、今、一緒に住んでいる家を相続したいと考えているようなんだけど・・・

ウサ吉行政書士:はい。

ミースケ:この場合、お友達は当然にお父さん名義の家を相続することはできるの?

ウサ吉行政書士:お友達には、お母様やご兄弟が元気にしていらっしゃるのですか?

ミースケ:お母さんは、亡くなったみたいだけど、兄弟は元気だよ。

ウサ吉行政書士:残念ながら、その場合は、お友達は当然にお家を相続することはできません。

ミースケ:なんで!?お父さんのお世話をしているのに!

ウサ吉行政書士:お友達は、おそらく「寄与分」について認めてもらいたいと思っているのでしょうが・・・

ミースケ:そうそう「寄与分」って言葉が出てた。

ウサ吉行政書士:現実には「寄与分」はなかなか認められないのです。

ミースケ:ひどい!

ウサ吉行政書士:「家族なら、お父さんのお世話をするのは当たり前の話でしょ」と法律や裁判所は考えてしまうのです。

ミースケ:そうなのか・・・

ウサ吉行政書士:でも、そんな落ち込むことはありません!

ミースケ:どうして?

ウサ吉行政書士:裁判所や法律が寄与分を認めてくれないなら、お父さんが寄与分を認めてあげたらいいんです!

ミースケ:どういうこと?

ウサ吉行政書士:お父さんは、お友達に感謝しているのでしょ?

ミースケ:うん、しているよ!

ウサ吉行政書士:それなら、お父さんが世話してくれる子供のために、家を残すと遺言を書いてくれればよいのです!

ミースケ:なるほど、それなら実質的に「寄与分」が友達に認められるということになるんだね!

ウサ吉行政書士:そういうことです!実際の遺言の書き方については、黒田行政書士法務事務所までご相談ください!

黒田行政書士法務事務所では、遺言書の作成・遺産分割協議書等の作成に関連する遺言・相続にまつわる様々なご相談を承っております。

兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。

電話やメールでのご相談なら、全国対応が可能です。

「3名以上のグループの方」には、「出張!遺言の書き方教室」を開催いたします(無料)。

行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になれることのお手伝いをできればと思っております。

今回も、お読みくださり、ありがとうございました!

黒田行政書士法務事務所
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交通事故における後遺障害ってなに?

交通事故 行政書士

本日は、後遺障害についてのお話です。

さっそく、ミースケ君とウサキチ行政書士の話に耳を傾けてみましょう。

ミースケ:後遺障害ってな~に?

ウサ吉行政書士:交通事故で受けた傷害について、適切な治療を受けても回復せず、体になんらかの不具合がのこる状態のことをいいます

ミースケ:要するに、治らなかった部分と考えても良い?

ウサ吉行政書士:それで、けっこうです。

ミースケ:一生残る不具合だけが認められるの?

ウサ吉行政書士:交通事故上の後遺障害は必ずしもそうではありません。

ミースケ:そうなの?

ウサ吉行政書士:例えば、軽いムチウチだと、後遺障害逸失利益について、期間を5年と限定されることがあります(5年くらいたてば、完治しているでしょうと考える訳です)。

ミースケ:後遺障害の認定についても、基準があるの?

ウサ吉行政書士:はい、後遺障害別等級表というものがあります。

ミースケ:そんな表があるのね・・・

ウサ吉行政書士:自賠責保険では、後遺障害別等級表にしたがって、被害者の方が交通事故で受けた後遺障害の等級が認定され、その等級に応じた保険金が支払われるしくみになっています。

ミースケ:この後遺障害の等級認定手続ってとても重要なの?

ウサ吉行政書士:個人的には、この手続が交通事故の被害回復のためのすべての基礎であると思っています。

ミースケ:この手続がうまくいかなかったら・・・

ウサ吉行政書士:自動車保険からの支払が受けられなくなる可能性があります・・・

ミースケ:だったら、この手続を一生懸命がんばらないといけないね!

ウサ吉行政書士:全くそのそのとおりで、われわれ行政書士は、この後遺障害の認定手続について、被害者の方々のお手伝いをしているのです。

ミースケ:頼りにしてるよ~

ウサ吉行政書士:お任せください!

黒田行政書士法務事務所では、交通事故に関する手続のお手伝をさせていただきます。

「後遺障害の認定」「非該当」「治療の打ち切り」「症状固定」「異議申立」などのむずかしい言葉の説明からさせていただきます。

一緒に、交通事故被害からの回復を目指しましょう!

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損害賠償の支払については3つの支払項目があります

交通事故 行政書士

交通事故の損害賠償の支払については3つの項目があります。

今回は、その項目についてざっくりとお話したいと思います。

それでは、ミースケ君とウサ吉行政書士の話に耳を傾けてみましょう。

ミースケ:交通事故の損害賠償の支払額については支払項目があるって聞いたんだけど、それについて教えて?

ウサ吉行政書士:交通事故の損害を賠償するには3つの支払項目があります。

ミースケ:3つって?

ウサ吉行政書士:「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つです。

ミースケ:簡単に説明してよ。

ウサ吉行政書士:「積極損害」とは、「葬儀費」「治療費」「入・通院費」「付添看護費」「雑費」などです。

ミースケ:現実に支払ったお金だと考えてもよいね!

ウサ吉行政書士:そのとおりです!

ミースケ:じゃあ、次の消極損害って?

ウサ吉行政書士:交通事故がなければ被害者が得たであろう部分の利益のことをいい、「休業損害」や「逸失利益」がこれにあたります。

ミースケ:また、むずかしい言葉がでてきたね・・・

ウサ吉行政書士:細かい内容はここでは、とても説明できるものではありませんので、細かい内容については別の機会にお話ししますね・・・

ミースケ:実際の内容については、相談に来てもらわないと分からない?

ウサ吉行政書士:そうですね。

ミースケ:最後の慰謝料って?

ウサ吉行政書士:交通事故によってうけた精神的苦痛に対する賠償のことで、これにも基準があります。

ミースケ:なるほど~

ウサ吉行政書士:交通事故は交通事故の数だけ、損害賠償の内容が異なってくると言われています。

ミースケ:それぞれの具体的な内容については、実際に相談を受けてみないと分からないんだね?

ウサ吉行政書士:そのとおりです、そこで、今回は、交通事故には、損害賠償を計算する基準があるということをとりあえず覚えておいてください!

 

 

※本文中にもありますように、交通事故には交通事故の数だけ損害賠償の内容が異なってくると言われます。もし、交通事故の後の保険屋さんとのやりとりの中で、何か少しでも疑問がありましたら、黒田行政書士法務事務所までご相談ください。

 

 

黒田行政書士法務事務所では、交通事故に関する手続のお手伝をさせていただきます。

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任意保険ってなに?

交通事故 行政書士

今回は任意保険について、簡単にお話しておこうと思います。

それでは、さっそく始めていきましょう!

 

ミースケ:任意保険ってな~に?

ウサ吉行政書士:その名の通り、加入するかどうかは任意の保険です。

ミースケ:じゃあ、入らなくても良いんだ!

ウサ吉行政書士:法律上は強制されていませんが、でも、入った方がよいです。

ミースケ:なんで?

ウサ吉行政書士:前回のお話の中で、自賠責保険の支払額が思ったより少ないというお話がありましたよね・・・

ミースケ:そうだった!

ウサ吉行政書士:自賠責保険では、必要最低限度の保険なので、実際に交通事故の被害を受けた場合に、それだけでは、お金が足りないということが起こってくるんですよね・・・

ミースケ:ということは、任意保険は、自賠責保険で足りない部分を上積みしてくれる保険と考えてよいの?

ウサ吉行政書士:はい、そして、任意保険には、自賠責保険にはないメリットがあります。

ミースケ:どんなメリットがあるの?

ウサ吉行政書士:被害者の人のケガだけではなく、ものを壊してしまった場合(物損)でも、保険金が出るということです。

ミースケ:そうなると、任意保険に入っておいた方が良いよね!

ウサ吉行政書士:むしろ個人的には、車に乗るのであれば、任意保険には入っておくべきだと私は思います。

(注)任意保険について、簡単なご説明をいたします。

対物賠償保険:他人の車などを壊してしまったときの保険です。

搭乗者傷害保険:保険対象車両に乗車していた人のケガ等に対する保険です。

人身傷害保険:加害者から賠償を受けることができない場合にも保証される保険です。

車両保険:自分の車両の損害を保証する保険です。

この他、さまざまな種類の保険が任意保険には存在します。

当事務所では「人身傷害保険」に入っておかれることをおすすめします。

加害者が任意保険に入っていないということが、本当にあるので・・・

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自賠責保険ってなに?

交通事故 行政書士

本日は、自動車保険についてのお話です。

世間でも、よく知られているように、自動車保険は2種類あります。

「自賠責保険(強制保険)」と「任意保険」ですね。

今回は、自賠責保険についてのお話です。

それでは、ミースケ君とウサ吉行政書士の話に耳を傾けてみましょう。

 

ミースケ:自動車を持っている人は、強制保険に入らないといけないとよく聞くんだけど、強制保険ってな~に?

ウサ吉行政書士:自賠責保険のことですね!

ミースケ:強制保険っていうぐらいだから、法律で加入しないといけない決まりになっているの?

ウサ吉行政書士:そのとおりです。

ミースケ:やっぱり・・・

ウサ吉行政書士:「自動車損害賠償保障法」という法律があり、車の持ち主は強制的にこの保険に入らなければいけないことになっています。

ミースケ:もし、入っていなかったら・・・

ウサ吉行政書士:50万円以下の罰金または1年以下の懲役です。

ミースケ:犯罪になるのね・・・

ウサ吉行政書士:犯罪になります・・・

ミースケ:自賠責保険の支払の対象はどこまでなの?

ウサ吉行政書士:人損(被害者の生命又は身体に関する損害)のみです。

ミースケ:自動車の修理代とかは・・・

ウサ吉行政書士:自賠責保険では一切支払の対象とはなりません・・・

ミースケ:どれぐらいまで支払ってくれるの?

ウサ吉行政書士:上限は、治療費などの積極損害120万円、後遺障害4000万円、死亡3000万円となります。

ミースケ:だんだん難しくなってきた・・・

ウサ吉行政書士:また、順を追ってご説明しますから大丈夫ですよ。

ミースケ:(ほっ)それにしても、これだけじゃ、少なくない?

ウサ吉行政書士:一応、自賠責保険は人損における最低限の保険であると考えていただければと思います。

 

※交通事故で後遺症を負ってしまった場合、とても重要になるのは自賠責保険の請求と一緒に行われる後遺障害の等級認定作業です。

この後遺障害の等級認定が、きちんと認められるか認められないかで、後々の保険金受取金額が変わってきます。

当事務所は後遺障害の等級認定の手続に力を入れております。

 

 

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交通事故証明書ってなに?

交通事故 行政書士

今回は、「交通事故証明書」についてのお話です。

当事務所では「事故にあったら警察に届けましょう」と強く主張したいと思っています。

なぜかと言いますと・・・

交通事故の被害救済については警察が作成する「交通事故証明書」がとても重要だからです。

いや、あえてここでは、「交通事故証明書が絶対に必要です」と言っておきます。

それでは、ミースケ君とウサ吉行政書士の話に耳を傾けてみましょう。

ミースケ:交通事故証明書ってな~に?

ウサ吉行政書士:その名の通り、警察が交通事故があったことを証明する書類です。

ミースケ:この書類がとても重要なんだよね!

ウサ吉行政書士:そうなんです、この書類は、保険金の請求、示談や調停、訴訟を行う際に必要となる書類なんです。

ミースケ:そりゃ、すごく重要な書類だね。

ウサ吉行政書士:この証明書は、警察が確認した事故についてのみ発行されますから、事故を起こしたときは、必ず警察に届け出てください。

ミースケ:もし、この証明書がなかったら・・・

ウサ吉行政書士:保険会社に事故がなかったものと扱われます。

ミースケ:そんなの大変じゃん!

ウサ吉行政書士:大けがをさせられるは、保険を支払ってもらえないは、本当に大変なことになってしまうかもしれません。

ミースケ:「交通事故にあったら、すぐに警察に連絡を!」

※一般的に交通事故後2週間を経過してしまうと、警察に事故を届け出ても、「人身事故扱いは難しい」といわれてしまいます。

変な示談はせずに、事故があったら、必ず警察に届けましょう。

保険金による被害救済を受けるためには、「事故証明書」は必要なものだということを覚えておいてください。

 

 

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遺言執行者を決めておいた方が手続が早く進みます!

相続・遺言 行政書士

遺言があろうとなかろうと、相続(遺産分け)の手続の基本自体は変わりません。

が・・・

実際に手続を行う人の人数が増えるとその分だけどうしても時間がかかってします。

やはり、公正証書で遺言を作り、遺言執行者を選任した場合が一番早く手続が進みます。

今日はそんな話をミースケ君とウサ吉行政書士はしているようですよ。

 

ミースケ:遺言書で遺言執行者を決めている場合とまったく遺言書を作っていない場合とでは、相続(遺産分け)の手続にかかる時間が違うってきいたんだけど、ほんとうなの?

ウサ吉行政書士:はい、遺言執行者を決めていれば、手続は早く済みます。

ミースケ:どうして、そんな差がでてくるの?

ウサ吉行政書士:ひとつは登場する人数の差ですね。

ミースケ:人数?

ウサ吉行政書士:相続する人の人数が多ければ、多いほど、手続に時間がかかってしまいます。

ミースケ:なんで?

ウサ吉行政書士:もし、遺言なしの相続で、相続財産が金融資産の場合、遺産を金融機関から払い戻してもらうためには、相続関係を証明する戸籍謄本等の他に、相続する人それぞれの署名と実印による押印、印鑑証明書が必要となります。

ミースケ:そんなのすぐにもらえるんじゃないの?

ウサ吉行政書士:確かに、そうですね。

ミースケ:でしょ?

ウサ吉行政書士:では、相続手続をするべき金融機関がたくさんある場合を想像してみてください。

ミースケ:あっ!

ウサ吉行政書士:手続する金融機関がひとつやふたつなら大した問題ではないのですが、これが10や20やになったときのことを想像して下さい。

ミースケ:それぞれの相続人が10枚も20枚もの書類にサインをした上で、実印を押さないとだめになるんだね・・・

ウサ吉行政書士:それに、加えて、相続人が仮に10人もいたときのことを想像してみたください。

ミースケ:相続人の人がいろんなとこに住んでいる場合が大半だろうしね・・・

ウサ吉行政書士:相続人の方が日本国内に住んでいるとも限りません。

ミースケ:考えただけでも、胃が痛くなってきちゃった・・・

ウサ吉行政書士:ここで、遺言執行者を定めておくと、遺言執行者が一人で手続を行うことができます。

ミースケ:遺言執行者が国内にいれば、外国に住んでいる相続人についても頭を悩まさなくてよいね!

ウサ吉行政書士:でしょ!

ミースケ:でも、そうなると、遺言執行者を選ぶのも悩ましい問題だよね・・・

ウサ吉行政書士:その場合は、我々、行政書士にお任せください!

ミースケ:いやに、元気になってきたね・・・

ウサ吉行政書士:私も遺言執行手続きを15年以上してますので、まったく法律の知識のない方よりもスムーズに相続(遺産分け)の手続を終わらせてみせます!

ミースケ:のこされた遺族のことを考えると、法律の専門家に遺言執行者を任せて方がよいのかもね~

ウサ吉行政書士:です!

 

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交通事故被害者が注意すべきこと

交通事故 行政書士

今回は交通事故にあった被害者の方が注意しておいてほしいことについて語り合います。

被害にあってしまうと、気を失ったりしていて、実際には、思うように動けないことが現実だと思います。

が・・・

知っておくことが、やはり、事故後のさまざまな手続を行うのに役に立つと思われます。

という訳で・・・

今回も、ミースケ君とウサ吉行政書士の話に耳を傾けてみましょう。

 

ミースケ:交通事故にあってしまった被害者に知っておいてほしいということはある?

ウサ吉行政書士:何点かありますので、順番にご説明したいと思います。

ミースケ:では、まず1つ目から、お願いします。

ウサ吉行政書士:1つ目は、警察に届けることです。

ミースケ:これは、前にも話してたやつだよね、届けないと、保険金が請求できなくんる場合もあるとか・・・

ウサ吉行政書士:2つめはお互いの「住所」「氏名」「年齢」「職業」「加入保険会社」などを「免許証」「車検証」などで確認することです。

ミースケ:ふむふむ・・・

ウサ吉行政書士:続いては医師の診断を受けることです。

ミースケ:やはり、行っておいた方がよいよね!

ウサ吉行政書士:交通事故が起きた瞬間は気がはっているためか、体の不具合を感じにくくなっているようですが、実際に事故後にしばらくしてから体に不具合を感じることは多いようです。

ミースケ:ムチウチなんかは後で来るというもんね・・・

ウサ吉行政書士:そうなんですよ、事故後、間があいてから医師の診断を受けると、「事故とケガとの間には因果関係がない」なんて言われることもあるかもしれません。

ミースケ:そんなこと言われたら、被害者は踏んだり蹴ったりだよね・・・

ウサ吉行政書士:そうならないためにも、事故後はすぐに医師による診断を受けるようにしましょう。

ミースケ:3つめは?

ウサ吉行政書士:事故の目撃者などが分かれば、後日、証人になってもらえるように、頼んでおきましょう。

ミースケ:これは難易度が高そうだね・・・

ウサ吉行政書士:確かに・・・

ミースケ:でも、覚えておくことにするよ!

ウサ吉行政書士:そして最後に、書類や写真など証拠になるものはきちんと保存しておきましょう。

ミースケ:これまた、難しそうな・・・

ウサ吉行政書士:ですね・・・

ミースケ:とりあえず、ウサ吉さんとしては、被害者の人は大変だろうけど、できればこういう注意点を頭の中に入れておいてほしいということだよね!

ウサ吉行政書士:はい、被害者の方にとっては、本当に大変なことばかりなんですが、できれば、何かの機会にこういう注意点について思いをめぐらしていただければと思っております。

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交通事故が発生したら~加害者が行うべきこと

交通事故 行政書士

今回は交通事故のお話です。

交通事故が起きてしまった場合はどうすればよいのでしょうか?

実際のところはパニックになって、なかなか適切な行動を取ることができないかもしません。

が・・・

それでは、大変なことになってしまいます。

ですので、これから、いざというときに慌てないようにするために、少しずつ交通事故について一緒に勉強していきましょう。

それでは、いつものとおり、ミースケ君とウサ吉行政書士の話に耳を傾けてみましょう~

ミースケ:交通事故を起こしてしまったら、必ずしなければいけないことがあるって聞いたんだけどそうなの?

ウサ吉行政書士:はい、法律で決まっています。

ミースケ:どういう風になっているの?

ウサ吉行政書士:まず、交通事故を起こしてしまった加害者は3つのことをしなければいけません。

ミースケ:順番に教えて!

ウサ吉行政書士:1つめは、負債者を救護しなければなりません。

ミースケ:ケガした人に応急処置を行ったり、病院に連れて行ったり、警察や救急車を呼べばよいのかな?

ウサ吉行政書士:はい、そのとおりです!これをしなければ・・・

ミースケ:しなければ・・・

ウサ吉行政書士:「ひき逃げ」だと思われます。

ミースケ:そうだよね・・・

ウサ吉行政書士:2つめは、危険防止の措置をとらなければなりません。

ミースケ:具体的にはどうするの?

ウサ吉行政書士:2次被害を防止するために、車を誘導したり、こわれて、ちらばっているものを整理しなければなりません。

ミースケ:3つめは?

ウサ吉行政書士:事故の報告を警察にすることです。

ミースケ:これも法律で決まっているんだよね!

ウサ吉行政書士:はい、この事故の報告を忘れると、後で、損害保険が請求できなくなったりと、大変なことになってしまいますので、必ず、忘れずに行ってください。

ミースケ:保険金がもらえなくなるとか大変だ!

ウサ吉行政書士:ですよね・・・事故が起きたら、すぐに警察に電話するようにしましょう!

 

 

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