10月2015
入管(VISA) 行政書士
ミースケ:なになにっ( ̄□ ̄;)!!
今回のテーマはえらい難しそうだね(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:確かに(;^_^A アセアセ・・・
今回から、これまで我々がお話したことがない新たな分野についてのお話を始めます。
実は、私、大阪入国管理局長へ届出済の申請取次行政書士であります。
ミースケ:知らなかった( ̄□ ̄;)!!
ウサ吉行政書士:フフフ・・・( ̄▽ ̄)
実はあまり大っぴらにせず、密かに新分野の研究を続けていたのです。
ミースケ:って、本当は今まで、勉強が足りないと思って自信がなかっただけじゃないの?
ウサ吉行政書士:決してそんなことはありません(;^_^A アセアセ・・・
という訳で、さっそく始めていきましょう♪ d(⌒o⌒)b♪

ミースケ:テーマでは「出入国管理」の対象は外国人だけなのっていうことなんだけど・・・
これは、どうなの?
ウサ吉行政書士:何となくそんな気がするのですが・・・
正解は異なります(;^_^A アセアセ・・・
入国管理法の第1条を読みますと・・・
「出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。」
となっています。
と言うことは・・・
ミースケ:外国人だけではなく日本人も対象になるんだ!
ウサ吉行政書士:そうです!
という風にこれからは、入管手続についても当ブログでできるだけ分かりやすくご説明していこうと思いますので、今後とも宜しくお願いいたします。

行政書士あおぞら法務事務所では、在留資格(VISA)の取得、在留期間の更新、在留資格の変更、永住許可、資格外活動許可、就労資格証明書交付にまつわるご相談をお受けしております。
当事務所の行政書士である黒田信夫は大阪入国管理局長へ届出済の申請取次行政書士です。
行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になれることのお手伝いをできればと思っております。
今回もお読みくださり、ありがとうございました!

あなたの暮らしを法務でサポート
行政書士あおぞら法務事務所
行政書士 黒 田 信 夫
TEL:0798ー39ー8385
お問い合わせフォームはこちらです。
2015年10月24日
相続・遺言 行政書士
ミースケ:今日のお題は「相続能力」となっているけど、こういう話って前もやってなかった(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:以前にもお話したと思いますが(;^_^A アセアセ・・・
多くの皆様に相続についてご理解いただくためにも、そして、私が相続について深く理解するためにも(;^_^A アセアセ・・・
当ブログでは角度を変えて何度も同じことをご説明することがあります。
ご容赦下さいませ。

ミースケ:じゃあ話を続けていかないとね(;^_^A アセアセ・・・
相続能力ってなに?
ウサ吉行政書士:相続人となることができる一般的資格のことを言います。
ミースケ:相続能力がある人ってどういう人のこと?
ウサ吉行政書士:被相続人の血族と配偶者です。
ミースケ:相続能力が問題になるのはどんな場合なの?
ウサ吉行政書士:順番に説明してみますね。
例えば「死者」は相続人になると思いますか?
ミースケ:えーと・・・死んでるから、相続人にならない!
ウサ吉行政書士:正解です!
被相続人の死亡のときに、相続人は権利能力者として生きていなければいけません。
これを「同時存在の原則」といいます。
それでは、次の問題です。
「法人」は相続人になれると思いますか?
ミースケ:血族や配偶者じゃないから、相続人にならない!
ウサ吉行政書士:正解です!
では「姻族」はどうでしょう?
ミースケ:血族じゃないからダメ!
ウサ吉行政書士:正解!
それでは、日本国籍を失った人(「日本国籍喪失者」)はどうでしょうか?
ミースケ:国籍が変わっても相続人に違いないような(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:正解!
では、配偶者が死亡したときに、生存配偶者が「姻族関係終了の意思表示」をした場合はどうでしょうか?
ミースケ:これは難しいよ(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:ですね(;^_^A アセアセ・・・
「姻族関係の終了意思表示」というのは、生存配偶者が死亡した配偶者の親族に対して、婚姻によって成立した親戚関係(姻族関係)を終了させる意思表示です。
この意思表示をしたからといって(この意思表示は配偶者が死亡後に行うのですが)、配偶者死亡時に、生存配偶者としての相続権がなくなるということはありえません。
そのまま相続人になります。
ミースケ:そこまで考えたことなかったな(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:それは無理もありません(;^_^A アセアセ・・・
それでは、次にいきます。
「養子」に相続権はあるでしょうか?
ミースケ:それは分かる!
相続権あり!
ウサ吉行政書士:正解です!
「養子」は「嫡出子」としての身分を取得するので相続人となります。
それでは「特別養子」はどうなるでしょうか?
ミースケ:これも難しそうだな・・・
でも、特別養子は本来の親との血族関係が終了しているということは・・・
もともとの家族の相続権はないけど、養子に行った先での相続権はある!
ウサ吉行政書士:お見事!
正解です!
特別養子は「養方」でのみ相続人となります。
ミースケ:今回はお話が長くなっちゃったけど、勉強になったよ!
ウサ吉行政書士:私も今回はとても良いまとめになりました。
このように相続といってもいろんな法律的な問題が発生します。
相続でご心配ごとがありましたら、行政書士あおぞら法務事務所にご相談くださいね〜

行政書士あおぞら法務事務所では、遺言書の作成・遺産分割協議書の作成・任意後見契約書の作成のお手伝いや遺言・相続等にまつわる様々なご相談を承っております。
兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。
電話やメールでのご相談なら、全国対応が可能です。
「3名以上のグループの方」には、「出張!遺言の書き方教室」を開催いたします(無料)。
遺言と成年後見に関するセミナーも行いますので、お気軽にご連絡下さい。
行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になれることのお手伝いをできればと思っております。
今回もお読みくださり、ありがとうございました!

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2015年10月23日
相続・遺言 行政書士
ミースケ:今回も相続人の資格が重なるシリーズだね!
ウサ吉行政書士:はい(;^_^A アセアセ・・・
今回が最後です。
下記の図をご覧ください(クリックすると大きくなります)

今回の事例はAさんに、実子のCさんと養子のDさんがいます。
CさんとDさんは結婚しており、実子のEさんがいます。
そして、CさんとDさんはAさんより先に亡くなっているとします。
この状況でAさんが亡くなったときに、Aさんの遺産について、Eさんは、CさんとDさんが生きていたときに相続すべきであった相続分を両方とも(代襲)相続できるのでしょうかというのが、今回のお話です。
ミースケ:うーん!
この場合もEさんが両方もらえるとなると、Bさんは不満だろうけど・・・
ここは、Eさんが両方もらえる!
ウサ吉行政書士:正解です!
この場合は、EさんはCさんの相続分もDさんの相続分も取得(代襲相続)することができます。
ミースケ:こうしてみてみると・・・
養子さんの相続権について、相続人の中ではいろいろと感情的にもめそうだね(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:そうですね(;^_^A アセアセ・・・
今回お話した相続人の資格が重なる場合以外に、ご養子さんについては「養子に行ったのに、どうして相続権があるんだ」とか、感情的になってしまうこともいろいろとあるようです。
相続というのも、簡単なようで難しいというのが実情です。
といことで、相続などで心配事がありましたら、行政書士あおぞら法務事務所にご相談下さいませ。
ミースケ:宣伝入れてきたね(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:ええ(;^_^A アセアセ・・・

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2015年10月22日
相続・遺言 行政書士
ミースケ:今回のテーマも相続人の資格が重なる場合のお話だね!
ウサ吉行政書士:そうです。
下記の図をご覧ください(クリックすると大きくなります)。

今回の例は、Aのさんの実子であるCさんとAさんの養子であるDさんが結婚をしています。
そして、もう既にAさんは亡くなっているとします。
ここでCさんが亡くなった場合に、Dさんは配偶者(夫・妻)として相続分を取得するのか、それとも、兄弟姉妹として相続分を取得するのか、はたまた、配偶者と兄弟姉妹の相続分の両方を取得するのかというお話です。
ミースケ:う~ん、難しいな(;^_^A アセアセ・・・
この前のお孫さんを養子にしたときのことを考えると、配偶者としての相続分と兄弟姉妹としての相続分を取得するというお話になりそうなんだけど(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:正解は配偶者の分だけです(;^_^A アセアセ・・・
この場合、Dさんの法定相続分は3/4です。
Cの兄弟姉妹としての相続分1/8は相続しません。
ミースケ:そうなんだっ( ̄□ ̄;)!!
ケースが変わると、答えも変わるんだね(;^_^A アセアセ・・・
一口に「相続人の資格が重なる場合」と言ってもいろいろとあるんだね(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:そうなんです。
いろいろとあるのです。
という訳で、これからも、当ブログでは、遺言書の作成や相続手続にまつわる気になるお話を掲載していきますので、よろしくお願い致します。

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2015年10月21日
行政書士
ミースケ:協議離婚ってなに?
ウサ吉行政書士:協議離婚とは、戸籍法の定める方法に従って、届け出ることによって離婚することです。
要するに裁判所を通さずに、当事者で話あいをし、市町村役場に離婚届を提出することで離婚すること言います。
方法を具体的にお話しますと、まずは、市町村役場に備え付けの離婚届の用紙に、離婚する当事者と成年の証人二人が署名します。
そして、署名済みの離婚届を市町村役場に提出します。
ミースケ:離婚届を提出するときには、離婚する当事者の両方が窓口に行く必要はあるの?
ウサ吉行政書士:ありません。
当事者のお一人が提出することもできますし、また、第三者を使者として提出することもできます。
そして、なんと!
郵送でもオッケイです。
ミースケ:そうなんだっ( ̄□ ̄;)!!
でも、当事者の一方に離婚届を預けてしまった場合に、預かった方が提出しなかったりとか、そういうことはないの?
ウサ吉行政書士:そういうことがないとも限りません(;^_^A アセアセ・・・
そこで、離婚届を2通作成しておいて、そのような場合に備える場合もあります。
ミースケ:なるほど(;^_^A アセアセ・・・

行政書士あおぞら法務事務所では離婚協議書の作成に関するご相談を承っております。
兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。
ご相談者様の必要に応じて信頼できる弁護士や司法書士をご紹介することもできます。
まずは、ご相談ください。

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2015年10月15日
相続・遺言 行政書士
ミースケ:今回は相続人の地位が重なる場合についてのお話?
ウサ吉行政書士:そうです。
まずは、下の図をご覧ください。

おじいさんAが、孫Eさんを養子にしました。
その後、Aさんの息子さんであるCさんが亡くなりました。
この場合に、Aさんが亡くなったときに、Eさんの相続分はどうなるのかというのが今回のお話です。
ミースケ:これが何か問題になるの?(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:なります。
このとき、Eさんは孫として相続できるのか、それとも、養子として相続できるのか?
はたまた、孫としても養子としても相続できるのかということが問題になります。
言い換えると、Eさんの相続資格が重なる場合にどのように考えるのかが今回のテーマです。
ミースケ:なんか、難しそうだね(;^_^A アセアセ・・・
Bさんからしたら、Eさんは両方の地位でもらえるなんてずるいって思っちゃいそうだけど(;^_^A アセアセ・・・
わざわざ、テーマにするということは・・・
これが案外とずるくないとか・・・(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:最近するどいですね(;^_^A アセアセ・・・
そうです「ずるくない」というのが結論です。
この場合、EさんはCさんの代襲相続人としても、Aさんの養子としても、相続分を取得することになります。
ミースケ:ここまで考えたことがなかった(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:正直、私も最近までは、忘れてました(;^_^A アセアセ・・・
急に思い出したので、ブログのエントリーにしてみました。

行政書士あおぞら法務事務所では、遺言書の作成・遺産分割協議書の作成・任意後見契約書の作成のお手伝いや遺言・相続等にまつわる様々なご相談を承っております。
兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。
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行政書士 黒 田 信 夫
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2015年10月14日
行政書士あおぞら法務事務所について
行政書士あおぞら法務事務所は兵庫県行政書士会に所属する5人の行政書士による共同事務所です。

メンバーは以下の5名です。
行政書士 大戸道子
行政書士 久保秀策
行政書士 黒田信夫
行政書士 高江淳司
行政書士 森井孝志
それぞれ西宮市・芦屋市を中心に活動してまいりました。
この度、「街の法律家」として、これまでより地元の皆様のお役に立てるように事務所を共同して運営することになりました。
取り扱い業務は以下のとおりです。
「交通事故被害者サポート」
「成年後見(任意後見契約書作成のサポート 等)」
「相続・遺言」
「離婚協議書の作成」
「許認可申請(建設業・宅建業・介護事業所 等)」
「法人設立」
「会計記帳」
「入国管理局申請取次(VISA)」
「内容証明」
「自動車登録」
「車庫証明」
上記の他、地域の皆様のニーズにあわせ、「あなたの暮らしを法務でサポート」と銘打って、5人協力して様々な業務を行っていく所存です。
兵庫県西宮市や芦屋市等のいわゆる阪神間を中心としながらも、幅広く活動していく所存です。
現在、黒田信夫は特定行政書士となりました。
大戸道子は行政書士の他に社会福祉士の資格を取得しました。
高江淳司は行政書士の他に社会保険労務士の資格を取得しました。
これまでより一層、地域の皆様のお役に立てる事務所となりつつあります。
今後とも、行政書士あおぞら法務事務所をよろしくおねがい致します。

行政書士あおぞら法務事務所
TEL:0798ー39ー8385
お問い合わせフォームはこちらです。
2015年10月12日
成年後見 相続・遺言 行政書士
『これだけは知っておきたい!セミナー 第5回 遺言書と成年後見』
日時:平成27年11月13日 金曜日 14時00分~16時00分
芦屋市民センター2階 201号室
第1部(講師:大戸道子)
任意後見ってたまに聞くけど詳しく知らないわ。
私に関係ある話かしら?
セミナーでは成年後見制度の仕組みを分かりやすくご説明します。
ご自分のために、ご両親のためにも、一緒に考えていきましょう。
第2部(講師:黒田信夫)
遺言書と遺書の違いは何でしょう?
遺言書の作成はどんな人にお勧めなのでしょうか?
話題の公正証書遺言について、セミナーで一緒に学びましょう。
芦屋市民センターの地図はこちらです。
行政書士あおぞら法務事務所
TEL:0798ー39ー8385
お問い合わせフォームはこちらです。
2015年10月9日
交通事故 入管(VISA) 成年後見 相続・遺言 行政書士
平成27年10月1日より新体制にて業務を行うことになりました。
行政書士5名にて共同事務所を運営することになりました。
事務所の名称も「黒田行政書士法務事務所」から「行政書士あおぞら法務事務所」に変わります。
仲間とともに、以下の業務(例)を行います。
「交通事故被害者サポート」
「成年後見」
「相続・遺言」
「離婚協議書の作成」
「許認可申請(建設業・宅建業・介護事業所 等)」
「法人設立」
「会計記帳」
「入国管理局申請取次」
「内容証明」
「自動車登録」
「車庫証明」
仲間達とともに西宮・芦屋を中心に幅広い活動を行っていこうと思っております。
今後とも、「黒田行政書士法務事務所」改め「行政書士あおぞら法務事務所」をよろしくお願い致します。

あなたの暮らしを法務でサポート
行政書士あおぞら法務事務所
TEL:0798ー39ー8385
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2015年10月8日