7月2016
日記
ここのところ、交通事故業務に関連する図書を日記のネタにしておりますが、今日もオススメ本のご紹介をいたします。
『新訂版 労災保険 後遺障害診断書作成手引〜障害(補償)給付請求書に必要な「診断書」作成上のポイント』という本です。
公益社団法人労災保険情報センターから出ています。

自賠責保険の後遺障害等級認定手続における後遺障害診断書については、かもがわ出版から宮尾一郎さんが本を出されております。
もちろん、私、宮尾一郎さんの本を新版・旧版とも持っています。
現在、かもがわ出版から出ている新版は後遺障害の部位別に6冊出ています。
そして値段が、1冊3500+消費税となっているため、全部揃えるには少々お金がかかってしまいます。
そして、読み込むにはやはり6冊もあるため、努力と根性が必要になってしまいます。
いきなりとりかかるには、なかなかしんどいかもしれません(;^_^A アセアセ・・・
今回、ご紹介する本は1冊2314円+消費税となっています。
そして、一応、1冊の中に全ての部位の「診断書」の作成上のポイントが記載されています。
本書は、自賠責保険の後遺障害診断書とは違うから本当に役に立つのかと言われそうですが(;^_^A アセアセ・・・
前回お話ししたとおり、自賠責保険の後遺障害の等級の認定は労災保険の障害等級認定基準を「準用」しておりますので、全く役に立たないということはありません。
そして、1冊の中に全ての障害部位についてコンパクトに説明がなされているため、全体像を把握するにはかなり有益な本だと私は考えております。
内容としては部位別に(1)障害等級、(2)診断書作成にあたっての留意点、(3)障害等級認定基準、(4)診断書の記載例の順に記載されています。
コンパクトな記載ではありますが、私は「(2)の診断書作成にあたっての留意点」が特に役立つのではないかと考えます。
この留意点を参考に交通事故の被害者様やお医者と話し合いを行い、お医者様に後遺障害の診断書の作成をお願いできれば、業務上の的を外すことはないと私は考えています。
という訳で、とりあえず交通事故業務について研究を行おうとお考えの方は、先日ご紹介した『労災補償 障害認定必携』と本書から研究を始められたら良いのではないかと考えます。
その方が安くつきますし(;^_^A アセアセ・・・
そして、余裕が出てきたら、「後遺障害」や「交通事故」というキーワードが書かれたものを片っ端から読んでいけば良いと思います。
もちろん、実務経験に勝る勉強はないのですが、すぐにお仕事が来るとは限りませんので、時間があるときは、書物で勉強をするのはとても大切だと思います。
勉強をしてから、実務に携わることができれば、「あの本に書いてあったことはこういうことだったのか!」と業務に対する理解がはやくなりますので、交通事故業務のように専門性の高い分野については1日でもはやく勉強を始められることをオススメいたします。
という訳で、本日も本のオススメでした〜(;^_^A アセアセ・・・
行政書士あおぞら法務事務所では弁護士の先生と連携しながら、交通事故被害者の方々の支援を行って参ります。
交通事故の被害に遭われましたら、まずは、行政書士あおぞら法務事務所にご相談ください。
行政書士あおぞら法務事務所で全力をあげてサポートさせていただきます。

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行政書士 黒 田 信 夫
TEL:0798ー39ー8385
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2016年7月21日
日記
後遺障害等級認定のお仕事をするのなら、絶対に必需品という本があります。
それが、この本、『労災補償 障害認定必携』です。
一般社団法人 労災サポートセンターから出ています。

自賠責保険では後遺障害の認定につき、基準を定めています(後遺障害別等級表・労働能力喪失率)。
この基準は実は労災の障害等級認定基準を「準用」しています。
そして、具体的に「障害とはどういうものなのか?」について記載しているのは、この『労災補償 障害認定必携』だけなのです。
ちょいと、例示してみましょう。
例えば、交通事故で顔に線状の傷が残ってしまったとしましょう。
この場合、まずは、自賠責保険における基準である後遺障害等級表の12級の14号「外貌に醜状を残すもの」に該当するかどうかを検討します。
しかし、「外貌に醜状を残すもの」と言われたって、これだけでは具体的には何のことかわかりません。
そこで、『労災補償 障害認定必携』を開きます。
そこには、外貌における醜状について以下のように記載されています。
外貌における単なる「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。
(ア)頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損。
(イ)顔面部にあっては、10円銅貨以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
(ウ)頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕
この基準から顔に線状の傷が残ってしまった場合は少なくともその傷が3センチ以上でなければ、後遺障害と認定されないということがわかります。
このように、具体的に後遺障害がどのようなものであるかを判断するには、本書はその名のとおり『必携』なのであります。
もし、自賠責保険の後遺障害等級認定の実務をこれから行おうと思われる方は、本書を入手してがんばって下さい。
我々、行政書士あおぞら法務事務所のメンバーも本書を使って後遺障害とは何ぞやと研究しております。
という訳で本日は、『労災補償 障害認定必携』についてのネタでした〜。
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2016年7月20日
日記
表題は本の名前です。
この本は新日本法規から出ている本です。

はっきり言って名著です。
が・・・
もはや、売っていません(;^_^A アセアセ・・・
アマゾンで探すと・・・
検索すると出てきますが・・・
中古で4万ぐらい(;^_^A アセアセ・・・
少々きつい(;^_^A アセアセ・・・
でも、欲しいと思っていたら、同じ事務所の久保秀策先生が持っていたのでした(^_^)v
「引き寄せの法則」かっ( ̄□ ̄;)!!
という訳で今、お借りして読んでいますが、やっぱり素晴らしく良い本です(^_^)v
とても勉強になります。
もともと私がこの本を欲しがっていたのを久保先生が知っていて、事務所を共同化するときに「黒ちゃん、あの本を事務所に持っていくからな〜」と言って持ってきてくださってのであります。
感謝、感謝♪ d(⌒o⌒)b♪
久保先生は人脈が広く、おかげさまで交通事故の案件がコンスタントに受任できるようになりました。
ありがたい話です(^_^)v
今後とも、行政書士あおぞら法務事務所では弁護士の先生と連携しながら、交通事故被害者の方々の支援を行って参ります。
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2016年7月17日