コロナ禍でもリハビリはなるべく続けてください
久々の投稿です。
私は相変わらず弁護士の方々と一緒に交通事故被害者の方々の後遺障害立証のお手伝いをしております。
このコロナ禍の中、皆様におかれましても、大変な日々を送られていることと思います。
このコロナ禍の中で最近、気になることがあります。
それは、患者さんがコロナを恐れるあまりリハビリを続けられなくなり、その結果、後遺障害の等級が認定されない案件が増えているということです。
後遺障害の認定の実務において、画像検査等で交通事故が原因で後遺障害を負ったことがはっきりと分かる場合(「変形癒合」「圧迫骨折」「切断」等)はそれで等級が認定されるのですが、そうではない場合はリハビリの継続が必要です。
例えば、交通事故で一番多く見られる症状は「ムチウチ」なのですが、ムチウチはMRI検査を行っても、原因が(事故によるものか加齢によるものか)明確に分からないことが多いです。
このような場合、①事故発生時から症状固定日まで自覚症状が一貫してあること、②適切なリハビリが継続して行われているか否かを重視して後遺障害が認定されます。
「リハビリが継続して行われている」とは直近のリハビリから少なくとも1か月以内にはリハビリを再開しているということです。
リハビリ期間が1か月以上開いてしまうと、それはもう治ったから行かなくなったんだと考えられてしまいます。
1か月以上リハビリをしていなかった場合はその理由につき、後の自賠責請求の際に、自賠責保険調査事務所より「回答書」の提出を求められます。
当事務所でもこの「回答書」に真摯に対応させていただいておりますが、今のところ「コロナが怖くてリハビリを継続することができなかった」との理由による通院の中断があった事例で後遺障害等級が認められたものはありません。
今後、コロナとリハビリの中断についての判例が出るのかもしれませんが、今の段階では、書面審査を重視する自賠責保険の後遺障害認定手続の運用が変わるとは思えません。
このような状況ですので、もし、ムチウチの症状が体に残っておられる方は主治医の先生とご相談の上、コロナ対策をしながらリハビリを継続してください。
治療の中断は後遺障害を否定する方にしか流れませんので・・・
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特定行政書士 黒 田 信 夫
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2021年3月24日