2月2017

任意後見人になれるのは誰ですか?

成年後見 行政書士

ミースケ:任意後見人には誰がなるの?

ウサ吉行政書士:基本的には誰でもなれます

ただし、その人に不適任な事由(事情)があれば、任意後見契約は発効しません。

ミースケ:不適任な事由って何?

ウサ吉行政書士:以下のとおりです。

①未成年者

②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人

③破産者

④行方の知れない者

⑤本人に対して訴訟をし、またはした者、およびその配偶者並びに直系血族

⑥不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

ミースケ:上のような人以外なら、誰でも良いんだよね?

ウサ吉行政書士:そのとおりです。

誰になってもらっても良いです。

もし、身近に任意後見人になってくれる人がいない場合には、報酬が必要となりますが、各士業さんにお願いすることもできます。

例えば、西宮市で相談先の団体をあげると、弁護士さんの団体である「たんぽぽ」、司法書士さんの団体である「リーガルサポート」、社会福祉士さんの団体である「ぱあとなあ」等があります。

ミースケ:行政書士は団体を作ってないの?

ウサ吉行政書士:よくぞ聞いてくれました。

行政書士は、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターというものを作っています(^^)v

ミースケ:法人が任意後見人とかになることはできないの?

ウサ吉行政書士:もちろん、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人、株式会社等のなれます。

現在、法人後見に取り組もうと模索している法人はたくさんあると思います。

西宮市では、有名どころでは、NPO法人PASネットが法人後見の仕事をしています。

今後、こういう法人は増えていくのではないでしょうか?

(了)

行政書士あおぞら法務事務所では、成年後見制度の利用のお手伝いや任意後見契約書の作成についてのご相談を承っております。

当事務所の行政書士である大戸道子と黒田信夫は、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター(コスモスひょうご)の会員です。

兵庫県西宮市・芦屋市を中心にご相談を承ります。

電話やメールでのご相談なら全国対応が可能です。

行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になれることのお手伝いをできればと思っております。

市民のみなさまの「自己決定の尊重」「現有能力の活用」「ノーマライゼーション」に寄与できるように日々努力しております。

今回も、お読みくださり、ありがとうございました!

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特定行政書士 黒 田 信 夫
TEL:0798ー39ー8385
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任意後見契約の本人となる要件とは?

成年後見 行政書士

ミースケ:お題の「任意後見契約の本人となる要件とは?」ってどういうことなの。

ウサ吉行政書士:要するに本人として契約できるのはどういう人かというお話です(;^_^Aアセアセ・・・

説明しますね。

任意後見契約は契約ですので「契約締結能力」が必要です

「契約締結能力」とは、簡単にいうと、本人が契約の内容を理解できる能力のことです。

ミースケ:未成年者も契約を結ぶことができるの?

ウサ吉行政書士:( ̄□ ̄;)!!

ミースケ:どうしたのっ( ̄□ ̄;)!!

ウサ吉行政書士:まさか、そんな質問が来ると思っていませんでした(;^_^Aアセアセ・・・

未成年者も法定代理人の同意があれば、任意後見契約を結ぶことはできます。

しかし、本人が未成年者の場合には任意後見監督人の選任はできないと規定されています(任意後見法4条1項1号)。

ミースケ:判断能力が不十分な場合であっても、契約締結能力がある限り、任意後見契約は締結できる、と本で見たことがあるんでだけど、本当にできるの?

ウサ吉行政書士:( ̄□ ̄;)!!

ミースケさん、いつの間に、そんな勉強家に(;^_^Aアセアセ・・・

結論から言うと、現時点で、任意後見契約の締結は難しいと考えます。

と言うのは、任意後見契約は公正証書で作成しなくてはいけません。

公証人は、作成の依頼を受けた任意後見契約につき、無効や行為能力制限による取消しとなるような可能性があるときは、公正証書を作成することができません。

そこで、もし、本人の判断能力に疑いがある場合に公証人は・・・

契約締結能力を有することを証するべき診断書などの提出を求め、任意後見契約公正証書の原本とともに保存し、または本人の状況などの要領を録取した書面を証書の原本とともに保存するものとされています

ミースケ:お医者さんがそんな診断書を書いてくれるの?(;^_^Aアセアセ・・・

ウサ吉行政書士:実際のところは難しいと思います(;^_^Aアセアセ・・・

そのような場合は、やはり、法定後見制度の利用を検討することになると思います。

ちなみに言うと、法定後見が開始して成年被後見人となった人でも、契約能力を有しているのであれば「自己決定の尊重」という観点から任意後見契約を結ぶことができるとされています。

しかし、ここでも、「契約能力を有している」と立証するのは現状では難しいのかなと考えます。

ミースケ:やはりそうだよね(;^_^Aアセアセ・・・

ウサ吉行政書士:ということで、任意後見契約の利用を検討される方はお早目に行動されることをオススメします(;^_^Aアセアセ・・・

(了)

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どっちが優先?

成年後見 行政書士

ミースケ:任意後見と法定後見はどっちが優先するの?

ウサ吉行政書士:基本的には任意後見です。

ミースケ:なんで?

ウサ吉行政書士:任意後見契約は「本人の意思に基づいて」結ばれますので、「自己決定の尊重」という点からも法定後見より優先されます。

という訳で、任意後見契約がある場合は、原則として法定後見は開始しません

また、任意後見契約の発効前に、法定後見が開始されている場合であっても、任意後見監督人選任の申立てがあれば、家庭裁判所は任意後見監督人を選任して、任意後見契約を発効させ、法定後見開始の審判を取り消すことになります。

ミースケ:「自己決定の尊重」って、良く出てくる単語だよね!

ウサ吉行政書士:後見制度にとっては、重要なキーワードになりますので、よく覚えておいて下さいね!

ミースケ:でも、「原則として」ということは「例外」もあるんだよね!

ウサ吉行政書士:そのとおりです。

任意後見法10条1項は次のように規定しています。

任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。

ミースケ:じゃあ、本人の利益のために特に必要があるって、どんな場合のことをいうの?

ウサ吉行政書士:例えば、本人が任意後見人に与えた代理権の範囲が狭すぎる場合が想定されます。

もっと具体的にいうと、本人が悪徳商法にひっかかった場合です。

任意後見人には同意権・取消権がないので、法定後見制度の利用を検討することになります。

(了)

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任意後見には類型があります!

成年後見 行政書士

ミースケ:任意後見には類型があるって聞いたんだけど、今日はそれについて説明してよ!

ウサ吉行政書士:そうですね、では、今日は任意後見についての類型についてお話しましょう。

任意後見には「将来型」「移行型」「即効型」の3つの類型があります。

ミースケ:3つもあるのっ( ̄□ ̄;)!!

ウサ吉行政書士:はい、順番に説明しますね!

まずは「将来型」です。

どういう類型かと言いますと、本人の能力が低下した後、代理権を任意後見人に与えるという「任意後見契約」のみを結び、能力が低下する前の財産管理契約等を結ばないものです

この「将来型」が「本来型」の任意後見契約と言えます。

ミースケ:そっか、契約を結んだ段階では、何かをすぐにするわけではなく、将来の何か起きた時点で発効するから「将来型」っていうんだね。

ウサ吉行政書士:そのとおりです。

続きまして「移行型」の説明に入ります。

「移行型」とは、本人の能力が低下する前から任意後見受任者と財産管理等の委任契約を結んで財産管理等をしてもらい、能力が低下した後は任意後見人に財産の管理等を行ってもらう類型です

最近よく話にのぼる「任意後見契約」以外にオプションとして「財産管理契約」「死後事務委任契約」等をつけるような契約がこの類型にあたります。

ミースケ:なるほど、なるほど~

そして最後の類型は?

ウサ吉行政書士:最後の類型は「即効型」です。

「即効型」とは、能力が不十分な状態で任意後見契約を結び、その後すぐに家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをすることで、任意後見契約を発効させるものです

ミースケ:能力が不十分な状態で任意後見契約を結ぶのっ( ̄□ ̄;)!!

ウサ吉行政書士:するどい指摘です。

実際には、この「即効型」はあまり使われることがありません。

公証人も嫌がります。

能力が低下しているなら、最初から法定後見制度を利用してくださいということなのだと思います

ミースケ:そうだよね(;^_^Aアセアセ・・・

ウサ吉行政書士:この3つの類型について表を作っておきますので参考にしてください(クリックすると大きくなります)。

 

 

 

 

 

 

 

ミースケ:3つの類型のそれぞれに特徴があるんだね~

ウサ吉行政書士:そうです。

今すぐ、覚えなくて良いですが、今回は、こういう3つの類型があるんだということを頭のどこかに入れておいていただければ、私としてはうれしいです。

(了)

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任意後見契約は公正証書で作らなくてはいけません

成年後見 行政書士

ミースケ:任意後見契約がとても役にたつのは分かったけど・・・

実際にはどうやって契約を結ぶの?

普通の紙で契約書を作れば良いの?

ウサ吉行政書士:それはダメです(;^_^Aアセアセ・・・

任意後見契約は公正証書を使って作成しなければなりません。

ミースケ:なんで?

ウサ吉行政書士:法律で決まっています。

任意後見法の第3条に書かれています。

「任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない」

ミースケ:そうなんだね(;^_^Aアセアセ・・・

でもどうしてなんだろ?

ウサ吉行政書士:その理由をについては、良い本を見つけたので、ちょっとその本から引用しますね(;^_^Aアセアセ・・・

井上 元 外著 『Q&A 任意後見入門』 (民事法研究会)の13頁からの引用です。

①適法かつ有効な契約が締結されることを制度的に担保すること。

②本人の真意を確認するため公証人の関与による確実な方式によること。

③公証役場において公正証書の原本を保管することにより契約証書の改ざん・滅失等を防止すること。

④任意後見人の代理権の有無・範囲に関して公的機関により証明される必要があること。

⑤契約書の様式自体により一般の任意代理の委任契約との区別を明確にすること。 等・・・

ミースケ:なるほど、大事な契約だから、そこらへんの紙で作っちゃいけないということなんだね!

ウサ吉行政書士:そういうことです。

ということで、今日は任意後見契約は公正証書を使って結ばなければいけないというお話でした~

ミースケ:えっ、もう終わり( ̄□ ̄;)!!

ウサ吉行政書士:あまり長いエントリーだと寝てしまうでしょ(;^_^Aアセアセ・・・

ミースケ:確かに(;^_^Aアセアセ・・・

(了)

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にしのみや権利擁護推進フォーラム

日記

本日は「平成28年度西宮市市民後見推進事業 にしのみや権利擁護推進フォーラム」に参加してきました。

何を隠そう、この私、西宮市の権利擁護支援者の一員となっているのであります(;^_^A アセアセ・・・

現在、権利擁護支援者とお手伝いしていることは、「後見支援員」と「介護相談員」であります。

という訳で・・・

(どういう訳で?)

本日はこのフォーラムの舞台の上で、他の権利擁護支援者の方々と一緒に、権利擁護センター長の岩宮冬樹先生からの質問を受ける形で、活動報告をさせていただきました。

今回、私は「介護相談員」の担当でありました。

しかーし!

徹夜明けであったため、ちと変な報告になってしまいました(;^_^A アセアセ・・・

反省(;^_^A アセアセ・・・

まあ、私のことはともかく(;^_^A アセアセ・・・

今回のフォーラムの内容はすごくよかったです。

「居住支援と権利擁護〜ハウジングファーストの支援とは〜」という題で新名雅樹先生が講演を行い、その後「居住支援と権利擁護〜西宮の現状と今後の課題〜」ということで、北野誠一先生をコーディネーターとしてパネルディスカッションが行われました。

私も常々「人間、住むところがあれば、まずは何とかなる」と思っております。

しかしながら、我が国の住宅政策は非常に貧しく、かなりの部分が「自己責任の原則」で放置されてきたのが現状ではなかったでしょうか?

権利擁護推進フォーラムで「居住支援」の問題がクローズアップされたことに、とても共感を覚えました。

西宮市の職員の方々が、支援が必要な方々に対する偏見を払拭するために様々な努力をされていることも知れてよかったです。

最近、自分としては、権利擁護の部分についてはなかなか展望が開けず、この分野から手をひくべきなのだろうかと悩んだりもしておりましたが、今日のフォーラムに参加して、「まだ始まったばかりなのに手を引いてはイカン」と新たに思いました。

というか、まだまだ私自身が勉強不足の情報不足であり、その結果、何もかも必要以上に難しく考え、「もうダメだ(>_<)」と思っていた節があるのかもしれません。

「とにかく、できることをやっていこう」と新たに思いました。

私、今月で42歳になったのですが、おそらく、権利擁護支援者としては「若手」の方なので、引き続き頑張っていこうと思いました。

とりあえず、地元の不動産屋さんに「居宅支援」についてお話をしてみようかしら(;^_^A アセアセ・・・

「そんな儲からん話もってくるな!」と言われるかしら(;^_^A アセアセ・・・

そう言われないような提案ができるぐらいになれば・・・

「ほんまもん」なんですがね(;^_^A アセアセ・・・

もう日々是勉強しかないですわね!

がんばろう!

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任意後見契約に出てくる登場人物

成年後見 行政書士

ミースケ:今日は登場人物という話だけど、これを一番最初にやっておいた方が良かったんじゃない?

ウサ吉行政書士:確かに(;^_^Aアセアセ・・・

という訳で順番に説明していきますm(_ _)m

まずは「本人」です。

「本人」とは任意後見契約の「委任者」のことです。

将来の自分の生活を守ってもらう人のことを言います。

法律には次のように規定されています。

本人:任意後見契約の委任者をいう。

ミースケ:お世話をする人のことをどういうの?

ウサ吉行政書士:「任意後見受任者」と言います。

任意後見監督人が選任されるの段階の任意後見契約の受任者のことをいいます。

法律には次のように規定されています。

任意後見受任者:第4条1項の規定により任意後見監督人が選任される前における任意後見契約の受任者をいう。

ミースケ:お世話をする人の名前の別バージョンがあるって聞いたけど(;^_^Aアセアセ・・・

ウサ吉行政書士:はい、続きまして説明するのが「任意後見人」です。

任意後見監督人が選任されたの任意後見契約の受任者のことをいいます。

法律には次のように規定されています。

任意後見人:第4条1項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の受任者をいう。

ミースケ:どうしてお世話をする人の名前が変わるの?

ウサ吉行政書士:任意後見契約は任意後見監督に選任されることによって効力が発生します。

それまでの間、任意後見受任者は任意後見契約の代理権をもっていません

ということで・・・

名前自体から権限の有無を区別できるように、お世話をする人の呼び名を変えたようです。

ミースケ:なるほど!

ところで、最後に、さっきからよく名前が出てくる「任意後見監督人」ってなに?

ウサ吉行政書士:「任意後見監督人」とは、本人の判断能力が低下したときに、任意後見受任者などが家庭裁判所に申し立てることによって選ばれる人のことです。

任意後見人の事務を監督し、その事務について家庭裁判所に定期的に報告したりします。

ここでまた、理解しやすくなるように、いつものように図示します(クリックすると大きくなります)。

 

 

 

 

 

 

 

 

ミースケ:この図好きだね(;^_^Aアセアセ・・・

ウサ吉行政書士:少しでも多くの方に、任意後見契約を理解いただくためにも、がんばっているのであります(;^_^Aアセアセ・・・

今回はとりあえず、登場人物についてご理解いただければ嬉しいですm(__)m

(了)

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任意後見契約は契約を結ぶとすぐに発効しますか?

成年後見 行政書士

ミースケ:任意後見契約は契約を結ぶとすぐに効力が発効するの?

ウサ吉行政書士:発効しません。

ミースケ:それじゃあ、いつになったら効力が発生するの?

ウサ吉行政書士:任意後見監督人が裁判所によって選ばれたときです。

ミースケ:なんで?

ウサ吉行政書士:任意後見法2条1号でそのように定めてあります。

ミースケ:任意後見監督人って何をする人なの?

ウサ吉行政書士:その名のとおり、任意後見人を監督する人です。

ちなみに、任意後見制度では、お世話をする人の名前も、任意後見監督人が選任される前と後で呼び名が変わります

任意後見監督人の選任される前は「任意後見受任者」と言い、選任された後は「任意後見人」と呼ばれます

ミースケ:なんか難しいね(;^_^Aアセアセ・・・

ウサ吉行政書士:はい難しいです。

「任意後見受任者」と「任意後見人」とはお世話できる範囲や根拠が異なってきますので、この呼び名の違いを分かっておくことは重要なことです。

図示するとこうなります(クリックすると大きくなります)。

 

 

 

 

 

 

 

 

ミースケ:最近、図示が多いね。

ウサ吉行政書士:図示しないとわかりにくいでしょ(;^_^Aアセアセ・・・

今回は、

①任意後見契約の効力を発効させるには「任意後見監督人の選任」が必要なこと

②「任意後見監督人の選任の前後」でお世話する人の呼び名が「任意後見受任者」と「任意後見人」という違いがある。

この2点をとりあえず覚えていただければ、私の目的は達成です(;^_^A アセアセ・・・

(了)

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任意後見制度は転ばぬ先の杖

成年後見 行政書士

ミースケ:久々に登場♪ d(⌒o⌒)b♪

ウサ吉行政書士:そうですね(;^_^Aアセアセ・・・

ミースケ:今まで何やってたのさ?

ウサ吉行政書士:いろいろとありまして、ブログへの出演をさぼっておりました(;^_^Aアセアセ・・・

ミースケ:で復活したからには、何かまた連載を始めるんだよね。

ウサ吉行政書士:はい、以前から力を入れている任意後見についてのお話をこれから始めていこうかと思います。

ミースケ:表題の「任意後見制度は転ばぬ先の杖」というのは、どういう意味で書いたの?

ウサ吉行政書士:これまで説明してきた法定後見制度は、ご本人さん(制度を利用する人)の能力が低下してしまったときにどういうケアができるかたというお話でした。

それに対し、任意後見制度は、能力の低下していないご本人さんが「任意後見契約」という契約を使って、前もって将来に備えるものです。

図示すると、こんな感じです(クリックすると大きくなります)。

 

 

 

 

 

 

ミースケ:なるほど!

図示すると分かりやすいね!

ウサ吉行政書士:任意後見契約の利用で一番強調しておきたいことは将来に備えてお世話をしてもらう人やお世話してもらう内容を「自分で決めることができる」というところにあります。

ミースケ:法定後見制度の場合は、後見人は自分で選べないもんね(;^_^Aアセアセ・・・

ウサ吉行政書士:そうです。

自分の意思がはっきりしている間に、将来に備えて、「自分で」後見人とサービスを選ぶというところ、そして、後ほどご説明しますが、オプションとして「事務委任契約」や「死後事務委任契約」などを加えることにより、ご自身の将来の不安に対応することができるところに、「任意後見制度は転ばぬ先の杖」と言える理由があります。

(了)

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これだけは知っておきたい!セミナー第10回〜遺言書と成年後見

成年後見 相続・遺言 行政書士

『これだけは知っておきたい!セミナー 第5回 遺言書と成年後見』

日時:平成29年3月23日 木曜日 14時00分~16時00分

芦屋市民センター2階 201号室

第1部(講師:黒田信夫)

任意後見制度は、転ばぬ先の杖!

任意後見制度の利用方法について、わかりやすくご説明します。

第2部(講師:大戸道子)

遺言書を書くうえで、知っておきたい!遺言の意外な落とし穴とはなんでしょうか?

相続のとき、遺言書を書くことだけで防げた紛争があります。

事例を通してわかりやくすくご説明します。

芦屋市民センターの地図はこちらです

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