1月2015

セミナー報告

日記

昨日は、芦屋市民センターにて遺言書と後見に関するセミナーを行いました。

お忙しい中、ご参加いただいた皆様に感謝申し上げます。

次回は4月15日にまた芦屋市民センターにてセミナーを行う予定です。

正式に決まりましたら、本ブログにてご通知致します。

西宮でもセミナーを行う予定です。

お呼びいただければ小規模セミナーを開催いたします。

お気軽にお問い合わせ下さい。

(セミナーの風景の写真を貼付します)

黒田行政書士法務事務所
TEL:0798ー64ー7615
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遺言書と成年後見のセミナーを行います。

成年後見 相続・遺言 行政書士

今月もセミナーを行います。

『これだけは知っておきたい!セミナー 遺言書と成年後見』

日時:平成27年1月24日 土曜日 13時30分~15時30分

芦屋市民センター2階 205号室

第1部

成年後見の「安心!3点セット」をご存じですか?

成年後見は認知症の人の財産を、その人に代わって管理するだけ・・・ではないのです。

セミナーでは事例をあげて、わかりやすくご説明します。

第2部

遺言書と遺書の違いは何でしょう?

遺言書の作成はどんな人にお勧めなのでしょう?

話題の公正証書遺言について、セミナーで一緒に学びましょう。

芦屋市民センターの地図はこちらです

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判例に見る柔道整復師の施術費(治療費)の判断基準

交通事故 行政書士

東京地判平成21年6月17日公民集42巻3号727頁より

原則:医師の指示を要する

仮に医師の指示がなかったとしても少なくとも、下記の要件に合致することを要する。

(1)施術の必要性があること

(2)施術に有効性があること

「施術を行った結果、具体的な症状の緩和効果がみられるということ」

(3)施術内容が合理的であること

「施術が、受傷内容と症状に照らしたとき、過剰・濃厚に行われていないか(症状と部位との一致、施術内容が適正に行われているか)」

(4)施術期間が相当であること

「初療の日から6カ月を一応の目安」(提言)

(5)施術費が相当であること

①2つの考え方

「労災料金の1.5倍から2倍をめやす」

「施術の期間、料金、施術の必要性等の事情を斟酌して、施術費総額の何割の限度で認める」

②その他

参考:東京地判平成元年3月18日判時1301号21頁・判タ691号51頁

「自由診療にあっては・・・一方的意思により報酬額を決定し得るものではなく、社会通念上に従った合理的なものであることが必要である」

「保険診療でも治療しうる障害に対し、自由診療によるという形をとることのみによって高額化するのは、合理性を欠くというべきである」

黒田行政書士法務事務所では、交通事故に関する手続のお手伝をさせていただきます。

「後遺障害の認定」「非該当」「治療の打ち切り」「症状固定」「異議申立」などのむずかしい言葉の説明からさせていただきます。

一緒に、交通事故被害からの回復を目指しましょう!

弁護士の先生とも連携を取っておりますので安心してご相談下さい!

兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。

電話やメールでのご相談なら、全国対応が可能です。

行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になれることのお手伝いをできればと思っております。

今回もお読みくださり、ありがとうございました!

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柔道整復師の施術費をめぐる判例

交通事故 行政書士

2014年版の赤い本より抜粋

○柔道整復師による治療につき、医師の指示によるものではないものの、被害者(女・年齢不明)が治療により相当程度以上の症状の軽減回復を感じていることが認められるとして、事故との相当因果関係を認めた(神戸地判平成7.9.19 交民28・5・1384)

○頸部捻挫の被害者につき、医師の指示を受けずに2カ所の接骨院で施術を受けた場合に治療効果があがっていたとして、両接骨院への通院と事故との間に相当因果関係を認めた(東京地裁平8.12.18 交民29・6・1809)

○頸部・腰部捻挫のダンプカー運転手(14級)の接骨院(徒手整復療法)の治療費につき、医師の明確な指示を受けたことの証明はないが、ある程度の痛みを緩和する効果はあったものと認められるとして、120万円余の請求のうち30万円の限度で認めた(大阪地判平成13.8.28 交民34・4・1093)

○頸椎捻挫、両膝捻挫、右下腿打撲で併合14級の被害者(男・31歳)につき、医師の指示はないが、施術により疼痛が軽快し整形外科における治療回数が減少していること、施術費が社会一般の水準と比較して妥当であること、加害者らが施術を認めていたこと等から、症状固定までの整骨院施術費全額を認めた(東京地判平16.2.27 交民37・1・239)

○頸椎捻挫等で約2年5ヶ月通院し14級の美容師(女・51歳)につき、整骨院での施術は症状を緩和する効果があったと認められ、医師も施術を容認していたが、積極的指示までは認められず、治療日が整形外科と重複していることなどから、施術費の50%である69万円余を認めた(大阪地判平18.12.20 自保1707・14)

○頭部外傷、左肘骨董骨折、左膝後十字靭帯損傷等の公務員につき、被害者は医師と話し合ってリハビリテーションを受けるために接骨院に通院し、運動療法及び電気治療などを受け、施術を受けたときには症状が軽減したこと、病院ではリハビリテーションを受けていなかったこと等から、接骨院での治療費全額163万円余を認めた(神戸地判平18.12.22 交民39・6・1775)

○被害者(男・42歳)につき、病院の医師が医学的必要性から整骨院への通院を指示した旨の意見書を差し入れており、整骨院の通院開始時期は病院でのリハビリ開始後であり、整骨院でも運動療法が行われ、その施術により症状が改善していることを考慮すると、整骨院での施術に一定程度の必要性・相当性が認められるとして、症状の程度と改善効果を総合考慮して、施術料の8割90万円余を認めた(京都地判平成23.11.18 自保ジ1872・80)

黒田行政書士法務事務所では、交通事故に関する手続のお手伝をさせていただきます。

「後遺障害の認定」「非該当」「治療の打ち切り」「症状固定」「異議申立」「自賠責保険の被害者請求」などのむずかしい言葉の説明からさせていただきます。

一緒に、交通事故の被害からの回復を目指しましょう!

兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。

電話やメールでのご相談なら、全国対応が可能です。

行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になれることのお手伝いをできればと思っております。

今回もお読みくださり、ありがとうございました!

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自賠責保険における柔道整復師の先生の施術費用の算定基準

交通事故 行政書士

ミースケ:今回のテーマは自賠責保険における柔道整復師さんの施術費用の算定基準についてだね!

どんな基準があるの?

ウサ吉行政書士:これがまた、幅広く解釈できそうな基準で(;^_^A アセアセ・・・

「免許を有する柔道整復師、あん摩マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする」

となっております。

ミースケ:確かに「必要かつ妥当な実費」と言われても・・・

それぞれの主観によってずいぶん変わりそうな気も(;^_^A アセアセ・・・

ウサ吉行政書士:まさにその通りです。

平成5年8月2日に自動車保険料率算定会(現・損害保険料率算出機構)の内部通達と出された「自賠責保険における治療関係費(柔道整復師の費用)の支払い適正化」によると・・・

原則としては労災基準に準拠するものとされています。

ミースケ:そうなんだ!

ウサ吉行政書士:そして特別の事情がある場合には、例外的に・・・

労災基準の2倍又は1.2倍による診療報酬を認めることとされています。

ミースケ:じゃあ結局、柔道整復師さんの施術費用は自賠責保険では労災基準でと決まっているんだね!

ウサ吉行政書士:ところがですね・・・

これは個々の施術に対する拘束力が認められるものではなく・・・

しかも!

平成7年に撤回されているのですよ(;^_^A アセアセ・・・

ミースケ:じゃあ、ダメじゃん( ̄□ ̄;)!!

ウサ吉行政書士:しかしですね(;^_^A アセアセ・・・

この内部通達はなんと・・・

社団法人日本柔道整復師協会に理解と協力を要請したところ、了承されたということで・・・

「必要かつ妥当な実費」の「算定の目安」(いわゆる目安料金)として機能しているものといわれています。

ミースケ:なんか大人の世界の話だね(;^_^A アセアセ・・・

ウサ吉行政書士:でしょ(;^_^A アセアセ・・・

故に、柔道整復師の先生側で「私の施術費用は患者さんにとって必要かつ妥当な実費」だと主張しても、保険屋さんの方から治療費を打ち切られる場合が往々にして出て来るのです。

これが、また新たな紛争を生む可能性があります。

故に、自賠責保険における柔道整復師の先生の施術費用についても、一応の基準があることを多くの方に知っていただきたいと思い今回のエントリーにしました。

黒田行政書士法務事務所では、交通事故に関する手続のお手伝をさせていただきます。

「後遺障害の認定」「非該当」「治療の打ち切り」「症状固定」「異議申立」「自賠責保険の被害者請求」などのむずかしい言葉の説明からさせていただきます。

一緒に、交通事故の被害からの回復を目指しましょう!

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行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になれることのお手伝いをできればと思っております。

今回も、お読みくださり、ありがとうございました!

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『かばん屋の相続』を読みました。

日記

『かばん屋の相続』を読みました。

短編集です。

「かばん屋の相続」というお話は一澤帆布の争族をモデルにしたと言われております。

実際のお話とは少し異なっておりますが(;^_^A アセアセ・・・

それでも、遺言が紛争の原因となったところは一緒です。

よくできたお話だと思います!

他には元信金職員としては、「芥のごとく」というお話に感情移入しました。

私も、当座預金の督促をやっていたのであります。

当座預金とは小切手や手形を決済するための口座です。

これの残高が足りなくなるということは・・・

「不渡り」になるということです。

不渡りにならないように、残高が不足している顧客に「3時までに不足分を入金して下さい」と連絡するのであります。

そして、入金を待つのであります。

結局、入金かなわず倒産となった企業も見てきました。

法律事務所に転職してからは、倒産後の企業や社長がどうなるかを見て来ました。

そんなこんなで、とても面白かった短編集です。

『かばん屋の相続』ぜひ、ご一読を!

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労災保険における柔道整復師の先生の施術費用の算定基準

交通事故 行政書士

ミースケ:柔道整復師さんの施術費について、労災保険でもめやすはあるの?

ウサ吉行政書士:あります。

健康保険よりも少し高く設定してあります。

平成25年7月1日以降の打撲・捻挫に対する施術分から

①初見料が2360円

②再検料が350円

③初診時相談支援料が100円

④整復料が910円

⑤後療料が615円

⑥運動療法料が340円

⑦電気光線療法料が550円

ミースケ:健康保険と比べて少しだけ高いんだね(;^_^A アセアセ・・・

ウサ吉行政書士:そのとおりです。

ということで今回のエントリーは終了です。

ミースケ:短いね(;^_^A アセアセ・・・

ウサ吉行政書士:前回が長くてお疲れでしょうから(;^_^A アセアセ・・・

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「後遺障害の認定」「非該当」「治療の打ち切り」「症状固定」「異議申立」「自賠責保険の被害者請求」などのむずかしい言葉の説明からさせていただきます。

一緒に、交通事故の被害からの回復を目指しましょう!

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今回も、お読みくださり、ありがとうございました!

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