11月2019
相続・遺言 行政書士
ウサ吉行政書士:今回は配偶者居住権の内容について前回に触れられなかった部分をお話します。
ミースケ:どんな内容なの?
ウサ吉行政書士:まずは、増改築・使用・収益についてです。
配偶者相続人は居住建物所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築・増築、第三者に使用・収益させることはできません。
ミースケ:これ破るとどうなるの?(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正を勧告し、その期間内に是正がされないときは、配偶者相続人に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができます。
ミースケ:建物が壊れた場合はどうなるの?
ウサ吉行政書士:基本的には配偶者相続人が居住建物の使用・収益に必要な修繕を行うことができます。
もし、配偶者相続人が相当な期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができます。
また、居住建物の修繕が必要なとき(配偶者相続人自らその修繕をするときは除く)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者相続人は、居住建物の相続人に対し、遅滞なくその旨の通知をしなければなりません。
そして、配偶者相続人は、居住建物の通常の必要費(固定資産税など)については自らが負担しなければいけません。
今回は以上です。
(了)
行政書士あおぞら法務事務所では、遺言書の作成・遺産分割協議書等の作成・任意後見契約書の作成に関連する遺言・相続等にまつわる様々なご相談を承っております。
兵庫県西宮市を中心として、阪神間、関西一円でのご相談を承ります。
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2019年11月20日
相続・遺言 行政書士
ミースケ:今日は配偶者居住権の内容について話してくれんだって。
ウサ吉行政書士:はい、まずは配偶者居住権の存続期間についてです。
ミースケ:確か「終身の間」じゃなかったっけ?
ウサ吉行政書士:そのとおりです。
基本的には「終身の間」ですが、遺産分割協議、遺言、家庭裁判所の審判によって「別段の定め」がされる場合があります。
ミースケ:ということは期限を区切ることができるんだね?
ウサ吉行政書士:そのとおりです。
続きまして賃料についてですが、配偶者居住権を配偶者相続人が有している場合には「無償」で居住建物を使用・収益することができます。
ミースケ:登記はできるの?
ウサ吉行政書士:登記はできます。
というか、登記はしましょう(;^_^A アセアセ・・・
居住建物の所有者になった相続人は配偶者相続人に対して配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務を負います。
ミースケ:登記の効果ってどうなるの?
ウサ吉行政書士:第三者に対する対抗することができます。
ミースケ:登記がなったら、第三者に対抗できないんだね?
ウサ吉行政書士:そのとおりです。
賃借権とは違い居住建物の占有をもって第三者に対抗することはできません。
ミースケ:登記ってやっぱり大事なんだね(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:ですね(;^_^A アセアセ・・・
ここは司法書士さんと協力してお仕事をしなければいけません。
それから、配偶者居住権を所得した配偶者相続人は居住建物を使用・収益することができます。
ただし、ここには善管注意義務が課されます。
ミースケ:配偶者居住権は人にあげたり、売ったりできるの?
ウサ吉行政書士:それはできません。
なぜなら、配偶者居住権とは配偶者に認められた特別な権利であるからです。
(了)
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2019年11月19日
相続・遺言 行政書士
ミースケ:配偶者居住権が要件が揃わないと認められないということなんだけど、今回はその要件について教えてよ!
ウサ吉行政書士:分かりました。
まずは配偶者相続人が被相続人の相続が開始したときに、被相続人の遺産である建物に居住していることです。
これを前提として以下の3つのうちのいずれかの方法で配偶者居住権を獲得することができます。
①遺産分割で取得する
②遺言で配偶者居住権を遺贈する
③家庭裁判所の審判
ミースケ:なるほど、相続人の合意か被相続人の遺言で取得できるとφ(..)メモメモ
そして、もめた場合は家庭裁判所の審判とφ(..)メモメモ
だいたい、こういう理解で良いよね(;^_^A アセアセ・・・
反対に条文で配偶者居住権が認められない場合があると聞いたんだけど?
ウサ吉行政書士:よくご存じですね。
それは、被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合は、配偶者相続人は配偶者居住権を取得できません。
ミースケ:そうなんだっ!Σ( ̄□ ̄;)
ウサ吉行政書士:そうなんです。
もしこれを認めてしまうと、遺言や遺産分割に全く関係のない(建物の共有者である)第三者に、配偶者相続人による無償の使用を受任するという過大な負担を与えてしまうことになるからです。
ミースケ:あっ!Σ( ̄□ ̄;)
それもそうだね(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:それと、先ほどミースケさんがもめたら家庭裁判所って言っておられたのですが、そうではありません(;^_^A アセアセ・・・
ミースケ:そうなんだ(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:家庭裁判所が配偶者居住権の取得を定めることができるのは、次に掲げる場合に限るとされているので注意が必要です。
①共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することに合意が成立しているとき
②配偶者(相続人)が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要がると認めるとき
ミースケ:居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮した結果、認められないこともあるのね(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:そうなんです(;^_^A アセアセ・・・
ここは本当に注意が必要なとことです。
ミースケ:そうだね(;^_^A アセアセ・・・
(了)
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2019年11月14日
相続・遺言 行政書士
ミースケ:今日は配偶者居住権の創設の背景について教えてくれるんだって?
ウサ吉行政書士:はい。
これも簡単にお話します。
創設の拝見は、まず一つ目はフランスの民法に類似の規定があったことです。
二つ目は、わが国の判例において、遺産分割協議が終わるまでの間ではあるものの、被相続人と同居していた相続人に使用貸借関係を認めたものがあり、同居の相続人を保護する姿勢が見られていたからです。
ここで参考の判例を提示しますね。
最判平成8年12月17日
共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。
こういう事情をふまえ、相続法の改正において配偶者居住権が創設されたんだと思います。
という訳で今日もこれぐらいに(;^_^A アセアセ・・・
ミースケ:あまり長いブログも読むのがしんどいしね(;^_^A アセアセ・・・
(了)
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2019年11月12日
相続・遺言 行政書士
ウサ吉行政書士:今回は前回にお話しした配偶者居住権と配偶者短期居住権について、理解がしやすいように図示してみました。
まずは配偶者居住権についてです。
夫(被相続人)の相続人は(相続開始時に遺産である居住建物に居住していた)妻と子です。
遺産分割協議で子が居住建物(の所有権)を相続し、妻(配偶者相続人)は配偶者居住権を取得しました。
この関係を図示するとこうなります。

続きまして配偶者短期居住権についての事例です。
夫(被相続人)の相続人は(相続開始時に遺産である居住建物に居住していた)妻と子です。
遺産分割協議で子が居住建物(の所有権)を相続し、妻(配偶者相続人)は預貯金を相続しました。
配偶者相続人に配偶者居住権はありません。
この関係を図示するとこうなります。

(了)
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2019年11月10日
相続・遺言 行政書士
ミースケ:今日から相続法の話を復活してくれるんだって?
ウサ吉行政書士:はい。
もっとマメに連載しようとしていたのですが、時間が空いてしまいました(;^_^A アセアセ・・・
今回から、少しずつ順番に連載していきます。
今日は配偶者居住権の総論ということでお話をしていきます。
ミースケ:今回の相続法改正の目玉だっていうものね。
どんな内容か教えてよ。
ウサ吉行政書士:相続法の改正により「配偶者相続人の保護」に関する新たな制度が創設されました。
具体的には「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」というものを創設し、配偶者相続人が居住建物に引き続き住むことが可能になりました。
ミースケ:居住権といっても長期と短期ということだね。
内容について具体的に教えてよ。
ウサ吉行政書士:「配偶者居住権」が長期、「配偶者短期居住権」は「短期」とわざわざつけているから短期ということでまず理解していただいた上で(;^_^A アセアセ・・・
まずは長期の「配偶者居住権」についてお話します。
この権利は、配偶者相続人が被相続人が有していた居住建物の所有権を相続しない場合でも、配偶者相続人が当該居住建物に相続開始時に居住していた場合に一定の要件を満たせば、原則として「終身の間」(長期)、当該居住建物に居住を続けられる権利です(民法1028条1項)。
相続人が妻と子供の場合で、居住建物の所有権を子供が相続した場合でも、配偶者居住権があれば、妻(配偶者相続人)は原則として終身の間にわたって居住建物に住み続けることができます。
さらにその居住は無償です。
ミースケ:おおーずっと住み続けれられるなら配偶者相続人は安心だね!
ウサ吉行政書士:そのとおりです。
続いて「配偶者短期居住権」についても説明しますね。
配偶者居住権が認められるためには要件を満たす必要があります。
しかし、配偶者短期居住権があれば、仮に配偶者居住権がなくても、配偶者相続人は一定期間(短期)居住建物に無償で住むことができます(民法1037条1項)。
ミースケ:その一定の期間ってどれぐらいなの?
ウサ吉行政書士:「遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月経過する日のいずれか遅い日」です。
まず、今日はここまで理解しておいてください。
ミースケ:もう終わっちゃうの?(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:あんまり詰め込むと頭がパンクしますので、ゆっくり進めていきましょう(;^_^A アセアセ・・・
ミースケ:そだね(;^_^A アセアセ・・・
(了)
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2019年11月10日