11月2014

民事信託における受託者の義務

行政書士

(1)信託法上の義務

①信託事務処理遂行義務

②善管注意義務

③忠実義務

④利益相反行為の制限

⑤競合行為の制限

⑥公平義務

⑦財産の分別管理義務

⑧信託事務処理の委託における第三者の選任および監督義務

⑨信託事務処理の報告、帳簿等の作成、保存義務

⑩損失補填責任

 

(2)信託業法上の義務

①信託の引受に際しての禁止行為

②説明義務

③契約締結前の書面交付義務

④信託財産状況報告書の交付義務

⑤忠実義務・善管注意義務

⑥信託財産に関する行為準則

 

以上の参考文献:『誰でも使える民事信託 第2版」(日本加除出版)

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信託における受益者の権利

行政書士

受益者の権利にはどのようなものがありますか?

次の3つがあります。

①「信託の収益配当権」

②「受益者に対する監督是正権」

③「受託者に対する解任権」

「信託の収益配当権」とはどういうものですか?

受益者は、受託者から運用利益のうち経費をひいたものの配当を受けることができます。

信託財産の運用で損失が出た場合は、その損失は受益者のものとなります。

「受託者に対する監督是正権」とはどういうものですか?

受益者は収益の配当を受ける権利を確保するために、受託者に対して、帳簿閲覧請求権や信託違反行為の差止請求権などが認められています。

「受託者に対する解任権」とはどういうものですか?

委託者と受益者は両者の合意があれば、いつでも受託者を解任することができます。

受託者が、委託者と受益者にとって不利益な行為を行うと信託をする意味がなくなってしまうからです。

※ただし、信託行為に別段の定めがある場合には、その定めに従います。

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加害者であっても被害者です?

交通事故 行政書士

ミースケ:「加害者であっても被害者です」ってどういう意味?

ウサ吉行政書士:ご説明しますね。

交通事故の保険金請求の実務では、過失割合の大きい方を加害者とし、小さい方を被害者とします。

ミースケ:それはすぐに理解できるよ。

でも、この考え方だと、加害者は加害者のままで、被害者は被害者のままじゃないの?

加害者であっても被害者ってどういうことなんだろう?

ウサ吉行政書士:そこは視点を変えてみましょう。

加害者といっても、故意に事故を起こそうとする人はそういないと思います。

おそらく何らかの過失によって、事故が発生するのがほとんどだと思います。

そこを考えると「過失割合が大きい」=「加害者」であるが故に、被害が全く救済されないというのは気の毒な話だと思います。

ミースケ:それもそうだよね。

ウサ吉行政書士:そこで以下のように考えます。

「加害者と言っても、交通事故で受傷をしたことにおいては、被害者である」と。

ミースケ:なるほど!そういうことか!

ウサ吉行政書士:もちろん、過失割合の分は減額されてしまいますが、それでも、加害者だからといって救済が全く受けられないということはないので、ご安心下さい。

ちなみに、当事務所では、仮に加害者となってしまっても経済的支援を受けられる「人身障害保険」に加入されることをオススメしています。

今や、自動車保険は事故の相手方に対する補償をするためだけに加入するものでなく、自分の身を守るために加入するものだと考えます。

ミースケ:保険の知識も必要なんだね(;^_^A アセアセ・・・

ウサ吉行政書士:交通事故にお悩みの方々のためにも、行政書士は保険の勉強もしています。

 

 

 

黒田行政書士法務事務所では、交通事故に関する手続のお手伝をさせていただきます。

「後遺障害の認定」「非該当」「治療の打ち切り」「症状固定」「異議申立」「自賠責保険の被害者請求」などのむずかしい言葉の説明からさせていただきます。

一緒に、交通事故の被害からの回復を目指しましょう!

兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。

電話やメールでのご相談なら、全国対応が可能です。

行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になれることのお手伝いをできればと思っております。

今回も、お読みくださり、ありがとうございました!

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遺言書を作成するときには遺留分を侵害してはいけない?

相続・遺言 行政書士

ミースケ:僕も最近、法律の勉強に興味を持ってきて、最近では、本屋さんに売っている相続本なんかを買って読んでいるんだ!

ウサ吉行政書士:おお!すごいですね!

ミースケ:ところで、そういう本の中には「遺言書の作成にあたっては遺留分を侵害するものを作成してはいけない」と書いてあるのだけど、これについてはどう思う?

ウサ吉行政書士:それはそれで正しい意見だと思います。

しかし、私としての結論を言いますと、これはもうケース・バイ・ケースです。

遺留分減殺請求権が使われるかは、実際に相続が開始してみないと分からないというのが本音です。

ミースケ:そうだよね。

ウサ吉行政書士:例えば、相続財産が現金がなく、不動産しかない場合は、どうしても遺留分を侵害してしまうような遺言を書かざるを得ないと思います。

ある意味、遺留分について前もって対応できる方は資産的にとても恵まれた方なのかなと思うこともあります。

ミースケ:そうだよね・・・

ウサ吉行政書士:そこで私たち行政書士は遺言の作成をお手伝いするにあたっては、後に問題が起きた場合でもいつでもフォローできる体制を作っておかなければいけないと思います。

ご家庭によって、事情は違うと思います。

そのご家庭に応じた、最良の方法を当事務所ではお手伝いします!

ミースケ:頼りにしてるよ!

黒田行政書士法務事務所では、遺言書の作成・遺産分割協議書の作成・任意後見契約書の作成のお手伝いや遺言・相続等にまつわる様々なご相談を承っております。

兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。

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「3名以上のグループの方」には、「出張!遺言の書き方教室」を開催いたします(無料)。

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症状固定後の治療費はどうなるの?

交通事故 行政書士

ミースケ:交通事故で症状固定となってしまった場合、症状固定後の治療は請求できるの?

ウサ吉行政書士:できません。

症状固定となると、これ以上も良くも悪くもならい状態だから、治療行為を続けても意味がないと考えられているようです。

そして、症状固定後は治療費だけではなく、通院のための交通費・休業損害・入通院慰謝料も支払われません。

ミースケ:でも、症状固定後も病院に通ったりするよね・・・

ウサ吉行政書士:その分は後遺障害慰謝料で賄われるという考え方になっています。

ミースケ:そうなると、後遺障害が認められるか認められないかは、大きな分岐点になるんだね。

ウサ吉行政書士:そのとおりです。

とは言っても、症状固定後の治療費が全く認められないかというそうでもありません。

認められている例もあります。

下記に例を示しておきますので、ご参考になれば幸いです。

 

(参考)症状固定後の治療費が認められた例:民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)より抜粋

・右大腿部切断の症状固定後に、義足を作成するための通院、その後の再入院、通院をした場合の治療費を認めた(名古屋高裁判H2.7.25 判時1376.69)

 

・下半身麻痺による介護リハビリ費用として24万円余を認めた(浦和地平7.12.26 交民28・6・1870)

 

・肩関節及び頸部の運動制限や疼痛等を後遺障害12級と認定し、症状固定後1年3カ月の治療費につき、改善は期待できないまでも保存的治療としては必要であったと推定されるとして、事故との因果関係を認めた(神戸地判平10.10.8 交民31.5.1488)

 

・頭部外傷Ⅲ型等による植物状態(1級3号)の高校生(男・16歳)につき症状固定後も個室の使用が必要であるとして、症状固定から退院まで405日分の部屋代合計407万円余を認めた(大阪地判平12.7.24 交民33・4・1213)

 

・1級3号の会社員(男・固定時59歳)につき、入院中症状固定となり転院を要請されたため、妻らが探したものの、適当な転院先が見つからなかった場合に、自宅介護の体制が整って退院するまでの間、病院の了解を得て継続した固定後132日分の入院費用を認めた(大阪地判平13.12.4 交民36.6.1552)

 

・四肢麻痺、意識障害等(別表第1の1級1号)の生保外交員(女・固定時54歳)につき、意思疎通が困難で、日常生活には全介助を要すること、拘縮を防ぐためにリハビリテーションが欠かせず、在宅介護への移行のため、自宅改修、導尿や経管栄養の技術を家族が修得する必要があったこと等から、症状固定後も、症状悪化を防ぎ、在宅介護への移行準備として入院治療が必要であったとして、症状固定後の治療費468万円余を認めた(さいたま地判平21.2.25 交民42・1・218)

 

・遷延性意識障害(別表第1の1級1号)の自動車整備・中古車販売業(男・固定時69歳)につき、症状固定後約2年間に支出した自由診療によるものを含む入院治療費については、本来中間利息を控除すべきだが、高額治療費を実際に負担した事情からは控除しないことが損害の公平な分担の趣旨にかなうとして既払額全額1538万円余を認め、その後の治療費につき中間利息を控除して53万円余を認めた(東京地判平22.3.26 交民43・2・455)

 

・非器質性精神障害(12級)等(併合9級)の被害者(女・固定時64歳)につき、医師が症状固定後も通院加療を要するとしており、症状固定後約1年半経過頃まではウォーキングや買物など被害者の行動範囲の拡大が認められるとしてその時点までの精神障害の治療費23万円余を認めた(東京地平23.10.24 自保ジ1863・50)

 

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法人でも特別縁故者になれますか?

相続・遺言 行政書士

ミースケ:ところで、法人でも特別縁故者になれるのかなぁ〜?

ウサ吉行政書士:なれます。

家庭裁判所で認められた例もあるようです。

ミースケ:簡単には認められないよね?

ウサ吉行政書士:これはもうケース・バイ・ケースですね。

良いことをする法人なら、認められることもあるかもしれませんよ!

ミースケ:じゃあ、良いことをする法人が増えれば良いね!

ウサ吉行政書士:そうですね!

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予想される交通事故外傷による後遺障害(整形外科領域)

交通事故 行政書士

1 頸部

環椎骨折、環軸関節脱臼、軸椎骨折(歯突起骨折、hangman骨折)、頸椎の過屈曲・過伸展による骨折、頸椎の屈曲・回旋による骨折、頸髄損傷

2 上肢外傷

鎖骨骨折、肩鎖関節脱臼、肩関節脱臼、肩甲骨骨折、肩腱板損傷、上腕骨の外傷(上腕骨骨折・骨頭下骨折、上腕骨骨幹部骨折、上腕骨顆上骨折、内顆骨折・外顆骨折)、肘関節から前腕骨の骨折(尺骨中枢部の骨折、橈骨頭骨折、橈骨・尺骨骨幹部骨折、橈骨遠位端骨折)、手関節・手根から指尖への外傷(舟状骨骨折、月上骨周囲脱臼、中手骨骨折、指骨骨折、三角繊維軟骨複合体=TFCC損傷、肘関節から遠位手先までの筋損傷・腱損傷)、抹消神経損傷、腕神経叢損傷

3 胸腰椎外傷

脊髄損傷を伴わない胸腰椎損傷(圧迫・粉砕・破裂骨折)、胸腰部脊髄損傷

4 骨盤外傷

仙骨骨折・尾骨骨折、骨盤骨折(剥離骨折=大腿直近・縫工筋・膝屈筋群付着部、剥離骨折以外の骨盤骨折)、寛骨脱臼骨折、股関節脱臼・脱臼骨折

5 大腿骨外傷

頸部骨折・骨董下骨折、転子部骨折、骨幹部骨折・転子化骨折、顆部骨折、小児の骨折

6 膝蓋骨外傷

膝蓋骨脱臼、膝蓋骨骨折

7 膝の軟部組織の損傷

靭帯損傷、半月板損傷

8 下腿骨外傷

脛骨高原骨折、脛骨骨幹部骨折

9 足部外傷

足関節果部骨折、Pilon骨折(脛骨天蓋骨折、plafond骨折)、靱帯損傷(捻挫・脱臼)、距骨骨折、踵骨骨折、その他の足部の外傷(立法骨・楔状骨外傷、舟状骨骨折)、中足骨骨折、足趾骨骨折、アキレス腱断裂

 

参考文献:宮尾益和著 『弁護士・実務者のための後遺障害教本~整形外科領域』(株式会社アジャスト)

 

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信託の基本要素

行政書士

信託の基本要素ってなんですか?

信託の基本要素は①信託行為 ②信託目的 ③信託財産の3つです。

信託行為とは何ですか?

信託行為とは、信託をするときのとりきめのことです。

とりきめの方法は ①信託契約 ②遺言 ③自己信託 の3つがあります(信託法3条)。

信託目的

信託目的とは、信託の基本的な内容であり、信託契約に詳細に規定します。

想定外の事態が生じた場合、受託者は信託目的の趣旨に従った対応が求められます。と言っても、脱法信託、訴訟信託、詐害信託は当然に規制されます。

信託財産

信託財産とは、委託者から受託者に移転された財産のことです。

委託者の名義ではなく、受託者の名義になります。

動産・不動産・債権・知的財産権・特許を受ける権利などを含みます。

基本的には債務を信託することはできません。

信託設定後、信託財産に対する権利は受託者に帰属します。

委託者は信託財産に対する直接の権利を有しません。

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正規在留・非正規在留

入管(VISA) 行政書士

在留の形態にはどのような種類がありますか?

正規在留と非正規在留の2種類があります。

正規在留と非正規在留の違いについて教えて下さい?

在留資格を有する外国人の在留を正規在留といいます。

在留資格を有しない外国人の在留を不正規在留といいます。

正規在留に関わる主な入管法手続を教えて下さい?

「在留期間更新」「在留資格変更」「永住許可」「在留資格取得」「資格外活動」「就労資格証明書交付」等の手続があります。

非正規在留者に関わる手続を教えて下さい?

「退去強制」の手続があります。

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在留資格とはなんですか?

入管(VISA) 行政書士

在留資格とはなんですか?

在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができる「入管法上の法的資格」のことです。

外国人はこの法的資格に基づいて日本に在留し、日本で活動することができます。

在留資格の決定はだれが行うのですか?

在留資格の決定は上陸の際には入国審査官が行い、在留資格認定証明書の交付および上陸後の在留資格の変更については、法務大臣の権限とされています。

在留資格がない外国人はどうなるのですか?

上陸も在留も許可されません。

日本に上陸しようとする外国人は、在留資格のどれかに該当しなければ、日本に上陸し、在留することはできません。

外国人が、日本に在留するには、1個の在留資格が必要です。

それと同時に複数の在留資格を得ることはできません。

これを「一在留一在留資格の原則」といいます。

入管法では在留資格それぞれに対応する在留期間を定めています。

在留資格を得た外国人は、その在留期間の範囲内において日本に滞在することが認められています。

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