日記
令和2年5月1日で登録して9年目に突入しました。
廃業せずにここまでこれたのは地元の皆さんや一緒に事務所をしている仲間のおかげだと感謝しております。
平成10年に法律事務所の事務員に転職してから通算すると、法律系の仕事をして22年目になる訳ですね・・・
月日の流れの早さに驚きを禁じ得ません。
これからも「街の法律家」としてがんばっていきたいと思っております。
今後とも行政書士あおぞら法務事務所及び特定行政書士黒田信夫をよろしくお願い致します。

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特定行政書士 黒 田 信 夫
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2020年6月22日
入管(VISA) 行政書士
外国人患者さんが日本で医療を受けるために入国するには、ある一定の要件をクリアしなければいけません。
今回は、その要件についてお話します。
1 長期と短期で在留資格が違う
外国人患者さんが医療目的で日本に入国する場合、長期と短期で必要となる在留資格が異なります。
日本での滞在が90日以内であれば「短期滞在」の在留資格が必要です。
そして、日本での滞在が90日を超える場合は「特定活動」の在留資格が必要です。
2 在外公館にて「医療滞在ビザ(査証)」の発給が必要。
外国人患者さんが日本に医療目的に入国するには本国の日本の大使館や総領事館において「医療滞在ビザ(査証)」を発給してもらうことが必要です。
医療滞在ビザの定義は、外務省のホームページに以下のように定義されています。
「医療滞在ビザとは,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(温泉湯治を含む)等)について,これを受けることを目的として訪日する外国人患者・受診者等(以下,「外国人患者等」)及び同伴者に対し,発給されるものです。外国人患者等及び同伴者がビザ申請を行うに際しては,外国人患者等は,日本において受診等が予定されていることを証明する「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(日本の医療機関及び身元保証機関が記入するもの。外務省ホームページよりダウンロード可)を必要とします。」
3 医療滞在ビザを発行してもらうためには登録された身元保証機関の身元保証が必要
医療滞在ビザを発行してもらうためには、医療コーディネーター若しくは旅行会社等(以下、身元保証機関)の身元保証を受ける必要があります。
外国人患者さんから依頼を受け、日本の医療機関において外国人患者等の受け入れをアレンジする身元保証機関は、身元保証機関として登録される必要があります。
身元保証機関は,日本の医療機関と連絡を取り合い,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」を作成し,ビザ申請を行う外国人患者等に送付します。
4 同伴者について
同伴者(付添人)は、外国人患者等の親戚だけでなく、親戚以外の方であっても、必要に応じて同伴者(付添人)として同行が可能です。
同伴者は、外国人患者さんの身の回りの世話をする方で、収入を伴う事業や報酬を得る活動を行うことはできません。
なお、「報酬を受ける活動」とは,役務提供が日本国内で行われ,その対価として給付を受けている場合は,対価を支給する機関が日本国内にあるか否か,また,日本国内で支給するか否かに関わらず,「報酬を受ける活動」となります。
5 長期の場合は在留資格認定証明書が必要
滞在予定期間が90日を超える場合には、入院が前提となり、この場合は、在留資格認定証明書(「特定活動」)が必要です。
この場合の滞在期間は最大「6月」です。
6 一定の経済力が必要
「医療滞在ビザ」の対象となる外国人患者さんは、在外公館において「一定の経済力を有する者」であることが認められた外国人患者さんが対象となります。
経済力の判定については、通常、銀行の残高証明書等の提出により判断されます。

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2020年6月22日