1月2014
日記
昨年の12月から一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員となりました。
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター(以下コスモスといいます)は、日本行政書士会連合会が母体となり設立されました。
コスモスは、会員の研修を行い、会員の資質の向上に努めております。
会員の指導・監督を徹底するとともに、万が一に備えて、会員全員が成年後見賠償責任保険に加入しております。
設立の目的は「高齢者、障がい者等が自らの意思に基づき、安心でその人らしい自立した生活が送れるよう財産管理及び身上監護を通じて支援し、もって権利の擁護及び福祉の増進に寄与し、個人の尊厳が保持されること」です。
昨日のコスモスの研修会にて、任意後見制度とコスモスの利用の仕方が良く分かりました。
また、コスモスの会員に対する「業務管理」と入会資格として「保険に入らなければならない」というのが、利用者に安心感を与えるということも理解できました。
仮に、自分が後見になっているときに何かあったとしても、コスモスの別のメンバーが業務を引き継いでくれるので安心です。
個人的には、これに加えて、遺言執行者に指定された会員が何かあったときに、コスモスから代わりの遺言執行者が指定できるようなシステムが構築できれば、市民の皆さんが安心されるのかなとも思います。
成年後見制度もコスモスもいろんな変化に見舞われると思いますが、市民の皆さんにとって良い変化となるようになっていけば良いなと思っております。
黒田行政書士法務事務では、成年後見制度についてもアドバイスをさせていただいております。
お気軽にご相談下さい。
黒田行政書士法務事務所
TEL:0798ー64ー7615
お問い合わせフォームはこちらです。
2014年1月29日
日記
黒田行政書士法務事務所では、皆様の暮らしの中で生じる、様々なお困り事のお手伝いをしています。
キーワードは「人」と「暮らし」です。
人というのは、一人では生きて行けません。
人間は社会的な動物だからです。
社会の中で、人はそれぞれ、自分の役割を果たし、果たした役割から得たものを、それぞれ交換しあって、そして、お互い助あって、生きていると言っても良いかと思います。
しかし、そうした人の暮らしの中で、どうしても様々なお困りごとが発生してしまうことがあります。
ケンカをするときもあれば、利益の配分についてもめたり、コンビを組んだり解消したり、約束を破ってしまったりと・・・
こういうことは、理想としては起きてはいけないことなのでしょうが、しかし、どうしても起きてしまいますよね。
相田みつをさんじゃないですが、それこそ「にんげんだもの」と言うわけです。
人間だから、ケンカもします。
しかし、このケンカをずっと放置しておくとどうなるでしょうか?
結局は、力で相手をねじ伏せてしまうというのが実際のところではないでしょうか?
「強い者が勝つ」です。
世の中では「正義は勝つ」と言いますが、実際にはそうではありません。
「強い者が勝つ」です。
その「強い者」が正しければ、世の中は良い世の中になるのですが・・・
歴史上、そうはなっていないません。
強い者が正しい行いをしてくれれば良いのですが・・・
だいたい、弱い者は強い者に奪われるという構図になっています。
「そういうことではダメだ」ということが我々が歴史から学んだことではないでしょうか?
学んだことの表れとして、「弱者保護」という考え方や、権力を規制するための「憲法」というものができたのだと思います。
私は日本国憲法のキモは憲法13条にあると思います。
憲法13条には、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と書かれてあります。
私は、行政書士として、個々人が、公共の福祉に反しないかぎり、精一杯自分の幸福を追求することは良いことだと思っています。
そして、依頼者の方が自分の幸福を追求することのお手伝いができるように頑張っていきたいと思っています。
「人」の「暮らしの中」では、良いことも悪いこともたくさん起きると思います。
仮に悪いことが起きそうになっても、もしかしたら、法律の力を借りて、その悪いことを未然に防ぐことができるかもしれません。
また、悪いことがおきてしまっても、法律の力を使って、被害を最小限に抑えることができるかもしれません。
皆様のお困りのごとを解決するための、「一番最初の窓口」として、当事務所をご利用下さい。
過去の相談例を例示します。
・遺言を書きたいけど、書き方が分からない。
・相続手続をしたいけど、やり方が分からない。
・旦那の浮気相手に、交際を止めてほしいけど、どうやって伝えればよいのか分からない。
・離婚をしたいのだけれど、離婚をするに際して、どういう約束事を決めれば良いか分からない。
・交通事故にあったけど、保険屋さんとの交渉のやり方が分からな
・損害保険会社の人が、保険金を呈示してきたのだけれども、その呈示してきた金額が適正かどうかわからない。
・少し認知症気味の父の預金を下ろしに行ったら、銀行の人から成年後見人をつけて下さいと言われました。
・内容証明が送りつけられて来たけど、返事の書き方が分からない。
こういったお困り事があれば、どうぞ、当事務所にご相談下さい。
初回相談料は無料です。
弁護士、司法書士、税理士、その他の士業の方とも連携しております。
お気軽にご相談下さい。
黒田行政書士法務事務所
TEL:0798ー64ー7615
お問い合わせフォームはこちらです。
2014年1月22日
日記
今は、大変な時代です。
本当に、大変な時代です。
大変な時代ですが、それに負けまい、と皆さん勉強して、独立をしようと日夜努力されています。
また、独立を果たしてからと言って、現実は、やはりとても大変で、「努力をし続けなければ潰れてしまう」という恐怖に追い立てられている人も多いかと思います。
しかし、それと同時に、自分一人でできることの少なさに愕然している向きもあるかもしれません。
でも、落ち込む必要はないと思います。
みんなで、お互いの得意分野で力を出し合えば、それは素晴らしいチームができるのではないでしょうか?
今回もむち打ち症の本を読みました。
今回の本は整骨院の先生(本来の表現は柔道整復師の先生とすべきですが、ここは分かりやすく)が書かれた本です。
施術家として、患者さん(交通事故被害者)の治療に努力されるとともに、その他、医師・弁護士・行政書士の連携をすすめられています。
本当に良いことだと思います。
本書には行政書士の米中先生を紹介されています。
米中先生は交通事故分野でご活躍の先生です。
私も大阪と兵庫で2回、米中先生のセミナーを受けました。
とても分かりやすかったです。
交通事故の被害者救済といっても、まだまだ圧倒的に保険会社が強く、被害者が適正な治療を受けるための補償を受け取ることが場合もあると聞きます。
そんな状況の中で、いろんな専門家が寄り集まって被害者を救済することはとても良いことだと思います。
私も、その一翼を担えるようにがんばりたいと改めて思いました。
ちなみに、読んだのは下記の本です。
柳沢正和 著 『むち打ち症を治すための8つの鍵』(ギャップジャパン)
保険会社との交渉の流れも簡単に書いてあるのでオススメです。

黒田行政書士法務事務所では、交通事故に関する手続のお手伝をさせていただきます。
「後遺障害の認定」「非該当」「治療の打ち切り」「症状固定」「異議申立」などのむずかしい言葉の説明からさせていただきます。
一緒に、交通事故被害からの回復を目指しましょう!
兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。
電話やメールでのご相談なら、全国対応が可能です。
行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になれることのお手伝いをできればと思っております。
今回も、お読みくださり、ありがとうございました!
黒田行政書士法務事務所
TEL:0798ー64ー7615
お問い合わせフォームはこちらです。
2014年1月21日
日記
脳脊髄液減少症についての分かりやすい本を読んでみました。
良く聞く名前でしたが、よく分かっていませんでした。
今回、脳脊髄液減少症について、少しでも知識を入れることができて良かったです。
この知識がなかったら・・・
恐ろしいことに、私が、被害者の方に「それは気のせいかもしれませんよ」と言い出す可能性もあったかもしれません。
そうなると・・・
被害者救済の立場と真反対になってしまいますね。
危ない、危ない・・・
脳脊髄液減少症になると、家族からも「怠け者」扱いされる場合もあります。
一番、信頼して欲しい家族から、「怠け者」扱いされるなんて・・・
被害者の方にとっては、とっても悲惨な状況となりますよね。
一行政書士として、今後も、勉強して研鑽をつみ、被害者の皆さんにお役に立てる様に頑張りたいと改めて思いました。
ちなみに、読んだ本は下記の本です。
中井宏・松本英信著 『「むち打ち症」の新事実』 (三五館)
一度、皆様にお読みいただければと思います!

黒田行政書士法務事務所では、交通事故に関する手続のお手伝をさせていただきます。
「後遺障害の認定」「非該当」「治療の打ち切り」「症状固定」「異議申立」などのむずかしい言葉の説明からさせていただきます。
一緒に、交通事故被害からの回復を目指しましょう!
兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。
電話やメールでのご相談なら、全国対応が可能です。
行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になれることのお手伝いをできればと思っております。
今回も、お読みくださり、ありがとうございました!
黒田行政書士法務事務所
TEL:0798ー64ー7615
お問い合わせフォームはこちらです。
2014年1月21日
交通事故 相続・遺言 行政書士
黒田行政書士法務事務所では、無料相談を実施中です。
遺言・相続・離婚協議書の作成・内容証明の作成・交通事故の後遺障害に関するご質問などを受け付けます。
【ご相談例】
遺言・相続編
①遺言書は作成した方が良いですか?
②遺言書の書き方を教えてほしい。
③世話をしてくれる子供に少しでも多くの財産を残したい。
④夫(妻)も子供もいない私の財産はどうなるの?
⑤認知症の父の預金を下ろしに行ったら、銀行から「成年後見人をつけてほしい」と言われましたが、制度利用についてのアドバイスが欲しい。
離婚編
①離婚協議書の書き方を教えてほしい。
②離婚協議書を作成するにあたってアドバイスが欲しい。
③夫が不倫をしているみたいだが、その相手方に対して「交際中止の書面」を作成したい。
④夫の不倫相手に対して、慰謝料を請求する内容証明の書き方を教えてほしい。
交通事故編
①交通事故にあってしまいました。保険金の請求書の書き方について教えてほしい。
②交通事故にあって、病院で治療を受けているのですが、保険会社から一方的に治療費の打ち切りを言われてしまいました。
③後遺障害の認定とか言われても意味が分かりません。
④お医者さんが「後遺障害の診断書」を書いてくれません。
など、専門家があなたの質問にお答えいたします。
まずは、お電話下さい!

黒田行政書士法務事務所
TEL:0798ー64ー7615
お問い合わせフォームはこちらです。
2014年1月6日