12月2014
交通事故 行政書士
ミースケ:今日の内容はまた難しそうだね(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:はい、難しいです(;^_^A アセアセ・・・
今回は取りあえず、記載しておきますが、難しければ読み飛ばしていただいてもかまいません(;^_^A アセアセ・・・
ミースケ:大丈夫かな(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:そのうち分かるようになると思います(;^_^A アセアセ・・・
「(;^_^A アセアセ・・・」が続きますがスタートです!
健康保険で柔道整復師の先生の治療を受けるには算定基準(めやす)があります。
ミースケ:そうなんだ!そのめやすについて教えてよ!
ウサ吉行政書士:目安は以下のとおりです。
「柔道整復師の施術に係る算定基準の一部改正について(通知)」(保発0424第1号平成25年4月24日)
平成25年5月1日以降の打撲・捻挫に対する施術分~
①初検料 1335円
②再検料 295円
③初診時相談支援料 50円
④初回施療料 1部位につき760円
3部位目はその60%
⑤後療料 1部位につき505円
3部位目はその60%
⑥電療料 1部位につき後療料に加算して30円
3部位目はその60%
⑦罨法料が1部位につき後療料に加算して75円
3部位目はその60%
ミースケ:倒れそう(T_T)
ウサ吉行政書士:私もです(;^_^A アセアセ・・・
もう少しの我慢して下さい(;^_^A アセアセ・・・
ミースケ:ええっ( ̄□ ̄;)!!
ウサ吉行政書士:このめやすに加えて・・・
「柔道整復師の施術に係る算定基準の一部改正について(通知)」(保発0320第1号平成26年3月20日)により
平成26年4月1日以降の打撲・捻挫に対する施術分のうち
①の初検料が1450円に②の再検料が320円にそれぞれ改められています。
②の再検料については、2回目の来院日に1回だけ請求できるものであり、また、月が変わるごとに請求できるものではありません。
④の初回施療料については、その名のとおり初回のみ算定するものです。
⑤の後療料は2回目の来院時から算定できるものであります。
⑥の電療料、⑦の罨法料はいずれも負傷の日から6日以降の来院日から算定可能であり、後療料の二重取りとなるような高額な料金は認められておりません。
④~⑦については、4部位目以降は請求が認められておりません。
ミースケ:難しくてよく分からないけど(;^_^A アセアセ・・・
柔道整復師さんには何だか辛そうだね(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:何で、3部位目までなのか嘆いておられる柔道整復師の先生もいらっしゃいます(;^_^A アセアセ・・・
で・・・
ここで、柔道整復師の先生を悩ませるのが・・・
先の「柔道整復師の施術に係る算定基準の一部改正について(通知)」(保発0424第1号平成25年4月24日)に出て来る治療期間の基準です。
打撲・捻挫の施術が3月を超えて1カ月間の施術回数のが高い施術を行う場合には、「長期施術継続理由書」に負傷部位ごとに、症状及び3月を超えて頻度の高い施術が必要な理由を記載することとされました。
なお、「頻度の高い施術」とは、1月あたり10~15回以上であるものが想定されています。
交通事故の負傷に際して、柔道整復師の先生の治療を受ける際の参考になさっていただきたいと思います。
いっぺんに理解するのは難しいですけどね(;^_^A アセアセ・・・
ちなみに、本エントリーは関西大学教授(元大阪高等裁判所部総括判事)の三浦潤先生の論文を参考にさせていただきました。
三浦先生の論文は、公益財団法人 交通事故紛争処理センター編集 『交通事故の紛争処理の法理~(公財)交通事故紛争処理センター創立40周年記念論文集』(ぎょうせい)に記載されております。
私は本書を交通事故に係るお仕事をされる皆さんにオススメしたいと思っております。
本日は長いエントリーをお読みいただきお疲れさまでした!

黒田行政書士法務事務所では、交通事故に関する手続のお手伝をさせていただきます。
「後遺障害の認定」「非該当」「治療の打ち切り」「症状固定」「異議申立」「自賠責保険の被害者請求」などのむずかしい言葉の説明からさせていただきます。
一緒に、交通事故の被害からの回復を目指しましょう!
兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。
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行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になれることのお手伝いをできればと思っております。
今回も、お読みくださり、ありがとうございました!
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TEL:0798ー64ー7615
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2014年12月30日
交通事故 行政書士
ミースケ:交通事故にあった場合、お医者さんの他に柔道整復師さんのところに行く人が多いのだけど・・・
柔道整復師さんのところに行っても良いの?
ウサ吉行政書士:もちろん良いです!
基本的にどのような治療機関を選ぶかは患者さんの自由です。
ただ・・・
交通事故賠償の実務において、柔道整復師の先生に対する治療費が全て認められるかというとそうではありません。
また、柔道整復師の先生には医師と異なり診断権がないことから、柔道整復師の先生が書いて下さる「施術証明書」だけでは、後遺障害の立証にはなりません。
ミースケ:行っても良いけど、認められない場合もあるって・・・
普通の人には難しいよ(T_T)
ウサ吉行政書士:難しいですよね(;^_^A アセアセ・・・
そこで、今回から少し柔道整復師の先生方をご利用する際の注意点について勉強をしていきたいと思います。
ミースケ:お願いしますm(_ _)m
ウサ吉行政書士:交通事故の被害者が、柔道整復師の先生による施術を受ける場合、その費用を損害として請求できる要件は以下のとおりと考えられています。
①施術を行うことが必要な身体状況にあったこと(施術の必要性)
②施術を行った結果、具体的な症状緩和の効果が見られるたこと(施術の有効性)
③施術が、受傷内容と症状に照らしたとき、過剰・濃厚に行われていないこと(施術内容の合理性)
④受傷の内容、治療経過、疼痛の内容、施術の内容及びその効果の程度等から施術を継続する期間が相当であること(施術期間の相当性)
⑤報酬金額が社会一般の水準と比較して妥当であること(施術費用の相当性)
(赤い本2003年上巻 片岡武裁判官の講演録参照)
ミースケ:基準が5つもあるんだね!
ウサ吉行政書士:そうです。
一応、このような基準となっています。
なお、この基準は柔道整復師の先生の施術を受けるにつき、お医者様の指示があるか否かを問わず適用されるものと考えられています。
ミースケ:なんか、交通事故にあった友人達を見ているとあんまりそういうことを考えている人は少なそうだけど(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:そうですね(;^_^A アセアセ・・・
実際のところ、お医者様の指示を受けずに、柔道整復師の先生のところへ通われる患者さんも多いです。
また、保険屋さんもある程度はこの状況を黙認して治療費を支払っている現状もあります。
自賠責の範囲内で治療が終了するのであれば、保険屋さんも自分の腹が痛まない訳ですし・・・
しかし・・・
交通事故による柔道整復師の先生の治療は自由診療で行われる場合が多いです。
自由診療ということは治療費が高額になるということです。
(ただし、基本的には通院の治療で治癒が見込まれる場合、お医者様の治療費も柔道整復師の先生の施術費も自由診療で行われます)
そのような状況で治療機関が長くなるということは・・・
ミースケ:わかった( ̄□ ̄;)!!
保険屋さんが治療費(施術費を含む)を打ち切ってくるということだね!
ウサ吉行政書士:そのとおりです!
だいたいが、この治療の打ち切りのところから、患者さんと保険会社との争いが出てくるところです。
交通事故の被害にあった場合、患者さんはこういった施術の基準までは頭は回らないとは思いますが(;^_^A アセアセ・・・
こういった情報は、多くの皆様に知っていただきたい情報ですので、記載させていただきました。

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2014年12月29日
交通事故 行政書士
ミースケ:いきなりだけど、裁判所基準って何?
ウサ吉行政書士:交通事故の保証については3つの基準があります。その3つの基準のうちの1つの基準です。
ミースケ:3つの基準?
ウサ吉行政書士:はい!「自賠責基準」「任意基準」「裁判基準」の3つです。
ミースケ:3つもあるの?
ウサ吉行政書士:はい、ややこしいでしょ(;^_^A アセアセ・・・
ミースケ:順番に説明してよ!
ウサ吉行政書士:「自賠責基準」は最低限の基準だと言ってよいでしょう。
『自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準』(平成14年4月1日施行)によって支払基準が示されています。
ミースケ:「任意基準」は?
ウサ吉行政書士:「任意基準」は損害保険会社の独自の基準です。
計算根拠は公開されていません。
交通事故の被害者の方に「損害賠償金のご提示額」という書類が渡されることがあるのですが、その中に「慰謝料:任意保険基準」なんて書かれている場合があります。
その内容についてはよく分かりません。
ミースケ:「裁判基準」は?
ウサ吉行政書士:その名のとおり、裁判を行った場合に適用される基準です。
裁判のみならず、公益社団法人 交通事故紛争処理センターでもこの基準で判断してくれます。
「裁判基準」は支払基準としては一番高く、交通事故被害者の方にとってこの裁判基準で補償されることが一番望ましい形だと言えます。
ミースケ:保険屋さんはこの基準で判断してくれないの?
ウサ吉行政書士:やはり、保険屋さんも商売ですから・・・
すんなりと「裁判基準」では支払ってくれません。
「当社の基準で」ということになってしまうのが現状です。
また、交通事故の被害者の方にこのような知識がないことがほとんどなので・・・
結局は、保険屋さんの言いなりに和解をしてしまうことが多いようです。
ミースケ:この3つの基準ってかなり差があるの?
ウサ吉行政書士:あります。
下に「後遺障害慰謝料」についての「自賠責基準」と「裁判基準」の比較を表にまとめました。
「任意基準」は公開されていないので、入れておりません。
任意保険会社の行動様式としては、なるべく保険金の支払いを低額に抑えてこようとしてくると考えていただければと思います。
この表は「後遺障害慰謝料」についてのみ比較ですが、これを見るとその違いに驚かれるかもしれません。
これに「遺失利益」等が加われば、更に違いが出てきます。
「裁判基準」があるということを、私は、多くの方に知っていただきたいと思っております。
被害者には正当な補償を!
後遺障害慰謝料の比較:自賠責基準と裁判所基準
等級
|
自賠責基準
|
裁判所基準
|
差額
|
第1級
|
1100万円
|
2800万円
|
1700万円
|
第2級
|
958万円
|
2370万円
|
1412万円
|
第3級
|
829万円
|
1990万円
|
1161万円
|
第4級
|
712万円
|
1670万円
|
958万円
|
第5級
|
599万円
|
1400万円
|
801万円
|
第6級
|
498万円
|
1180万円
|
682万円
|
第7級
|
409万円
|
1000万円
|
591万円
|
第8級
|
324万円
|
830万円
|
506万円
|
第9級
|
245万円
|
690万円
|
445万円
|
第10級
|
187万円
|
550万円
|
363万円
|
第11級
|
135万円
|
420万円
|
285万円
|
第12級
|
93万円
|
290万円
|
197万円
|
第13級
|
57万円
|
180万円
|
123万円
|
第14級
|
32万円
|
110万円
|
78万円
|
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2014年12月19日