10月2018
入管(VISA) 行政書士
ミースケ:質問があるんだけど?
ウサ吉行政書士:どうぞ
ミースケ:派遣会社で働く外国人さんも「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザ(在留資格)をゲットすることはできるの?
ウサ吉行政書士:よくある質問です。
ゲットできる可能性は十分あります。
実際に、在留資格認定証明書交付申請書には派遣会社で働く際に記入する欄もあります。
ミースケ:そうなんだね(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士: 派遣会社で働く場合は派遣先でのお仕事が「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザに該当していれば十分にゲットできます。
ただし、契約期間・給与額については派遣元の会社が審査の対象となります。
仕事内容がビザに適合し、安定性・継続性が認められればゲットできますので、外国人さん本人、派遣元会社、派遣先会社との三者で協力しながら、在留資格認定証明書交付申請をすれば良いと考えます。
ミースケ:もうひとつ!
語学教室に勤めている外国人さんが個人経営で語学の講師をしたいそうなんだけど・・・
就労ビザはゲットできる?
ウサ吉行政書士:それもよくある質問です。
そのようなケースも十分にゲットできる可能性はあります。
在留資格認定証明書交付申請書を提出する際に、語学の先生として多数の生徒さんと契約しているような事情がわかる契約書等の資料を申請の際に添付し、資料を見た入管が「安定性・継続性あり」と認めてくれれば在留資格はゲットできる可能性があります。

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2018年10月26日
入管(VISA) 行政書士
ミースケ:今日も「技術・人文知識・国際業務」の話をしてくれるみたいだけど・・・
いつもと違って外国人の話ではなく、日本の会社側の話をするの?
ウサ吉行政書士:そうです。
就労ビザの話となると、とかく外国人さんの方に目が行ってしまうのですが・・・
入管は日本で外国人さんを受けいれる側の会社の状態もきっちり見ています。
ミースケ:そうなんだね?(;^_^A アセアセ・・・
どんな風に見てるの?
ウサ吉行政書士:その会社で働く外国人さんが日本で経済的に安定して継続して暮らしていけるかどうかを見ているようです。
ちなみに、外国人さんが勤務しようとしている会社を入管はランク付けしています。
このことは公表されています。
詳しい話はここでは省略しますが、「そこに就職できれば、まあ〜大丈夫だろう」という会社のランクは高く設定されています。
ランクの高いところは入管に提出する資料の数は少なくて良いのですが、ランクの低いところは入管に提出する資料の数はどうしても多くなってしまいます。
それでは、ここからは入管がどのような資料を、どのような理由で求めてくるかを簡単に説明したいと思います。
①雇用契約書
外国人さんがその会社で就職が決まっているか否かを確認するために提出を求めてきます。
②決算書
会社の規模と安定性を見るために提出を求めてきます。
③事業計画書
できたばかりの会社だと決算書がまだないので、事業計画書の提出を求め、その会社の将来の安定性と継続性を確認します。
また、これとは別に、会社ができてからこれまで継続して事業をしているけれども、現状では赤字になっていたような場合、今は辛い状況ではあるけど、事業計画書から将来の会社の安定性と継続性があるという認められるような場合は「技術・人文知識・国際業務」が認められる場合は十分にありますので、その場合には進んで事業計画書を提出しましょう。
④採用理由書
採用の経緯やこれから就職しようとする外国人さんの職務内容を確認するために提出を求めてきます。
ミースケ:他には書類を求めてこないの?
ウサ吉行政書士:そんなことはありません。
ケースによってはもっと資料を求めても来る場合もありますし、もっと求めてこない場合もあります。
これは、入管が行っている会社のランク付けによっても変わってきます。
それと、添付書類以外にもうひとつ気をつけて欲しいことがあります。
ミースケ:それは何?
ウサ吉行政書士:給与については日本人との同等の給与を支払うことです。
「安い労働力の確保のために外国人を採用する」という考え方は改めるべきです。
実際に、外国人さんが行おうとしている仕事は「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たしているが、同じ仕事をしている日本人よりも給与が低いという理由で、不認定になっているケースも散見されますので・・・

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2018年10月24日
相続・遺言 行政書士
ミースケ:相続法が改正されたってね?
ウサ吉行政書士:そうなんです。
そこで、今回から本ブログの「相続・遺言」カテゴリーにおいて相続法の改正について分かりやすくご説明できればと思っております。
ミースケ:今日は相続法改正の概要について解説してくれるんだね?
ウサ吉行政書士:はい。
それでは、さっそく始めていきましょう♪ d(⌒o⌒)b♪
相続法の主な改正点は下記のとおりです。
①配偶者居住権の保護
②遺産分割に関する見直し
③遺言制度に関する見直し
④遺留分制度に関する見直し
⑤相続等の効力に関する見直し
⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
となっています。
ミースケ:6つも変化があったの?
ウサ吉行政書士:はい、そのとおりです。
これから、何回かに分けて改正の内容についてもう少し詳しく説明していきますが、今日は本当にさわりだけをご説明しようかと(;^_^Aアセアセ・・・
①配偶者居住権の保護
これは残された配偶者の保護のための改正です。
日本は高齢化社会が進展し、相続開始時の配偶者の年齢が以前に比べて高齢化する状況になってきました。
そこで「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」というものを創設し残された配偶者の生活を保護しようということになりました。
②遺産分割に関する見直し
「配偶者保護のための持ち戻し免除の意思表示の推定規定」「仮払い制度の創設・要件の明確化」「相続財産の一部分割」「遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲」についての規定が定められました。
③遺言制度に関する見直し
「自筆証書遺言の方式緩和」「自筆証書遺言にかかわる遺言書の保管制度の創設」「遺贈の担保責任」「遺言執行者の権限の明確化」などの規定が定められました。
④遺留分制度に関する見直し
「遺留分減殺請求権の効力及び法的性質の見直し」「遺留分の算定方法の見直し」についての規定が定められました。
⑤相続の効力等に関する見直し
「相続の効力等(権利及び義務の承継等)に関する見直し」「義務の承継に関する規律」「遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果等」についての規定が定められました。
⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
相続人ではないけれど、被相続人に対する療養看護その他の労務の提供により被相続人の財産の維持又は増加について無償で特別の寄与をした被相続人の親族(例えば被相続人お世話をした長男の妻)に経済的なリターンを与えるという規定が定められました。
ざっと、こんなもんです。
ミースケ:こんなもんですって言われても(;^_^Aアセアセ・・・
簡単には何のことか分からないよ(;^_^Aアセアセ・・・
ウサ吉行政書士:ですよね(;^_^Aアセアセ・・・
という訳でとりあえず今回は、改正の概要はこんなものだという感じで軽く流しておいてください。
今後のエントリーからもう少し細かくご説明いたしますので・・・
乞うご期待!
(了)
行政書士あおぞら法務事務所では、遺言書の作成・遺産分割協議書等の作成・任意後見契約書の作成に関連する遺言・相続等にまつわる様々なご相談を承っております。
兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。
電話やメールでのご相談なら、全国対応が可能です。
ご希望があれば、遺言や成年後見制度のセミナーを開催いたします。
行政書士の職務を通じて、みなさまが幸福になれることのお手伝いをできればと思っております。
今回も、お読みくださり、ありがとうございました!

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2018年10月22日
入管(VISA) 行政書士
ミースケ:今日は就労ビザの「技術・人文知識・国際業務」について具体的な内容について簡単に教えてよ~
ウサ吉行政書士:簡単にとはなかなか難しいですが(;^_^Aアセアセ・・・
頑張ってみます(;^_^A アセアセ・・・
「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザ(在留資格)は基本的に大学や日本の専門学校を卒業した人が取得することができます。
そして「技術・人文知識・国際業務」の資格を取得したい外国人さんは、大学等で学習した内容に関連した一定水準以上のお仕事を日本で行う必要があります。
そうでなければ、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得することはできません。
ミースケ:一定水準以上の仕事?
何でもできる訳じゃないんだね?
ウサ吉行政書士:そのとおりです。
基本的に日本の入管は、外国人さんが単純労働をすることは認めていません。
そこで、外国人さんが日本ので働くためには、ある程度の学歴が必要になり、そして、それに見合ったお仕事をする必要があります。
ミースケ:一定の水準以上の仕事ってどんなものがあるの?
ウサ吉行政書士:そうですね。
普通の日本人の大学生が卒業して就職したがるお仕事をイメージしていただければ良いと思います。
例をあげると、文系では営業、総務、経理、広告宣伝、商品開発、企画、通訳翻訳等があります。
理系では、システムエンジニア、プログラマー、技術開発等があげられます。
こういった仕事以外、例えば、飲食店での接客業務、コンビニやスーパーでの商品の陳列やレジ打ち、清掃、深夜の工場でベルトコンベヤーの前で作業をする仕事等は「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザの対象外となってしまいます。
ミースケ:そうなんだね(;^_^Aアセアセ・・・
じゃあ、高校卒業の人は「技術・人文知識・国際業務」の就労資格をもらうことはできないの?
ウサ吉行政書士:そうではありません。
もちろん、例外もあります。
大学や日本の専門学校を卒業していなくても、一定の実務経験を有する人が実務経験に関連したお仕事をすることができます。
職種によってですが、「3年以上または10年以上の実務経験」を立証することで就労ビザが得られる可能性がもあります。
「通訳・翻訳」や「語学の先生」は3年以上の実務経験で認められますが、それ以外の資格は10年以上の実務経験が必要になると考えて下さい。
ミースケ:じゃあ、学歴もそんなに気にしなくても良いんだね?
ウサ吉行政書士:そうではありません。
何故なら、実務経験について立証するにはかなりの困難が伴うことになるからです。
例えば、実務経験を立証しようとすれば、過去の会社からの在職証明書などの書類を集めなければいけません。
これまでの勤め先を円満退社していれば、書類の収集は容易でしょうが、過去に何かトラブルがあって以前の会社から在職証明書をいただけない場合には、実務経験を証明する方法がないということになり、就労ビザを取得できないことも考えらます。
ミースケ:それはそうだね(;^_^Aアセアセ・・・
立つ鳥跡を濁さずが大切なんだね(;^_^Aアセアセ・・・
ウサ吉行政書士:そのとおりです。
「技術・人文知識・国際業務」でとりあえず覚えておいて欲しいことは・・・
①学歴要件は専門学校以上※
②実務要件は3年以上と10年以上
です。
この要件を最初からクリアできなければ「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザの取得は絶望的だと考えて下さい。
※専門学校の卒業資格は日本の専門学校の卒業資格(「専門士」「高度専門士」)を取得する必要がありますが、大学の場合は外国の大学の卒業資格でも「(日本の)大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当すると認められれば、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得できる可能性は十分にあります。

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2018年10月19日
入管(VISA) 行政書士
ミースケ:就労ビザってなに?
ウサ吉行政書士:就労ビザとは、簡単に言うと、外国人の方が日本で働くために必要な資格のことだと思って下さい。
原則として、就労ビザがなければ、外国人の方は日本で働くことはできません。
就労ビザという言葉は正式な言葉の使い方ではなく、本来なら就労系在留資格と表現するところなんでしょうが(;^_^Aアセアセ・・・
分かりやすく表現するために、就労ビザという言葉を本エントリでは使います。
ミースケ:就労ビザにはどんな種類があるの?
ウサ吉行政書士:就労ビザの代表例は以下のとおりです。
①技術・人文知識・国際業務
②技能
③企業内転勤
④経営管理
⑤特定活動
ミースケ:簡単に内容を説明してよ!
ウサ吉行政書士:それではごく簡単に。
①の「技術・技術人文知識・国際業務」は専門学校や大学等を卒業した人が行うホワイトカラー的なお仕事が行える就労ビザ(在留資格)です。
大学を卒業した人が就職して営業や経理の仕事を行っているとイメージしてください。
②の「技能」は外国の熟練した技能を生かしたお仕事が行える就労ビザ(在留資格)です。
中華料理人・インド料理人・ワインのソムリエなどをイメージしてください。
③の「企業内転勤」は人事異動や転勤で日本に来るような方を対象とした就労ビザ(在留資格)です。
海外にある外国企業の本社から日本の支社に転勤してくる場合、その逆に、海外にある日本企業の支社から日本の本社へ転勤する場合をイメージしてください。
④の「経営・管理」は日本で会社を起業した上で経済活動を行う、または、既に存在する日本の企業内で役員として働くことができる就労ビザ(在留資格)です。
日本の大学を卒業した外国人学生が卒業と同時に会社を立ち上げて経営しているのをイメージしてください。
⑤の「特定活動」は、活動できる範囲が多岐にわたるビザなのですが、就労ビザ(在留資格)として見る場合はインターンシップがこれにあたります。
外国の大学の外国人学生が大学のカリキュラムの一環としてインターンシップとして日本の企業で働いるというのをイメージしてください。
ミースケ:外国人さんが働けるビザって、この5つしかないの?
ウサ吉行政書士:厳密に言うとそうではないのですが、いつものように、まずはこの5つご理解いただきたいと思います。
そして、5つしかと言っても、この5つのビザについては細かな論点がたくさんあります(;^_^Aアセアセ・・・
1回のエントリーではとても説明できませんので、細かい論点等につきましては、後々のエントリーでご説明したいと思っています(;^_^Aアセアセ・・・

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2018年10月18日
日記
今日は仕事とは全く関係ない趣味の話です。
かつての私はお酒が好きで「よく」お酒を飲んでいました。
お酒を「よく飲む」とどうなるのかというと・・・
体調が悪くなります(;^_^Aアセアセ・・・
そこで、当時の私は自分の健康に不安を感じ、始めたのが気功です。
気功と言っても本格的に習いに行くというのではなく、本を買ってDVDを見ながらやるというものでありました。
たったそれだけのことでも、私にはとても効果がありました。
そのときに参考にしたのが盛鶴延先生の『気功革命』という本でした。
この本に附属していたDVDに「30分気功」というものがあり、それを毎日やっているとどんどん体調が良くなりました。
一番、気功の凄さを自覚したのは、あるとき站椿法という気功をやっていたのですが、そのときに、不調だった肝臓がブルブルと中で動く様な感覚がありました。
何故だかトイレにいきたくなりました。
トイレに行くと少し色の濃いオシッコが出たのですが・・・
それ以来、体調が良くなりました(^^)v
しばらく気功を続けていたのですが、父の逝去、結婚、行政書士の開業などでバタバタしているうちにいつの間にか、気功をするのを忘れていました(;^_^Aアセアセ・・・
43歳になった今、運動不足のせいか、いろんな数値が少し高めになったりました(;^_^Aアセアセ・・・
そこで、現在、徒歩で通勤をしているのですが・・・
それ以外に何か運動をしなければいけないなー、と思っていたところ・・・
何故か『気功革命』のことを思いだし、再び時間を見て站椿法等を行うようになりました。
先日、なんとなく『気功革命』でググってみたところ・・・
気功革命の新しいシリーズの本が出ているではないですかっ( ̄□ ̄;)!!
しかもDVD付で(^^)v
お題は『気功革命 秘伝奥義 集大成』
秘伝奥義っ( ̄□ ̄;)!!
集大成っ( ̄□ ̄;)!!
買ってしまいました(;^_^Aアセアセ・・・

ということで、また少しずつ気功を始めて行こうと思います。
今回は少しオタクな感じのエントリーとなりました(;^_^Aアセアセ・・・
また、気功の感想も書くかもしれません。
乞う、ご期待?(;^_^Aアセアセ・・・

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2018年10月16日
日記
技能実習制度の負の側面にフォーカスした本です。
技能実習制度の負の側面といえば一言で表すと「奴隷労働」です。
本書は奴隷労働に強いられた技能実習生達を支援してきた「外国人技能実習生問題弁護士連絡会」の著作です。
また、技能実習生制度を悪用してきた者たちとの戦いの記録でもあります。
個人的には技能実習制度は負の側面ばかりではなく、良い面もあると思っております。
技能実習制度を通じて母国で成功されてる方々がおられるのも事実です。
しかし、現実に技能実習生の方々が奴隷労働を強いられているという事実も存在します。
これは過去の話ではありません。
現在の話です。
このような現実があるということは、過去にもこういうことがあったのだな、と思われても仕方ありません。
これは我が国の恥部です。
日本人が自らの手で反日的外国人を作り出している現実がここにあります。
奴隷労働という酷い目に遭わされた人が反日的になるのも無理はないと考えます。
私は弁護士ではないので、技能実習生のために戦うということはできません。
しかし、入管業務を行う行政書士として困った技能実習生の方々を戦う弁護士につなぐことはできます。
行政書士として入管手続に関する知識の自らの研鑽を怠らず、また、弁護士の先生方とのネットワークを大切にしようと改めて思いました。
とても勉強になりました。


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2018年10月10日
入管(VISA) 行政書士
ミースケ:表題だけど、これは何を言いたいの?(;^_^Aアセアセ・・・
ウサ吉行政書士:分かりにくいですよね(;^_^Aアセアセ・・・
これはですね、何を言いたいかと言いますと・・・
「変更」「更新」の申請において、入管が、法務省のホームページに掲げてある提出資料を添付した申請書を受けつた場合、必ずその申請を許可しなければならないのか、ということをお話しようと言う試みです(;^_^Aアセアセ・・・
強調しておきますけど「変更」と「更新」の申請においてですよ!
ちなみに、羈束とは簡単にいうと、拘束という意味です。
本エントリーでいうと、法務大臣(入管)は、自分が出せといった書類を申請者が添付して提出しているのだから、その申請書を受理したら、その事実に拘束されて、余計な判断を加えず許可を必ず出さねばならないかという問題です。
ミースケ:で、どうなの?
ウサ吉行政書士:一定の書類を提出すれば必ず許可されるというものではありません(>_<)
ミースケ:なんで?自分が出せという書類を出しているのに許可を出してくれても良さそうなもんだけど・・・
ウサ吉行政書士:これには有名な判決があります。
憲法のお勉強を始めると良く出てくる「マクリーン判決」という判決です。
そこから、在留資格変更許可及び在留期間更新許可は、法務大臣の広範な裁量に委ねられているので羈束行為ではなく一定の書類を提出するれば必ず許可されるというものではないと解釈されています。
ミースケ:そうなんだね(;^_^Aアセアセ・・・
ウサ吉行政書士:そうなんです。
入管手続においては、法務省のホームページなどで案内されている提出資料をそのまま集めて申請しても許可が出ない場合もあります。
そこで、手続を行う人は、個別的事案の特性をよく把握した上で、要件の立証のために、どんな資料が有効なのかを慎重に判断して申請書を提出しなければいけません。
ここが入管手続の難しいところなんです。
ミースケ:なるほど(;^_^Aアセアセ・・・
ウサ吉行政書士:ちなみに・・・
くどいようですけど・・・
これは、「変更」「更新」の話でありまして・・・
「認定」については羈束行為とされていると解されています。
ミースケ:よく分からんようになってきた(;^_^Aアセアセ・・・
ウサ吉行政書士:ですよね(;^_^Aアセアセ・・・
そこで、今回も難しいことは考えずに、まずは以下のことを頭に入れておいて下さい。
「変更」「更新」=「法務大臣の裁量」
「認定」=「羈束行為」
この知識が後々に生きてくることになりますので。
ミースケ:入管関係はとりあえず覚えて下さいが多いね(;^_^Aアセアセ・・・
ウサ吉行政書士:(;^_^Aアセアセ・・・

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2018年10月9日
日記
休日はだいたい読書にあてています。
今回は入管関係の本を読みました。
『外国人雇用の実務』という本です。

そんな本ばっかり読んでどうすんの?、と言われそうですが(;^_^A アセアセ・・・
私、個人の自営業者なので、情報が偏ったり、考え方が偏ったりするクセがついたら怖いなと考えております。
それを防ぐためには読書が大切だと思っています。
本書からも多くのことを学ぶことができました。
入管手続というよりも外国人材とどう向き合うかが記載された示唆に富む本だと思います。
入管関係のお仕事は、申請の審査にあたり、入管当局に大きな裁量があることから、なかなか業務の内容を定型化できないところにその難しさがあります。
ですので、仕事を仲間を作って情報交換をしたり、業務について記載されてある数少ない文献にあたることが非常に大切だと私は考えています。
行政書士は、資格を取ってからの勉強が欠かせません。
日々是勉強です。

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2018年10月8日
日記
昨日のお話です。
先輩の先生が急遽、入管の勉強会を開催されるとのことでしたので、仲間の森井さんと一緒に参加してきました。
勉強会の形式は日行連が発行している『申請取次研修会効果測定用設問集』を使用し、その内容を参加者で吟味するというやり方です。
ちなみに、私はこの日行連の問題集はとてもよくできていると思っています。
初めて入管のお仕事をしたときも、実務をやりながら理論をこの問題集で勉強していました。
改めて勉強会で使ってみると知識の再確認となりました。
勉強会は2時間の予定でしたが、あっという間に終わってしまった感じでした。
勉強会の終了後は、参加者全員で昼食へ。
三宮の高架下の「とんがらし」という韓国料理屋さんへいきました。
私はここのラーメン定食をいただきました。
鍋で出てきて萌えました♪ d(⌒o⌒)b♪

中はこんな感じです。

少し辛めで美味しかったです。
お店の方は明るくて親切で綺麗な方でした。
今後の勉強会も食事も楽しみです♪ d(⌒o⌒)b♪

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2018年10月7日
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