8月2014

成年後見制度には2つの制度があります。

成年後見 行政書士

ミースケ:最近、少子高齢化が問題となっているよね。

ウサ吉行政書士:はい、2050年には日本の人口の半分が高齢者と障害者になるという試算があるくらいです。

ちなみに、そのころの私は75歳になりますが(;^_^Aアセアセ・・・

ミースケ:最近は「成年後見」という言葉をよく耳にするのんだけど、どういう制度か教えてよ!

ウサ吉行政書士:分かりました!後見制度には2つの制度があります。

ミースケ:2つの制度?

ウサ吉行政書士:そうです。

「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

ミースケ:この2つの制度の違いって何?

ウサ吉行政書士:後見を受ける人(被後見人と言います)の現在の状況によって利用する制度が異なります。

ミースケ:後見を受ける人の状況?

ウサ吉行政書士:はい。

現在、判断能力が低下している人には「法定後見制度」を利用していただくことになります、そして、現在、判断能力がある人には任意後見制度を利用していただくことになります。

ミースケ:なかなか難しそうだね(;^_^Aアセアセ・・・

ウサ吉行政書士:なんでも、一回の説明で理解するのはなかなか大変だと思います。

このエントリーでは、とりあえず、「成年後見」には「2つの制度」があると分かっていただければ良いかと思います。

後見制度も重要な制度ですので、これから、少しずつ、説明をしていきますので、乞う、ご期待!

黒田行政書士法務事務所では、成年後見制度の利用のお手伝いや任意後見契約書の作成についてのご相談を承っております。

当事務所の行政書士は一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員です。

兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。

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【ご相談例】

遺言・相続編

①遺言書は作成した方が良いですか?
②遺言書の書き方を教えてほしい。
③世話をしてくれる子供に少しでも多くの財産を残したい。
④夫(妻)も子供もいない私の財産はどうなるの?
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離婚編

①離婚協議書の書き方を教えてほしい。
②離婚協議書を作成するにあたってアドバイスが欲しい。
③夫が不倫をしているみたいだが、その相手方に対して「交際中止の書面」を作成したい。
④夫の不倫相手に対して、慰謝料を請求する内容証明の書き方を教えてほしい。

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①交通事故にあってしまいました。保険金の請求書の書き方について教えてほしい。
②交通事故にあって、病院で治療を受けているのですが、保険会社から一方的に治療費の打ち切りを言われてしまいました。
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④お医者さんが「後遺障害の診断書」を書いてくれません。

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レジュメ:事前認定と被害者請求の比較

交通事故 行政書士

後遺障害の等級の申請には2つのやり方があります。

その2つの方法とは?

「事前認定」)と(「被害者請求」)です。

 本稿では、これから、それぞれの用語についてご説明します。

しかしその前に!

理解の一助として、加害者側が任意保険に加入している場合に、通常行われる手続について、ご説明させていただきます。

この手続のことを(「任意一括払い」)といいます。

この手続は、「任意一括手続」「任意一括対応」単に「一括手続」などなど、人によっては様々な表現がなされます。

自動車保険への損害賠償請求において「一括」という言葉が出てきたら、とりあえずは、任意保険会社が出てきているのだなと思っていただいてけっこうです。

それでは、任意一括払いとはどういう手続のことをいうのでしょうか?

加害者が任意保険に入っていて、損害額が明らかに自賠責保険の限度額を超える場合に摘要される制度のことです。

この手続は、任意保険会社のサービスで行われます。

本来ならば、被害者は、自賠責保険会社が支払うべきものについては自賠責保険会社に支払請求し、任意保険会社が支払うべきものについては、任意保険会社に支払請求をしなければなりません。

しかし、これだと1つの事故で2つの保険会社に支払を請求することになってしまいます。

 被害者にとっては手間がかかってしまいますよね・・・

そこで!

任意保険会社が、本来ならば、自賠責保険会社が被害者に支払うべき自賠責保険金も含めて損害賠償金を支払い、そして、後日、自賠責保険相当金(任意会社が立替えた分)を自賠責保険会社より支払ってもらいます。

この手続を用いますと、被害者は任意保険会社のみに支払を請求すれば良いということになります。被害者が任意保険会社にさえ支払請求さえすれば、任意保険会社が自賠責保険分も自社分も一括して被害者に支払うことになります。

このようなことから、任意保険会社のことを「一括社」と呼ぶこともあります。

現在、ほとんどの交通事故は、被害者が何も知らないまま、この仕組みで損害賠償の支払が行われています。

前置きが長くなりました・・・

それでは、後遺障害の等級の申請方法についてお話してまいりましょう!

 

【1】 事前認定

任意一括対応の保険会社(加害者側の任意保険会社のことです)が、自賠責保険上の後遺障害等級認定手続を被害者に代わって行う制度です。

自賠責保険に直接被害者請求をした場合、等級認定後、速やかに自賠責保険会社から各等級に応じた損害賠償が支払われます。しかし、事前認定の場合は示談が成立するまで、任意保険会社が自賠責保険から被害者に支払われるべき保険金を抱え込む(支払わない)場合が多く被害者に不利な状態になります。

事前認定をする場合は、任意保険会社から指示された書類を提出するだけで全てを行ってくれるので、一見、手間いらずにみえます。

しかし、高い等級が認められそうな場合は、任意保険会社は高額な保険金を支払わないといけない可能性が出て来ます。このような場合、妥当な後遺障害の等級が認定されますと、任意保険会社は困ることになります。そこで、任意保険会社の担当者の中には「申請」の形さえ取れれば良いと考える人も出て来るようです。

このような場合、担当者に、言われるがままに行動すると、立証不足となり、妥当な等級が認定されないこともあります。

まれに、意図的に等級を低く抑えようとする動きが見られることがあります。(※1)

 この事前認定においては任意一括保険会社がどのような動きをして、後遺障害の等級申請を行ったかを被害者側が理解することができません。

ちなみに、事前認定の「事前」とは、自賠責保険請求前に後遺障害の認定を受けるという意味です。

(※1)任意保険会社の中には、患者さんの主治医の作成した後遺障害診断書に、顧問医の意見書を添付し、等級を薄めにかかることがあるとも言われております。

 

続きまして、もう1つの手続である被害者請求についてご説明いたします。

 

【2】 被害者請求

被害者が、加害者の加入する自賠責保険を通じて、後遺障害の認定手続を行う制度のことです。

この手続は、自賠責保険法第16条定められています。

このことから16条請求と呼ばれることもあります。

本来ならば、交通事故の損害賠償金について、加害者が被害者に対して賠償金を支払った後に、自らの加入する自賠責保険会社に対して、保険金を請求するのが通常でしょう。

しかし・・・

加害者が不誠実であったり、賠償金額の合意ができないために任意に支払をしなかった場合等に自賠責保険があるにもかかわらず被害者は損害の店舗を受けられないということになりかねません。これでは、被害者救済という自賠責保険の目的が達成できません。

そこで自賠法は、被害者から自賠責保険に対して、直接、損害賠償額を請求する権利を認めました。

 

【3】両手続の流れ

 両手続の流れを図示してみました。

いずれの手続を行うにしても、後遺障害の等級認定を行うところは、損害保険料率算出機構です。

この図をご覧になられると「なんだ、違いは、自賠責保険を通じてやるか、任意保険を通じてやるかの違いだけじゃないか!」と思われるかもしれません。

確かに、一見するとそれだけの違いであるかもしれません。

しかし、ここに大きな落とし穴があるのです・・・

 

【4】 被害者請求のすすめ

では、一見同じような手続に見える両手続において、なぜ行政書士や弁護士は被害者に対して「被害者請求」勧めるのでしょうか?

むしろ、任意保険を通じての「事前認定」の方が保険屋さんに手続をお願いしたら全部やってくれるのだから、その方が楽だし、そっちの方が良いじゃないですかと思われるかもしれません。

答えは「否!」です。

理由は先ほども「事前認定」のところでお話しましたが、被害者は「被害者請求」で後遺障害の等級認定手続を受けるべきなのです。

「事前認定」のまま後遺障害の等級認定手続を行うと保険屋さんの思うがままになってしまいます。

何度でも強調しますが、後遺障害の等級認定を行うには、自賠責法上の「被害者請求」の手続で行うべきなのです。

そこで、次に、「事前認定」と「被害者請求」の手続の違いについて一覧表にしてみましたので、ご覧下さい。

 事前認定と被害者請求の違い

 

事前認定

被害者請求

手続の難易度

 

加害者側の保険屋さんが資料を集め、調査事務所に送付します。

 

立証資料(診断書・明細書・画像)を被害者自身で集めなければいけません。

後遺障害の認定について有利か不利か

不利

 

・加害者側の保険者さんが行ってきた手続の詳細が目に見えません(ブラックボックス化)。

 

・後遺障害の診断書に加害者側の保険屋さんの意見書が添付されます。

 

・加害者の保険屋さんの顧問医が後遺障害診断書に反対意見を添付して等級を薄めにかかります。

 

・立証不足でも指摘はされません。

 

・何だかよく分からないまま納得のいかない後遺障害の等級が認定されることもあります。

有利

 

・加害者側の保険屋さんが収集してきた資料の内容を見ることができます(事故証明書、診断書、診療報酬明細書など)。

 

・被害者側の後遺障害についての資料(検査結果や画像)を積極的に収集できます。

 

・立証不足は追加し、提出書類の取捨選択も行い、納得できる審査が望めます。

 

保険金について

・自賠責で認定された保険金は、加害者側の保険屋さんが提示する賠償額に合意するまで、加害者側の保険屋さんに握られたままです。
→加害者側の保険屋さんと示談するまでお金は振込まれません。

・等級認定と同時に、自賠責保険金が振り込まれます。

 

・振り込まれた分、経済的に余裕が出るために、加害者側の保険屋さんの言いなりになる必要はなくなります。

 

・振り込まれたお金が弁護士委任への軍資金となり、安心して交渉に臨めます。

 

最後に、青本を参考にして、保険金請求の流れが分かるPDFを作成しました。

        ↓

示談交渉と保険金請求の流れ

 

ご参考になれば、幸甚です。

 

遺留分減殺請求権を行使しないで!

相続・遺言 行政書士

ミースケ:遺言で遺留分減殺請求権を行使しないように遺言で定めることはできるの?

ウサ吉行政書士:遺言書に書くことはできますよ!

しかし、それは単に希望を述べたに過ぎず「付言事項」にしかなりません。

ミースケ:じゃあ、あまり効果はないんだね?

ウサ吉行政書士:いえ、付言は遺族の感情に訴えかける部分がありますので、全く効果がないことはありません。

うまく遺族の感情に語りかけることができれば、死後の紛争防止につながることがあります。

ミースケ:物の本によると、どぎつい表現がしてあるものもあったんだけど・・・

遺言者が特定の相続人に対して、遺留分を放棄して下さいというような付言を記載してたんだけど・・・

どうなんだろう?

ウサ吉行政書士:書いた方はすっきりするでしょうが(;^_^Aアセアセ・・・

書かれた方は、気分を害して、遺留分減殺請求権をしてくるかもしれませんよ(;^_^Aアセアセ・・・

個人的には、遺族の神経を逆なでするような付言は書かない方が良いと思われます。

そういうのを書くぐらいなら、むしろ、最初、自分の財産を相続させたくない遺族の遺留分を侵害してしまっている遺言を書いてしまっても良いかもしれません。

遺留分減殺請求権は行使されなければ、遺言のとおり、相続が実現する訳ですし・・・

むちゃくちゃな人なら行方不明になっていることもあり、行方不明の人なら、遺言者が死亡の事実を知ることもなく、遺留分を請求してこない可能性もありますからね。

このあたり、個々のケースで直接に検討していくしかありません(;^_^Aアセアセ・・・

ミースケ:遺留分って行使期間があるんだよね?

ウサ吉行政書士:あります。

遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを「知ったときから」1年、「相続開始の時」から10年です。

ミースケ:それにしても、一口に遺言っていってもいろいろと問題があるんだね~

ウサ吉行政書士:そうなんですよ、いろいろあるからこそ、私ども専門家が必要とという訳で(;^_^Aアセアセ・・・

ミースケ:このあたりは、ちゃんと宣伝してくるんだね(;^_^Aアセアセ・・・

ウサ吉行政書士:はい(;^_^Aアセアセ・・・

黒田行政書士法務事務所では、遺言書の作成・遺産分割協議書の作成・任意後見契約書の作成のお手伝いや遺言・相続等にまつわる様々なご相談を承っております。

兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。

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「3名以上のグループの方」には、「出張!遺言の書き方教室」を開催いたします(無料)。

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今回も、お読みくださり、ありがとうございました!

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持ち戻し免除

相続・遺言 行政書士

ミースケ:「持ち戻し免除」って何?

ウサ吉行政書士:いきなりですね。

まずは、特別受益について知らなければなりませんのでこちらをお読み下さい。

ミースケ:面倒だな(;^_^Aアセアセ・・・

ウサ吉行政書士:まあ、そういわずに(;^_^Aアセアセ・・・

ミースケ:読んだよ!

ウサ吉行政書士:ありがとうございます。

もう一度、簡単に説明しますと、特別受益の持ち戻しとは、共同相続人中に、被相続人から生前贈与を受けたことがある人がいる場合、これらの生前贈与を「相続分の前渡し」とみて、相続財産に加算して相続分を算定することを言います。

ミースケ:じゃあ「持ち戻し免除」ってのは、相続分に生前贈与分などを加算しないことをいうのかな?

ウサ吉行政書士:そうです。

特別受益の持ち戻し免除は、民法の903条の3項に記載されている規定です。

そして、特別受益の持ち戻しの免除は、遺言で行うことができます。

ミースケ:じゃあ、生前贈与をしてもらってから、遺言で「持ち戻し免除」をしてもらえば、もらい放題ってことになるよね。

ウサ吉行政書士:そうなりますが、紛争の原因となるので、そういうことは止めておきましょう(;^_^Aアセアセ・・・

現にこれまでに何度か「持ち戻し免除」が記載された遺言について遺言無効の訴訟が提起されているのを見てきました。

それに「持ち戻しの免除」といっても無制限に行える訳ではないのです。

ミースケ:そうなの?

ウサ吉行政書士:そうなんです。

ミースケ:その制限って?

ウサ吉行政書士:遺留分を侵害してはいけないということです。

ミースケ:うんっ( ̄□ ̄;)!!

でも、この場合の遺留分の計算の根拠となる財産の範囲はどうなるの?

ウサ吉行政書士:被相続人から「持ち戻しの免除」の意思表示がなされている財産を全て含めて遺留分の計算の基礎とします。

ミースケ:持ち戻しの免除された分も全部含めて計算するのね(;^_^Aアセアセ・・・

なんか、結局、持ち戻し計算をしているような感じにもなるような気がするけど(;^_^Aアセアセ・・・

ウサ吉行政書士:昔、法律事務所に勤めていたときに、「生前に贈与を受けておいて、遺言で持ち戻しの免除を受ければ無敵」なんて思っていたこともありましたが(;^_^Aアセアセ・・・

実際はそうでは、ありませんので、ご注意を!

「持ち戻し免除」は下手に使うと紛争の種をまくことにつながります。

争族を避けるためにも、「持ち戻し免除」のご利用に際しては、行政書士にご相談を!

参考判例①

「被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしている場合であっても、その贈与の価格は遺留分算定の基礎となる財産の価格に算入すべきとするのが多数説(大阪高判平成11年6月8日判タ1029号259頁)

参考判例②

特別受益にあたる贈与についてされた持ち戻し免除の意思表示が遺留分減殺請求により減殺された場合、当該贈与に係る財産の価格は遺留分を侵害する限度に、遺留分権利者の相続分に加算され、当該贈与を受けた相続人の相続分から控除される(最決平成24・1・26判時2148号61頁)

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