12月2013

公正証書遺言は自分のためだけのものではありません!

相続・遺言 行政書士

ミースケ:公正証書遺言は自分のためだけのものではないとはどういうこと?

ウサ吉行政書士:それはですね、相続人を救うものでもあるということです。

ミースケ:どういうこと?

ウサ吉行政書士:公正証書遺言があれば、のこされた相続人の方が遺産分け手続をするのがかなり楽になるのです。

ミースケ:でも、遺言がなくても法定相続分で分けられるのだから、それで良いんじゃないの?

ウサ吉行政書士:ええ!確かに!でも、そうすると、実際に遺産分け手続をするときに、銀行から、各相続人の署名・印鑑証明書・実印による押印を求められます。

ミースケ:そうだったね・・・

ウサ吉行政書士:もし相続する銀行が20も30もあったら、手続が本当に大変なことになってしまいます。

ミースケ:そうだね・・・

 

ウサ吉行政書士:遺言は自分の意思を伝えるだけものではありません。

ミースケ:遺族を後々のややこしい手続から解放させるものでもあるんだね。

ウサ吉行政書士:そういうことです!

公正証書遺言を作成し、遺言執行者をおひとり決めておければ、そのおひとりで手続を行うことが可能です。

後の遺産分け(相続)手続が格段とスムーズに進むことになります!

のこされたご家族のためにも、ぜひとも、公正証書遺言作成をご検討下さい。

黒田行政書士法務事務所では、遺言書の作成・遺産分割協議書等の作成に関連する遺言・相続にまつわる様々なご相談を承っております。

兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。

電話やメールでのご相談なら、全国対応が可能です。

「3名以上のグループの方」には、「出張!遺言の書き方教室」を開催いたします(無料)。

行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になれることのお手伝いをできればと思っております。

今回も、お読みくださり、ありがとうございました!

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