2月2015
成年後見 行政書士
ミースケ:今日の質問は、専門職の人が後見人に選任されることが多いということについてなんだけど・・・
家族の側からすると「家族のことにどうして第三者が出てくるの?」といった感想が出てくるようなんだけど?
ウサ吉行政書士:確かにそうですね。
家族としてはそう言いたいですよね(;^_^A アセアセ・・・
しかしですね・・・
現状では、家族を後見人に選んだときに、その後見人さんがその地位を利用して本人さんの財産を横領するケースが多々見られるようになりました。
このことによって本人さんの生活が破たんすることもあります。
これでは、何のための後見制度なのか分からなくなってしまいます。
ミースケ:確かに破たんしちゃったら後見人を選んだ意味がないよね・・・
ウサ吉行政書士:そうです。
こうした事態を家庭裁判所が「家庭の問題」だからと言って見過ごすようなことがあれば大問題です。
後見制度は、判断能力が低下した本人の利益を保護するための公的な制度です。
そして、後見人の活動については、公的な機関である家庭裁判所がその事務を監督する制度でもあります。
家庭裁判所は、後見人の選任について単に家族の問題とは見ていません。
公的な立場から判断するが故に、第三者である専門職後見人が選任されることもあるということです。
ミースケ:なるほど~
ウサ吉行政書士:専門職後見人が選ばれる基準についてはこちらをご参考になさって下さい。

黒田行政書士法務事務所では、成年後見制度の利用のお手伝いや任意後見契約書の作成についてのご相談を承っております。
当事務所の行政書士は一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター(コスモスひょうご)の会員です。
兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。
電話やメールでのご相談なら、全国対応が可能です。
行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になれることのお手伝いをできればと思っております。
今回も、お読みくださり、ありがとうございました!
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黒田行政書士法務事務所
TEL:0798ー64ー7615
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2015年2月27日
成年後見 行政書士
ミースケ:そもそも専門職後見って何?
ウサ吉行政書士:そういえば独立のエントリーとして説明していませんでしたね(;^_^A アセアセ・・・
すいません(;^_^A アセアセ・・・
専門職後見人とは、専門的な知見を有する後見人のことです。
具体的にいうと、弁護士、司法書士、社会福祉士、精神保険福祉士といった専門的な資格を有する人がその典型例です。
ミースケ:行政書士も専門職に入るんだよね!
ウサ吉行政書士:もちろん行政書士も専門職に含まれます!
専門職には、高度な職業倫理と豊富な実務経験があります。
また、成年後見制度に精通しているため、不正行為や不適切な行為をするおそれが比較的小さいというメリットがあります。
ミースケ:デメリットもあるんだよね。
ウサ吉行政書士:はい、あります(;^_^A アセアセ・・・
やはり、一番のデメリットは専門職後見人の報酬が必要となるというところではないでしょうか?
日本行政書士連合会では、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターを設立し、成年後見人の養成、成年後見人の指導・監督、成年後見制度の普及活動に力を入れています。
ちなみに言うと私もコスモス成年後見サポートセンターの兵庫県支部の会員です。
地域の方々が安心して後見制度を利用できるように、日々研鑽に励んでいます。

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2015年2月26日
成年後見 行政書士
ミースケ:知り合いの人がお父さんの認知症が進行したので、自分を後見人候補者にして家庭裁判所に後見の申立てをしました。
どうも、それがうまくいかないみたいで、裁判所は専門職の後見人を選ぼうとしているみたい・・・
他の家族も裁判所に対して専門職後見人の選任について反対だということ裁判所に伝えたみたい。
この場合に、このまま裁判所が専門職後見人を選任した場合は、家族の人は裁判所に対して不服の申立てをすることはできるの?
ウサ吉行政書士:残念ながらできません。
実はですね・・・
「後見人選任の審判」に対しては、不服を申し立てる制度がないのです。
それとは別に、「後見開始の審判に対して」は不服を申し立てる制度はあるのですが・・・
これにしても、申立人がすることはできません(家事事件手続法第123条1項括弧書き)。
ミースケ:それじゃあ、申立ての取下げは?
ウサ吉行政書士:このことについては、以前にもお話をしましたが、後見の申立てを取り下げるには家庭裁判所の許可が必要です。
これは、申立人が希望する人が後見人に選任されないようになったことを知り、申立てを取り下げてしまうと、公益の見地からも本人保護の見地からも相当ではないと考えられているからです。
本件の場合はまさに後見人の選任に関しての取下げとなりますので、家庭裁判所が取下げに許可を出すとは思えません。
故に今回に関しては、お知り合いの希望をかなえることはできないでしょう。
後見制度は「本人の保護」を優先する制度で「家産」を守る制度ではありませんので、法定後見においてはどうしても家族が望む人とは別の人が後見人に選任される場合が出てきます。
ミースケ:これはなかなか難しい問題だね~
ウサ吉行政書士:後見制度もまだまだ若い制度です。
これからも、実情に応じていろいろと変化していく制度だと考えます。
私ども行政書士は今後とも後見制度について研鑽を続けていく必要があります。

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2015年2月25日
成年後見 行政書士
ミースケ:本人さんが任意後見を契約を結んでいる場合に能力が低下したときは、法定後見と任意後見ってどちらが優先されるの?
ウサ吉行政書士:基本的には任意後見です。
何故なら後見制度というのは「本人の自己決定権を尊重」しているからです。
本人さんがご自分で結んだ契約を優先させようという考え方です。
ミースケ:じゃあ任意後見契約を結んでいる場合は、法定後見は使えないんだね?
ウサ吉行政書士:そうとも言えません。
実は任意後見契約法には、家庭裁判所が「本人の利益のために特に必要があると認めるときに限り」法定後見開始等の審判をすることができると定めています。
ミースケ:「本人の利益のために特に必要がある」ってどんなとき?
ウサ吉行政書士:そうですね。
例えば、本人さんが悪徳商法に騙されて契約を結んでしまった場合ですね。
この場合、任意後見人には取消権がありません。
本人さんが契約を取り消す意思表示をしなければ、悪徳商法とはいえ、契約を解除(解約)することはできません。
このような場合は、むしろ、取消権を持つ法定後見人がついた方が本人さんにとっては良いことになります。
ミースケ:分かったよ!基本は「任意後見」が優先だけど、本人さんの状況に応じて「法定後見」にするべきと理解して良いよね!
ウサ吉行政書士:はい!それで結構です!

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2015年2月24日
成年後見 行政書士
ミースケ:法定後見のときに、複数の専門職後見人さん(行政書士、弁護士、司法書士、社会福祉士等)が選ばれるときがあると聞いたけど、そういう場合の報酬ってどうなるの?
ウサ吉行政書士:複数の後見人さんが選ばれていても、報酬は増加しません。
原則一人分の報酬を複数人で分けることになります。
ミースケ:そうなんだ!
ウサ吉行政書士:実際には、担当した事務の負担に応じた金額を割り付けるという方法がとられます。
ただ、これは「法定後見」の場合でありまして、「任意後見」の場合は契約によって報酬の支払い方法が異なってくるので注意が必要です。

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2015年2月23日
成年後見 行政書士
ミースケ:法定後見人に報酬のめやすがあるって聞いたんだけど・・・
ウサ吉行政書士:よくご存じですね!
実はこれまた、東京家庭裁判所がめやすを出しています。
ミースケ:どういう内容になっているの?
ウサ吉行政書士:まず、報酬の種類は「基本報酬」と「付加報酬」の2種類に別れます。
「基本報酬」とは成年後見人が通常の後見人を行った場合の報酬をいいます。
ミースケ:いくらなの?
ウサ吉行政書士:月額2万円です。
ミースケ:そんなもんなんだ~
ウサ吉行政書士:ただし・・・
財産額が高額な場合はもう少しあがります。
財産の管理が困難になるだろうという考えられるからです。
ミースケ:もうひとつの報酬は?
ウサ吉行政書士:「付加報酬」とは成年後見人等の後見事務において、身上監護等に特別の事情があった場合に支払われる報酬のことをいいます。
「基本報酬額」の50%の範囲内で相当額の報酬が付加されます。
また、後見人が、本人が当事者となっている訴訟事件や遺産分割調停事件を解決した場合のように特別な行為を行った場合には、その経済的利益に応じて「不可報酬」が支払われる場合があります。
ミースケ:後見監督人の報酬もめやすはあるの?
ウサ吉行政書士:あります。
決め方は後見人の場合と同じです。
一覧表にしときますね!

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2015年2月19日
成年後見 行政書士
ミースケ:前回、法定後見では申立ての際に、本人の家族を後見人としたいけど、必ずしも、その人が選ばれるとは限らないというお話があったよね!
ウサ吉行政書士:はい!ありました。
ミースケ:その基準はあるの?
ウサ吉行政書士:基準はあります!
実は東京家裁がホームページで発表しています。
今回はそこからの引用です(;^_^A アセアセ・・・
ミースケ:今回は楽しているね(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:えーと(;^_^A アセアセ・・・
ただ、実際には各裁判所によって若干手続が異なっているということもありますので・・・
実際には、申立てをする裁判所に確認してから手続を進めましょう!
それでは、以下をご覧ください~
次のいずれかに該当する場合は,成年後見人等に後見人等候補者以外の方を選任したり,成年後見監督人等を選任したりする可能性があります。
(1) 親族間に意見の対立がある場合
(2) 流動資産の額や種類が多い場合
(3) 不動産の売買や生命保険金の受領など,申立ての動機となった課題が重大な法律行為である場合
(4) 遺産分割協議など後見人等と本人との間で利益相反する行為について後見監督人等に本人の代理をしてもらう必要がある場合
(5) 後見人と本人との間に高額な貸借や立替金があり,その清算について本人の利益を特に保護する必要がある場合
(6) 従前,本人との関係が疎遠であった場合
(7) 賃料収入など,年によっては大きな変動が予想される財産を保有するため,定期的な収入状況を確認する必要がある場合
(8) 後見人等と本人との生活費等が十分に分離されていない場合
(9) 申立て時に提出された財産目録や収支状況報告書の記載が十分でないなどから,今後の後見人等としての適正な事務遂行が難しいと思われる場合
(10) 後見人等候補者が後見事務に自信がなかったり,相談できる者を希望したりした場合
(11) 後見人等候補者が自己または自己の親族のために本人の財産を利用(担保提供を含む。)し,または利用する予定がある場合
(12) 後見人等候補者が,本人の財産の運用(投資)を目的として申し立てている場合
(13) 後見人等候補者が健康上の問題や多忙などで適正な後見等の事務を行えない,又は行うことが難しい場合
(14) 本人について,訴訟・調停・債務整理等,法的手続きを予定している場合
(15) 本人の財産状況が不明確であり,専門職による調査を要する場合
* 上記(1)から(15)までに該当しない場合でも,裁判所の判断により後見人候補者以外の方を成年後見人等に選任したり,成年後見監督人等を選任する場合があります。
東京家庭裁判所の「後見Q&A」はこちらです!

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2015年2月17日
成年後見 行政書士
ミースケ:法定後見では簡単に取下げはできませんってお題だけど、どういうことなの?
ウサ吉行政書士:お題のとおり、法定後見の申立てを家庭裁判所に申立てをしたときは、申立人は申立てを自由に取下げはできませんよということです。
ミースケ:どうしてこれを問題にしたの?
ウサ吉行政書士:それはですね、法定後見制度について勘違いをしている人がいっらしゃるようで・・・
とりあえず申立人さんの中には、後見の申立ての際に後見人候補者を自分にしておいて、手続の流れを見て、自分が後見人になれそうになかったら取下げてしまえと考える人がいるようです。
また、法律家の中にも制度について誤解があるようで「後見人が第三者に決まりそうならば申立てを取り下げちゃえばいいですよ!」という人もいるらしく(;^_^A アセアセ・・・
ミースケ:実際はどうなの?
ウサ吉行政書士:一度、申立てをしたら、審判前であっても家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることはできません。
家事事件手続法に記載があるからです。
そこで申立人と法律家の間にトラブルになることもあります(;^_^A アセアセ・・・
ミースケ:ところで、法律家も誤解するってことがあるの?(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:家事事件手続法ができるまでは、自由に取下げができたという過去もある訳で(;^_^A アセアセ・・・
ミースケ:なるほど(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:という訳で、法定後見制度を利用する場合には、必ずしも、申立人側の意にかなう人が後見人になる訳ではないということをご理解いただればと思います。
後見人はご本人の様子を見て、専門職後見人の選任が必要であると考えたならば、申立人である家族が反対したところで、専門職後見人を選任することになります。
後見制度はあくまでも、利用するご本人のためのものであるということを忘れないようにしましょう。
ちなみに、別冊判例タイムズに『後見の実務』という本があるのですが、その44頁に以下のようなやり取りがあるので、ご参考になさって下さい。
Q 申立人を含めた本人の親族が全員、専門職の関与に反対しているような場合でも、専門職の関与が必要であるとの判断は左右されないのでしょうか?
A 左右されません。誰を後見人に選任するかは本人の保護のために誰が適切かという観点から家庭裁判所が選任するのであり、親族の意向は決定的な要素ではないからです。

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2015年2月16日
成年後見 行政書士
ミースケ:「見守り契約」って、確か「任意後見契約」のオプションとしてつける契約だったよね!
ウサ吉行政書士:そうです。
その目的は「任意後見契約を効力を発生させるためのタイミングを見極めるため」とされています。
ミースケ:今日のお題は「見守り契約」には「見守り」以外に「思わぬ効果」があるという話だよね?
ウサ吉行政書士:そうです!
ミースケ:それを話してよ!
ウサ吉行政書士:了解しました!
思わぬ効果というのは・・・
「見守り契約」を結んだ方が法律専門職である行政書士と行動を共にしているということは、「目にみえない防波堤」となっているということなんです!
例えば、高齢者の方が施設を選ぶ際に、行政書士が同席したところ・・・
担当者の態度が良い風に変わったという話を聞いたことがあります。
ミースケ:他には?
ウサ吉行政書士:見守り契約を結んだ人のところに、行政書士が通うことになるため、怪しい人が出入りしにくくなるという効果もあります。
予防法を専門にしている人の中には、外から来る人の見えるところに六法を置いてあるだけでも効果があるという人もいうぐらいですから・・・
なおさら、法律専門職たる行政書士が訪問するような家には怪しい人が近づきにくくなるといえるでしょう。
ミースケ:お医者さんの往診みたいだね!
ウサ吉行政書士:まさにそのとおりだと思います!
「見守り契約」の受任者となった行政書士は、委任をした人にとって「一番身近な法律家」として頼りにされ、正に「ホームロイヤー」としての役割を果たしていくことになるでしょう。
また、様々なご相談を行政書士が聞くことにより、契約を結んだ方の「心の支え」となることもできます。
ミースケ:行政書士にとっては、「あなたの街の法律家」になることができるということだね!
ウサ吉行政書士:そのとおりです!
そして、それが私の目指すところでもあります!

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2015年2月13日
成年後見 行政書士
ミースケ:任意後見契約では、お世話をする人の名前が変わるってお題なんだけど、そうなの?
ウサ吉行政書士:はい!
ご本人さんの状況応じて、呼び名が変わってしまうのです。
ミースケ:ややこしいね(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:はい、ややこしいです(;^_^A アセアセ・・・
ミースケ:どういう風に変わるの?
ウサ吉行政書士:任意後見契約が発動する前後で変わります。
ミースケ:えーと、確か、任意後見契約の発動の要件は・・・
ウサ吉行政書士:後見監督人が選任されることです。
ミースケ:じゃあ、後見監督人が選任されて、任意後見契約が発動してどのように名前が変わるの?
ウサ吉行政書士:任意後見契約が発動する前は「任意後見受任者」という呼び名になり、発動後に初めて「任意後見人」という名前になります。
ミースケ:最初から「任意後見人」という名前じゃないんだね?(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:よく誤解されますが、そうではありません。
図示してみると下記のようになります。

ミースケ:なるほど!
ウサ吉行政書士:という訳で今回はここまでです。
いっぺんに多くのことをやってもあまり頭に入らないと思いますので(;^_^A アセアセ・・・
ミースケ:だよね(;^_^A アセアセ・・・
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2015年2月6日
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