6月2014
相続・遺言 行政書士
ミースケ:遺言で遺産をもらえると言われていた人が、遺言を書いた人より先に死んでしまった場合はどうなるの?
ウサ吉行政書士:その部分についての遺言は無効になります。
ミースケ:じゃあ、その人に相続人がいた場合はどうなるの?
ウサ吉行政書士:代襲相続の問題ですね!
遺言の文言によって話が違ってきます。
ミースケ:どう違ってくるの?
ウサ吉行政書士:「遺贈する」と「相続させる」で話が違ってきます。
ミースケ:またっ( ̄□ ̄;)!!
ウサ吉行政書士:はい(;^_^Aアセアセ・・・
例えば、遺言によって財産を受ける人をAさん、その相続人をBさんとします。
そして、Aさんが、遺言を書いた人より先に亡くなってしまったとします。
で・・・
遺言が「○○をAに遺贈する」となっている場合はBさんに「遺贈」の効果は生じません。
遺産をもらえないということです。
ミースケ:じゃあ「相続させる」場合はどうなるの?
ウサ吉行政書士:解釈によって分かれます。
「相続させる旨の遺言」の場合は・・・
遺言者が代襲相続をさせる意思を持っていたというみるべき「特別の事情」が・・・
ミースケ:「特別の事情」が・・・
ウサ吉行政書士:あればBさんに代襲し、なければBさんに代襲しません。
ミースケ:ややこしいね(;^_^Aアセアセ・・・
ウサ吉行政書士:この解釈が問題となると結局は裁判ざたになってしまいます。
ミースケ:解決策はあるの?
ウサ吉行政書士:もちろん、あります!
そのあたりも含めて、当事務所では「争族」が起きないような遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。
お問い合わせはお気軽に!
黒田行政書士法務事務所では、遺言書の作成・遺産分割協議書等の作成・任意後見契約書の作成に関連する遺言・相続等にまつわる様々なご相談を承っております。
兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。
電話やメールでのご相談なら、全国対応が可能です。
「3名以上のグループの方」には、「出張!遺言の書き方教室」を開催いたします(無料)。
行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になれることのお手伝いをできればと思っております。
今回も、お読みくださり、ありがとうございました!
黒田行政書士法務事務所
TEL:0798ー64ー7615
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2014年6月30日
相続・遺言 行政書士
ミースケ:よく「相続させる旨の遺言」っていうのも耳にするんだけど、それはどういう遺言のことを言うの?
ウサ吉行政書士:その名のとおり、ある財産を特定の相続人に「相続させる」ことを目的に書かれた遺言のことを言います。
ミースケ:ちょっと分かりにくいんだけど?(;^_^Aアセアセ・・・
ウサ吉行政書士:一例をあげると、「○○の土地を長男Aに相続させる」ですね。
この場合、Aさんは遺言を書いた人の死亡と同時に、「○○の土地」の所有権を取得することになります。
ミースケ:なんで?
ウサ吉行政書士:法律的には、相続開始と同時に遺産分割によって遺産を分けてもらったという形になるからです。
難しくいうと、「相続をさせる旨の遺言は、遺産分割の方法を指定したものである」と考えられているからです。
ミースケ:なるほど、遺言を書いた人が遺産分割の方法を指定したから、その遺言の指定のとおりに遺産の分割を受けたと考えれば良いのね?
ウサ吉行政書士:そのとおりです。
「相続をさせる旨の遺言」があれば、遺言執行者の協力なく、不動産は登記できるし、預金の解約や名義変更をすることができます。
ミースケ:じゃあ、「相続をさせる旨の遺言」を書いたら、遺言執行者はいらないよね?
ウサ吉行政書士:ちょっと、待って下さい!!!
ミースケ:なんだよ急に・・・
ウサ吉行政書士:「相続をさせる旨の遺言」がある場合でも、遺言執行者はつけるようにしてください。
実際に相続の手続を行う場合に、法律解釈と異なり、遺言執行者をつけておいた方が安全なケースがたくさんあるのです。
そのあたりは、また、後日に判例などをご紹介させていただきたいと思っています。
ミースケ:一口に相続と言ってもいろいろとありそうね(;^_^Aアセアセ・・・
ウサ吉行政書士:そうです、相続ってけっこう難しいんですよ!
と言うわけで、遺言や相続について何かご心配がある場合は、当事務所へご相談下さいませ!
ミースケ:宣伝もきちんと忘れないんだね(;^_^Aアセアセ・・・
ウサ吉行政書士:はい(;^_^Aアセアセ・・・

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2014年6月29日
相続・遺言 行政書士
ミースケ:インターネットで遺言の書き方を調べていると、言葉の使い方として「相続させる」と書いてあったり、「遺贈する」と書いてあったりするんだけど、この2つに違いはあるの?
ウサ吉行政書士:あります。通常は遺産を受け取る人によって使い分けます。
基本的には、遺産を受け取る人が相続人なら「相続させる」を使います。
遺産を受け取る人が相続人ではない場合(他人さんの場合)は「遺贈する」を使います。
ミースケ:これを逆に書くと、遺言は無効になるの?
ウサ吉行政書士:無効にはなりません。
が・・・
「遺言の解釈」について、争いが発生するといけないので、遺言で使う言葉は正しく使いましょう!
ご相談は、お気軽に!
当事務所では、「争族」が発生しないような遺言書の作成をお手伝いさせていただきます!

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2014年6月28日
相続・遺言 行政書士
ミースケ:遺言に「付言」って書けるって聞いたことがあるんだけど、「付言」って書いた方が良いの?
ウサ吉行政書士:分かりません!!
ミースケ:ええっ( ̄□ ̄;)!!
ウサ吉行政書士:冗談です。やはり、ケースによって異なります。
ミースケ:書いた方が良いケースと書かない方が良いケースがあるってこと?
ウサ吉行政書士:そのとおりです。
ミースケ:「付言」って法的な効果はあるの?
ウサ吉行政書士:ありません。
ミースケ:「付言」を書いたら、遺言が「無効」になるとか、そういうことはあるの?
ウサ吉行政書士:それもありません。
「付言」は残された相続人に思いを伝えるという点ではとても有効な手段です。
ただし・・・
ミースケ:ただし?
ウサ吉行政書士:エンディングノートの項目でお話したとおり、相続人の神経を逆なでするような「付言」なら書かない方が良いです。
ミースケ:それは・・・?
ウサ吉行政書士:特定の相続人に対する恨みつらみをつづったり・・・
逆に、特定の相続人に対する愛情を強調したり・・・
そういう「付言」を書いてしまうと・・・
ミースケ:「相続」が「争族」になると!
ウサ吉行政書士:そのとおりです!
「付言」を見て、感動に包まれた相続人もいれば、「付言」を見て怒りに震える相続人もいるということです。
相続は実はお金の問題だけではなくて、亡き親からの愛情の奪いあいという側面もあるのです。
ミースケ:遺産の多い少ないで、愛情をはかるというのもどうかと思うんだけど・・・
ウサ吉行政書士:そうですね。でも、これは、しかたのないことかもしれません。
仏教的に言えば、人間は「渇愛」に悩まされるものなのです・・・
ミースケ:えらい哲学的だね(;^_^Aアセアセ・・・
ウサ吉行政書士:話を戻しますと、別に「付言」にこだわる必要もありません。
遺言書は遺言書できちんと書いておき、「付言」については、遺言書とは別に、その内容をお手紙で書いておくという方法もありますので。
ミースケ:「付言」って言っても難しいもんだね・・・
ウサ吉行政書士:当事務所にご相談いただければ、「付言」のあるなしに関わらず「争族」にならないような遺言書の作成方法をご提案いたします。
遺言の記載について、お困りの方は当事務所までご相談下さい。

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2014年6月27日
相続・遺言 行政書士
ミースケ:亡くなった人の相続財産って言っても、どこにあるか分からない場合もあるよね、相続財産の調査方法ってあるの?
ウサ吉行政書士:そうですね・・・
本来なら、財産を残してくださる人が、エンディングノートなり遺言なり残してくれれば良いのですが、どちらかというと、そういう恵まれた環境にあることは珍しいですよね。
ミースケ:何か良い方法を教えてよ!
ウサ吉行政書士:亡くなった人の相続財産を完璧に調査するというのは、やはり難しいと言わざるを得ませんが、ある程度の調査方法のめやすならあります。
ミースケ:ある程度で良いから教えてよ!
ウサ吉行政書士:分かりました、お教えします!
まずは不動産です。
ミースケ:一番気にかかるところだね!
ウサ吉行政書士:不動産は市区町村の固定資産税課に「名寄せ帳」を請求して下さい。
「名寄せ帳」を請求できれば、その市区町村にある亡くなられた方名義の不動産が判明します。
請求方法は市区町村によって異なりますので、請求方法については各市町村の固定資産税課に問い合わせるようにしましょう。
ミースケ:金融資産などについては?
ウサ吉行政書士:預貯金や株式などについては亡くなった方が利用していた金融機関に対して照会してみましょう。
取引があるかどうかは、郵便物によって分かることがありますので、郵便物に注目してみましょう。
亡くなった方の自宅近くの金融機関に、かたっぱしから照会をかけるという手もありますが・・・
ミースケ:手もありますが・・・
ウサ吉行政書士:お金と根性が必要となります。
ミースケ:だよね・・・
骨董とかタンス預金についてはどうなるの?
ウサ吉行政書士:これが難しいところですよね・・・
相続税がかかるぐらいに遺産があれば、税務署が徹底的に調べる場合もあり、そのときには、遺産の範囲が分かることになるのですが・・・
それ以下であれば、調査は難しかもしれません。
ミースケ:そうだよね・・・
ウサ吉行政書士:こうなると、結果的には一緒に住んでいる人が一番強いということになります。
相続争いは、財産を残した親にも責任があります。
相続争いを起こさないようにするために・・・
やはり、財産が残りそうな場合には、「遺言」を書かれることをお勧めします。
「争族」を防ぐための遺言書の作成についてはお任せ下さい!

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2014年6月26日
交通事故 行政書士
ミースケ:被害者さんが事故で亡くなった場合の葬儀費は認められるの?
ウサ吉行政書士:認められます。ただし、現実の支出額にかかわらず、ほぼ一定の金額が損害として認められているようです。
だいたい上限は150万円だと言われております。
ミースケ:被害者さんが訴訟を起こす場合の弁護士さんの費用は認められるの?
ウサ吉行政書士:認められます。だいたい裁判で認められた賠償額の1割程度が認められるようです。
ミースケ:他に認めれる損害額はどんなものがあるの?
ウサ吉行政書士:ケース・バイ・ケースで・・・
事故の原因や損害額把握のために必要な交通費、事故発生現場が遠い所である場合には宿泊費、損害を立証するための資料を集めるために使った費用、加害者側との交渉や保険金請求に要する通信費(電話代・切手代)などが認められる場合があります。
ミースケ:こうして聞いていると、交通事故後の手続って本当に大変だね・・・
ウサ吉行政書士:はい本当に大変です。
専門家でさえも本当に苦労しながら被害者さんのために頑張っているというのが現状であります。
だかこそ、お一人で悩まずに、専門家と一緒に協力して解決していきましょう!
交通事故は交通事故ごとに様々な問題が発生し、解決策がそのたびに変わってきます。
もし、交通事故でお困りの際には、一度、当事務所へご相談下さい。
一緒に解決策を探ってまいりましょう。

黒田行政書士法務事務所では、交通事故に関する手続のお手伝をさせていただきます。
「後遺障害の認定」「非該当」「治療の打ち切り」「症状固定」「異議申立」などのむずかしい言葉の説明からさせていただきます。
一緒に、交通事故被害からの回復を目指しましょう!
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2014年6月25日
成年後見 相続・遺言 行政書士
ミースケ:独身で、子供、両親、兄弟がいない人がけっこう多いみたいだけど・・・そういう人のための制度って何かないの?
ウサ吉行政書士:「おひとりさま」の問題ですね。「おひとりさま」のための制度もあります!
「おひとりさま」の不安が少しでも軽減できるようにするために、いくつかご紹介してみますね。
ミースケ:どんな制度があるの?
ウサ吉行政書士:「任意後見契約」の利用をおススメします。
ミースケ:簡単に説明してよ!
ウサ吉行政書士:任意後見制度とは精神上の障害により、判断能力が低下した場合に備えて、身上監護や財産管理に関する事務を委任する契約です。
任意後見契約は公正証書にて結ばれます。
ミースケ:「身上監護」って?
ウサ吉行政書士:委任された人が判断能力が低下した方に代理して施設利用の契約や医療(入他院)契約や各種福祉サービスの利用契約を行います。
ミースケ:お家の掃除や車の送り迎えはしてくれないの?
ウサ吉行政書士:残念ながらそれは法律上「事実行為」と言われ、任意後見契約を委任された人がそのような行為を行うことはできません。
「事実行為」はヘルパーさんなどのプロの方にお願いすることになります。
ミースケ:じゃあ、「財産管理」って何?
ウサ吉行政書士:判断能力が低下した方に代わって、現金・預貯金の管理、各種の支払などを行います。
ミースケ:任意後見契約は判断能力が低下した場合に備えての契約だよね。
判断能力が低下しなかった場合に何かできることはないの?
ウサ吉行政書士:あります。
先の任意後見契約と一緒に、判断能力が低下する前に、事務を委任する契約を行うことができます。
ミースケ:セットで契約を結ぶということ?
ウサ吉行政書士:そういうことです。
ミースケ:どんな契約があるの?
ウサ吉行政書士:まずは「見守り契約」です。
ミースケ:それはどんな契約なの?
ウサ吉行政書士:委任を受けた人が委任した人(今回のテーマでは「おひとりさま」)と定期的(例えば月に1回)面談や連絡を行い、委任した人の生活及び健康状態を把握して、任意後見の開始時期を相談したり、判断したりする契約です。
この契約は任意後見契約が始まると終了します。
委任を受けた人が定期的に会いに来てくれるという点がミソです。
ミースケ:他にはどんな契約があるの?
ウサ吉行政書士:「財産管理契約」があります。
これも、任意後見契約とセットで結ばれるのが通常です。
委任した人の財産の管理や生活上の事務について、代理権を与える人を選び、具体的な財産管理内容を決めて委任します。
契約内容は、当事者の合意により自由に決めることができます。
ミースケ:亡くなった後について備えることもできるの?
ウサ吉行政書士:できます。
亡くなった後に備えて、財産をどのように処分するか「遺言」を書いておくのが普通ですが・・・
それ以外にも、任意後見契約とセットして「死後事務委任契約」を結んでおくこともできます。
ミースケ:「死後事務委任契約」って、なんかすごい名前の契約だね?
ウサ吉行政書士:「死後事務委任契約」では委任した人が亡くなった後の各種の支払、お葬儀の手配などを委任することができます。
ミースケ:これらの契約は誰に委任すれば良いのかな?
ウサ吉行政書士:信頼できる人がいれば、その方にお願いすることができます。
もし、近くに信頼できる人がいなければ、法律専門職に委任することができます。
私ども行政書士も委任を受けることができますので、ご不安があればご相談下さいませ。
ちなみに、私は一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員にもなっております。
安心してご相談下さい!

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2014年6月24日
交通事故 行政書士
ミースケ:被害者さんの体に残った後遺障害がとてもひどい場合は、被害者の介護に必要な費用は認められるの?
ウサ吉行政書士:「将来介護費」が認められる場合があります。
ミースケ:具体的はどいったものが認められるの?
ウサ吉行政書士:例えば、植物状態、失調麻痺、高次脳機能障害などの思い障害が残った場合、医師の指示や症状を見て必要な場合には、損害だと認められます。
この場合、平均余命までの間、職業付添人は実費全額、近親者の付添の場合は1日につき8000円ぐらいが認められます。
ミースケ:被害者さんを自宅で介護する場合の家の改造費とかは認められるの?
ウサ吉行政書士:やはり、認められる場合があります。
ミースケ:これも具体的に言うとどんな感じ?
ウサ吉行政書士:家の出入り口、風呂場、トイレなど介護に改造が必要だと認められれば、相当額が損害だと認められます。
ミースケ:義手、義眼、補聴器、車いすなどの購入費、将来の買い替え費用とか認められるの?
ウサ吉行政書士:これも「装具費」として認められる場合もあるので、ご安心下さい。
交通事故は交通事故の数だけ発生する問題の内容が違うと言われております。
もし、お悩みがあれば、当事務所までご相談下さい。

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2014年6月23日
交通事故 行政書士
ミースケ:事故にあった後、被害者さんが病院に通う、交通費や宿泊費は認められるの?
ウサ吉行政書士:認められます。ただし・・・
ミースケ:これまでの話を聞いて、だいたいは分かったんだけど、「無制限にもらえる訳じゃない」ってのが答えでしょ?
ウサ吉行政書士:はい、良くお分かりで(;^_^Aアセアセ・・・
患者さんの症状によって、「タクシー利用が相当とされる場合」以外は、ふつうに、徒歩、電車、バスで通院をしていただくことになります。
ミースケ:やっぱり・・・
ウサ吉行政書士:例えば、軽いネンザで通院するときにタクシーを使っても、タクシー代全額は認められない場合があります。
この場合は、電車・バスを使用した料金を限度として、交通費が支払われます。
ミースケ:交通費以外に例えば、被害者さんのご家族が被害者さんに付き添うために支払った宿泊費とかは損害として認められないの?
ウサ吉行政書士:そうですね・・・
これも簡単に認められないと言えば、認められません。
しかし、被害者さんの症状がとても重く、ご家族が被害者さんのところへ行くまでの距離が離れているとか、被害者さんが年少であることの事情が考慮されて認められる場合もあるようです。
交通事故は本当にケースによって答えが異なりますので、ご心配ごとがありましたら、当事務所までご相談下さい。

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2014年6月22日
相続・遺言 行政書士
ミースケ:エンディングノートって遺言書と同じ効果があるの?
ウサ吉行政書士:ありません。自筆証書の要件を満たすものではないからです。
ミースケ:じゃあ、書く意味はないの?
ウサ吉行政書士:いえいえ!意味がないことはありません。
ミースケ:ややこしいな!どういうこと?
ウサ吉行政書士:エンディングノートは遺言としての法的効果はありません。しかし、家族に思いを伝えるという面では非常に役に立つものです。
また、遺言を書く前に自分の考えを整理するために使用するという点でも、備忘録(家族に何がどこに置いてあるかを伝える手段としても)とても役に立つものだと私は考えます。
ミースケ:じゃあ、市販のエンディングノートを使うことは良いことなんだね!
ウサ吉行政書士:単純に、そうだとも言えません。と言うのは、たまに家族へのメッセージ欄に、家族への恨みつらみを書いてしまう人がいるんです・・・
また、反対に特定の家族への愛情を書き綴ってしまう人もいます。
そうなると・・・残された家族の間で・・・
ミースケ:感情のわだかまりが発生し、「相続」が「争族」になっちゃうと・・・
ウサ吉行政書士:そのとおりです。
できればエンディングノートいうのは備忘録として、又は、遺言を書く前に自分の考えをまとめるものとして使う方が良いのかなと個人的には考えます。
もし、エンディングノートの書き方についてのお悩みがありましたら、当事務所までご相談下さい。
書き方について「争族」が起きないように、アドバイスをさせていただきます!

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2014年6月21日
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