10月2014
入管(VISA) 行政書士
旅券とは何ですか?
旅券とは、いわゆるパスポートのことです。
所持人の国籍や人物を証明し、また、発給国に帰国できることを約束し、渡航先国に対しての入国、滞在についての便宜供与を依頼する国家(旅券を発行した国)の公式な文書であるといえます。
旅券の種類はどんなものがありますか?
①日本国政府が承認している外国政府の発給した旅券(パスポート)
※日本が承認していない国の発給した旅券は、旅券として通用しません。
②権限のある国際機関の発給した旅行証明書
国連や国連の専門機関の代表(UNESCO ILO WHO等)の代表、職員らに発給されるレッセ・パッセなどのことをいいます。
③難民旅行証明書
④外国人旅券
自国政府から旅券の発給を受けられない外国人や無国籍者に対して、居住している国が「国外旅行用」に発給する文書のことです。
⑤渡航証明書
有効な旅券を所持できない無国籍者や未承認国の人に、日本国領事官等が日本入国のために発給する文書です。
⑥政令で定める地域の権限ある機関の発行した旅券その他の文書
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2014年10月31日
成年後見 相続・遺言 行政書士
ミースケ:いきなり「遺言・遺言信託・遺言代用信託の相違」とか言われても分からないよ(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:そうですよね(;^_^A アセアセ・・・
難しいですよね(;^_^A アセアセ・・・
しかし、そうはいっても、超高齢化社会を迎えている日本にいる者としては、このような知識は少しずつ入れていかねばなりません。
ミースケ:それはそうだけど、なかなか簡単には理解できないよ!
ウサ吉行政書士:私も何か参考になる資料はないかと事務所にある本を眺めていたら・・・
ありました!
一般社団法人日本財産管理協会が編集した本で『Q&A 成年被後見人死亡後の実務と書式』(新日本法規出版)という本があるのですが、それに一覧表が掲載されていました。
今回はその表を引用させていただきます。
ミースケ:表を見てもわかるかな・・・
ウサ吉行政書士:一発では分からないと思います。
とにかく、最初は眺めるだけという感じで、やってみて下さい。
ちなみに、この本はかなり参考になります。
さすがは、後見分野で一歩先ゆく司法書士の団体が編集した本だと思います(;^_^A アセアセ・・・
我々、行政書士も負けずにがんばっていきますよ~
項目
|
遺言
|
遺言信託
|
遺言代用信託
|
法律行為の種類 |
単独行為(相手方のいない) |
単独行為(相手方のいない) |
契約 |
他の制度との類似 |
― |
遺贈 |
死因贈与 |
承継手続・様式性 |
遺言執行者が必要⇒財産移転に時間を要する。
厳格な様式性。 |
遺言の方式、効力が類推適用。遺言執行手続が必要
⇒財産移転に時間を要する。 |
連続する。遺言執行が不要。
様式性が要求されていない。 |
遺言事項の範囲 |
相続に関すること、財産処分、身分に関すること<ポイント>
遺言執行者の指定・指定の委託 |
財産管理・処分に限定<ポイント>
遺言執行者の指定・指定の委託 |
財産管理、処分に限定 |
対象財産 |
全財産<デメリット>
遺産の調査把握に難がある。 |
金銭、不動産、自社株式等の特定財産<デメリット>
相続人からの財産の分離 |
同左 |
成立・効力の発生時期 |
遺言書の作成委託者の死亡時(民法985条) |
遺言書の作成委託者の死亡時(民法985条) |
契約時
原則契約時(停止条件、始期等の付款) |
信託財産の帰属(効力発生前) |
受託者に移転していない(所有者にある)。 |
相続発生後に遺言者から受託者へ移転。 |
受託者に既に移転している。預金などは名義変更がされている。 |
法律行為の確定度合 |
相続人全員で遺言内容の変更が可能(遺言執行者がいる場合はその同意が必要)。 |
相続人全員で遺言内容の変更が可能(遺言執行者がいる場合はその同意が必要)。 |
契約のため相続人の意向に左右されない(意思凍結機能)。 |
取得後の財産承継の状況 |
原則、自由な財産となる。 |
長期にわたり遺産の管理・運用・給付等も可能となる。
倒産隔離機能を有する。 |
同左 |
委託者と受託者の関係 |
― |
他益信託のみ |
自益信託又は他益信託 |
死亡後、遺産の給付を受けるまでの間 |
取得相続人以外の妨害の対策遺言執行の必要性。
<ポイント>
遺言執行者の定め |
取得相続人以外の妨害の対策遺言執行者の必要性
受託者の引受けにより(信託行為の履行を請求できる時)信託財産が受託者に帰属するため、遺言執行者から受託者に財産が引き渡され受益者に給付されるまでに時間的ロスが生じる。
<ポイント>
遺言執行者の定め。
通常は遺言執行者=受託者とする。 |
取得相続人以外の妨害の対策生前行為をもって自己の死亡後の財産承継を図ることができる。しかも委託者が亡くなった後、遺言執行が不要なので、直ちに信託の受益権がその承継受託者に移る。
相続財産の対象にならない。
|
撤回・取消 |
原則自由 |
原則自由 |
原則自由受益者変更権を有しない旨の定めにより、確実に受益権を取得(地位の安定)。 |
次世代への承継 |
一世代 |
受益者を連続させる。ただし、期間がある。 |
同左 |
遺留分の減殺の順序 |
対象となる。遺贈、相続させると同順位と解される。 |
「遺贈」等の減殺後の減殺対象財産となる。遺留分侵害に留意が必要。 |
同左 |
委託者の地位承継、その権能等 |
― |
契約の信託と異なり、相続人には原則承継されない(信託法147条)。ただし、別段の定め可能。 |
承継される⇒相続 |
信託の終了、変更 |
― |
いつでも撤回できる。 |
委託者、受託者及び受益者の合意 |
登記原因 |
年月日相続又は遺贈 |
年月日遺言信託(委託者の死亡の日) |
年月日信託(契約締結の日)仮登記申請が可能か。 |
利用・活用場面 |
遺産相続の争いを回避。法定相続分によらない相続が可能。
法定相続人以外に遺産を分けたい場合など。 |
相続人間の経済状況等の変化を考慮して、受託者の判断で信託財産を処分(裁量権)。遺言により信託の目的・管理処分の方法・受託者の権限等自由に定めることが可能。 |
障害のある子に定期的に生活費を給付。遺言や死因贈与契約と同様の目的を、相続の手続と切り離して行う場合・・・遺留分減殺の問題注意。
任意後見制度との併用が可能。 |

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2014年10月30日
成年後見 行政書士
ミースケ:今回は、任意契約に関係する人について話をしてくれるの?
ウサ吉行政書士:そうです。
今回は、自分の頭の整理のためにも、本エントリーをたてたのであります(;^_^A アセアセ・・・
ミースケ:なるほど(;^_^A アセアセ・・・
それでは、順番に説明していきましょう♪ d(⌒o⌒)b♪
まずは「本人」です。
ミースケ:「本人」って?
ウサ吉行政書士:委任する人(委任者)のことです。
「将来に、自分の能力が減退したときに、任意後見人にお世話をしてもらう人のこと」と言ってもよいと思います。
もっと簡単にいうと「事務をお願いする人」と言っても良いでしょう。
ミースケ:次の登場人物は・・・?
ウサ吉行政書士:「任意後見受任者」です。
その名のとおり、「本人」から委任を受ける人のことです。
「本人」の判断能力が低下し、「任意後見監督人」が選任されたときに、「任意後見人」となります。
ミースケ:ということは・・・
「本人」から委任を受けた人は、「本人」の状況に応じて「任意後見受任者」と呼ばれたり、「任意後見人」と呼ばれたりするだね(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:そうです。
ここでも簡単に表現すると、「任意後見受任者」や「任意後見人」は「事務をお願いされる人」です。
ミースケ:これで終わり?
ウサ吉行政書士:とんでもない!
もう一人、重要なキーパソンがいます!
ミースケ:それは一体っ( ̄□ ̄;)!!
ウサ吉行政書士:「後見監督人」です。
「任意後見人の事務を管理する人」です。
「任意後見監督人」が選任されるまで、任意後見契約の効力が発効しません!
ここは、とても重要なので覚えておいて下さいね!
ミースケ:なんとっ( ̄□ ̄;)!!
確かに重要だわ!
ウサ吉行政書士:でしょ!
ということで、本日のエントリーはここまでです。
これからも、色んな視点から任意後見契約についてお話していきますので、本ブログの更新を楽しみにしておいて下さい。

黒田行政書士法務事務所では、成年後見制度の利用のお手伝いや任意後見契約書の作成についてのご相談を承っております。
当事務所の行政書士は一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター(コスモスひょうご)の会員です。
兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。
電話やメールでのご相談なら、全国対応が可能です。
行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になれることのお手伝いをできればと思っております。
今回も、お読みくださり、ありがとうございました!
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2014年10月29日
行政書士
民事信託とは何ですか?
民事信託とは、信託の受託者が特定の者だけを相手として、営利を目的とせず、反復継続せずに引き受ける信託のことをいいます。
非営業信託ともいいます。
これまでの信託はどのような信託でしたか?
これまでの信託は商事信託といいます。
商事信託は、受託者が営利を目的として反復継続して信託を引き受けます。
信託業法の適用を受けます。
これまでは、受託者は免許を受けた信託会社がなっていました。
民事信託では受託者に制限はありますか?
民事信託では、原則として信託業法の適用がありません。
欠格事由に該当しなければ、法人でも自然人でも受託者になることができます。
民事信託のメリットは何ですか?
商事信託と違って、小口資産であっても様々な活用ができます。

福祉型信託などにも使い道があり、今後とも様々活用方法が研究されるものだと思われます。
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2014年10月28日
成年後見 行政書士
ミースケ:前回に言いかけていた「死後事務委任契約」について教えてよ!
ウサ吉行政書士:了解しました。
「死後事務委任契約」とは、委任者が死亡した後の事務の処理を受任者に委任するという契約です。
特徴は、委任者が生前に結んだ契約の効力を、死後においても存続させるというところにあります。
ミースケ:ちょっとまって!
委任者が死んだ後に、委任契約の効力は継続するの?
ウサ吉行政書士:するどいですね!
民法653条では「委任者又は受任者の死亡」によって委任は終了することになっています。
ミースケ:じゃあ、終わっちゃうんじゃ・・・
ウサ吉行政書士:ところが判例通説では、民法653条の規定は強行規定ではなく、反対の特約をすることは認められていると考えらえています。
そのことから「死後事務委任契約」が有効であると考えれています。
また、民法654条の次の規定を根拠に「委任終了時の緊急処分義務」を当事者の合意によって具体かさせたものという見解もあります。
ちなみに、民法654条の規定は以下のとおりです。
民法654条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
ミースケ:なるほど~
ウサ吉行政書士:死後事務を認める判例もあります。
この判例(最判平成4年9月22日金法1358号55頁)では、自己の死後の葬式を含む法要の施行とその費用の支払、その他の支払を依頼する旨の委任契約は、当然に、委任者の死亡によってその契約を終了させない旨の合意を含んでいるもので、民法第653条の規定がこのような合意の効力を否定するものではないと言っています。
もし、任意後見契約を結ぼうという方が「おひとりさま」であるならば、また、似たような状況にある方ならば、「任意後見契約」に「死後事務委任契約」をセットしておくことも1つの「終活」のやり方であると言えるのではないでしょうか?
当事務所では、「任意後見契約書」を作成する場合は、「死後事務委任契約書」「財産管理契約書」「見守り契約書」「遺言」をあわせて作成することをおすすめしています。

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2014年10月28日
行政書士

当事務所では、信託法についての研鑽中です。
本日から少しずつ当ブログでも信託について、発言していこうと思います。
それでは始めていきましょう!
信託の3つの特徴と機能
①信託は財産分離方式による財産監理制度
②受託者に対して非常に厳しい権利・義務が課される。
③受益者を非常に手厚く保護しなければならない。
・本来的な信託の機能とは?
「転換機能」です。
(例)高齢者Aが自己の財産をBにあずける。
①Aが認知症になった場合→Bの代理権は消滅→後見制度の利用の検討
②Aが死亡→相続手続
→ここで信託を使うと・・・
財産は当初からAからBに移転しているので、成年後見制度を利用する必要もなく、相続手続にも服する必要がなくなります。
このことを信託の「転換機能」といいます。
我が国の従来の信託
我が国の従来の信託では、信託の受託者は信託銀行がなっていました(信託業法の規制による)。
信託銀行で扱われている金融商品=「自己信託」=自分の利益のための信託設定。
本来信託のあるべき姿は「他益信託」=委託者以外の人が利益を得る信託。
平成18年の信託法の改正
信託法改正の3つの特徴(法務省の説明)
①受託者の義務の合理化(=受託者の義務を任意法規化)
②受益者の権利の強化
③新たな信託類型の創設←規制緩和→「資産の証券化」「資産の流動化」の推進。
↓
「自己信託」「事業信託」「目的信託」「限定責任信託」「受益証券発行信託」「遺言代用信託」「受益者連続信託」
オフショアの信託?
ケイマンにも信託法があります。
この信託法は、非常にフレキシブルで魅力的なものであると海外の資金を呼び寄せています。
これをオフショアの信託といいます。
cf オンショアの信託:信託に対して、非常に厳しい規制をかける(ニューヨーク・ロンドン)
日本の改正信託法・・・ケイマンの信託法よりも規制が緩い→問題が発生するとも言える。
信託の活用と今後の展開
信託業法の規制に属さない信託=民事信託を活用する
→「福祉型信託」・・・「遺言代用信託」「受益者連続信託」等
予防法務の専門家である行政書士として、遺言制度と後見制度の穴を埋めるものとして民事信託が活用できないかの検討が重要であると考えています。
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2014年10月27日
入管(VISA) 行政書士
日本に上陸するための条件とは?
次の6つの条件が必要です。
①有効な旅券を所持していること
×期限切れ
②査証は必要とする場合には、上陸目的合致した査証を旅券に受けていること
(例)上陸目的:法律・会計業務を行う 査証:短期滞在
⇒上陸条件不適合
③上陸目的に虚偽がなく、上陸目的が入管法に定められた在留資格のいずれかに該当すること
・上陸目的の真偽
旅行目的の上陸なのに、所持金も帰国用の航空券もない
⇒虚偽の申請とみなされる。
・在留資格のいずれかに該当
(例)「日本で働いて収入を得る」という目的。
単純労働を認める在留資格は存在しない。
⇒上陸不適合
「老齢の親が子供の扶養を受ける」という目的。
在留資格が存在しない(参考:「家族滞在」が認められるのは配偶者または子)
⇒上陸不適合
④上陸の申請にかかる在留期間が法務省令の規定に適合するものであること
出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2参照
⑤入管法に定められた上陸拒否事由に該当しないこと
・貧困者、浮浪者等で、生活上、国または地方公共団体の負担となるおそれのある人
・1年以上の懲役または禁錮に処せられた(執行猶予も含む)ことのある人
・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の各取り締まりに関する法令に違反して処罰されたことのある人(刑の種類、刑期の長短を問わない)
・日本から退去を強制された人で、退去した日から5年(2回以上退去強制された人は10年)を経過してないもの
・出国命令を受けて出国した人で、出国した日から1年を経過していないもの
・日本国の憲法秩序を乱す目的を有する人、その他日本国の利益または公安を害する行為をするおそれのある人
・売春に直接関係ある業務に従事した者やフーリガン等
⑥上陸申請時に指紋・写真等の個人識別情報を提供すること
ただし、以下の者は除く。
・「特別永住者」
・「16歳未満の者」
・「外交」「公用」「国の行政機関の長が招へいした者」及びこれらに準ずる者として法務省令で定める者
上陸条件が全てそろっているが、個人識別情報の提出を拒んだ場合は、上陸が許可されません。
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2014年10月24日
成年後見 行政書士
ミースケ:今日は任意後見の3つめの類型だね。
ウサ吉行政書士:3つめの類型は「移行型」といいます。
「移行型」では、任意後見契約と一緒に、生前事務委任契約(「財産管理契約」「見守り契約」)を結びます。
そして、契約を結んだ後に、本人と契約を結んだ人(以下「任意後見受任者」といいます)が本人の委任代理人として行動します。
ミースケ:任意後見受任者はどんなことをするの?
ウサ吉行政書士:本人は任意後見受任者に一定の代理権を与えることができます。
その代理権の範囲を記載したものを「代理権目録」と言います。
任意後見受任者はその「代理権目録」に従って、契約を結んだ直後から、本人のための事務を処理します。
ミースケ:ところで「見守り契約」って何?
ウサ吉行政書士:「見守り契約」は任意後見契約の実効性を高めるため、契約の効力が必要なときに発生するように、任意後見受任者が一定の決められた日に本人のところを訪問したり、電話による連絡を行ったりします。
任意後見受任者と本人が顔をあわせる機会が増え、信頼関係が構築しやすくなります。
また、任意後見受任者が本人の現状を確認できますので、本人の保護を図りやすくなるという利点があります。
ミースケ:なるほど!
そういうところが「将来型」よりも安心してもらえるところなんだね!
ウサ吉行政書士:そういうことです。
当事務所では、「移行型」+「死後事務委任契約」の形をとる任意後見契約書の作成をおすすめしております。
この形で契約をしておけば、本人にとっても任意後見人(任意後見受任者)の双方にとって、比較的お仕事がしやすい状況になります。
ミースケ:「死後事務委任契約」って何?
ウサ吉行政書士:それはまた、次回にお話しましょう。
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2014年10月24日
成年後見 行政書士
ミースケ:今日は任意後見の2つめの類型だね。
ウサ吉行政書士:そうですね!
2つめの類型は「将来型」といわれるものです。
ミースケ:内容を説明してよ!
ウサ吉行政書士:本人が十分な判断能力を持っている間に、任意後見契約を結びます。
そして、その後に、本人の判断能力が不十分となったときに、家庭裁判所に、任意後見監督人の選任を申立てて契約の効力を発効させます。
ミースケ:これが普通にイメージした任意後見契約だ!
ウサ吉行政書士:ですよね。
これが「本来型」だと言えます。
でも、この契約にも少し欠点があります。
ミースケ:そうなんだ(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:これはどの類型にも言えることなんですが、やはり任意後見監督人の選任まで2~3カ月かかってしまいます。
その間のご本人の保護が心配です。
また、任意後見契約を結んだ時から任意後見監督人選任の申立ての間に、本人と契約を結んだ人が疎遠になったり、関係が悪化したりすることによって、契約が発効できないときもあります。
ミースケ:そっか、疎遠になっちゃうと関係が悪化しちゃう可能性もあるよね(;^_^A アセアセ・・・
なかなか難しいもんだね(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:そこで!
次回は当事務所で一番おすすめな類型をご紹介することにします。
乞う!ご期待!
黒田行政書士法務事務所では、成年後見制度の利用のお手伝いや任意後見契約書の作成についてのご相談を承っております。
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2014年10月23日
成年後見 行政書士
ミースケ:任意後見制度には3つの類型があるという話だったよね?
ウサ吉行政書士:そうです、今日はその類型の1つである「即効型」についてご説明をします。
いきなりですが、当事務所ではこの「即効型」をはおすすめしません!
ミースケ:なんでっ( ̄□ ̄;)!!
ウサ吉行政書士:いろいろと問題があるからです。
即効型とはどんな契約かと言いますと・・・
任意後見契約を結んだ後、直ちに、任意後見監督人選任の心配を申し立てる形をとる契約をとります。
ミースケ:どんな人が契約を結ぶことができるの?
ウサ吉行政書士:判断能力が若干低下しているが、まだ意思能力はあるという人を対象にしています。
任意後見契約を結んだ後、すぐに家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをして、契約の効力を発生させます。
ミースケ:確かになんか、危なっかしいね(;^_^A アセアセ・・・
これなら無理に任意後見契約を結ばずに、法定後見を利用した方が良いような気がするんだけど(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:私もそう思います。
「即効型」では、既に本人の能力が低下している段階で契約を結びますので・・・
後になって、その契約が無効か有効かの争いが出てくる可能性があります。
その結果、契約が無効になったりしますので、とても危険な契約であると考えることもできます。
そして・・・
いくら即効型と言っても、手続を進めるにはある程度の時間がかかってしまいます。
ミースケ:即効型という名前なのに( ̄□ ̄;)!!
ウサ吉行政書士:もう、これは名前だけですね(;^_^A アセアセ・・・
考えても見て下さい。
任意後見契約書は公正証書で作成しなければなりません。
公証人との打ち合わせについてもある程度は時間がかかるでしょうし・・・
また、契約の効力を発生させるために、家庭裁判所に後見監督人の選任の申立てをしても、やはり2~3カ月はかかります。
ミースケ:うーん・・・
ある程度の時間はかかるし、無効になる可能性もあるなら・・・
やっぱり契約には少し抵抗があるよね(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:そうなんです(;^_^A アセアセ・・・
予防法務の専門家としては、やはり、この「即効型」をおすすめする気にはあまりなれません(;^_^A アセアセ・・・
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2014年10月22日
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