3月2022
交通事故の周辺
前回は自賠責保険の弱点について記事を書きました。
今回は「自分のケガに自賠責保険は使えない」というところをもう少しご説明したいと思います。
自賠責保険は自分のケガには使えません。
なぜでしょうか?
それは、自賠責保険の支払いの対象が事故によって被害を受けた「他人」となっているからです。
自賠法の3条では「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と規定されてあり、「自己のために自動車を運行の用に供する者」のことを「運行供用者」と言います。
この運行供用者以外の人が自賠責保険の保護の対象となる「他人」になります。
では「運行供用者」とはどのような人のことを言うのでしょうか?
車の所有者、使用権原のある人(所有者の家族等)、運転者、運送会社、運転助手のような方々が運行供用者になります。
実際に事故が起きたときに、自分が運行供用者にあたるかどうか分からないときはどうすれば良いのでしょうか?
その場合はとりあえず、自賠責保険に保険金請求をしてみましょう。
その際に自賠責保険調査事務所から「同乗理由等に関するご照会」という書類が届きますので、それに回答することによって運行供用者かそうでないかを自賠責保険会社に判断してもらいます。
運行供用者に当たらなければ保険金が支払われます。

あなたの暮らしを法務でサポート!
西宮市役所すぐ近く!
行政書士あおぞら法務事務所
特定行政書士 黒 田 信 夫
TEL:0798ー39ー8385
お問い合わせフォームはこちらです。
2022年3月25日
交通事故の周辺
自賠責保険と言えどもオールマイティではありません。
自賠責保険にも弱点はあります。
弱点を例示します。
①自損事故には適用されない。
自賠責保険はあくまで「他人」に対する損害を補償するものであるので、自分で起こした事故によって発生した自分の怪我については補償されません。
②物損には適用されない。
自賠責保険はあくまでも「対人」保険ですので、モノに対する損害が補償されません。
③限度額がある。
自賠責保険は限度額が設定されており、無制限に損害を補償するものではありません。
(自賠責保険の限度額)
傷害による損害 120万円
死亡による障害 3000万円
後遺障害による損害 4000万円~75万円
④示談代行サービスがない。
示談代行サービスは任意保険についているもので、自賠責保険にはついていません。
示談代行サービスは、日弁連と保険会社の話し合いの結果「加害者に自賠責保険の限度額を超える民法上の支払が発生したとき」のみ「弁護士の管理監督下」において行うことができます。
そこで、被害者の過失が5割を超えるような場合は被害者自ら自賠責保険に対して保険金を請求する必要があります。
これらの自賠責保険の弱点を克服するために任意保険があります。
自動車等を所有・使用する場合は必ず任意保険にも加入しておきましょう。

あなたの暮らしを法務でサポート!
西宮市役所すぐ近く!
行政書士あおぞら法務事務所
特定行政書士 黒 田 信 夫
TEL:0798ー39ー8385
お問い合わせフォームはこちらです。
2022年3月17日
交通事故の周辺
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車損害賠償保障法によって自動車及び原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられている賠償責任保険です。
加入が義務づけられていることから一般に強制保険と呼ばれます。
自賠責保険は交通事故により人身損害を負った被害者(他人)に対して最低限の補償を行うことにより、被害者の保護を図る保険です。
最低限の補償を行うものであるので、自賠責保険の基準より低い金額による補償はありえません。
また、以下のような特徴があります。
①自賠責保険の請求については基本的には書面主義です(例外、醜状障害を除く)。
②人身事故による損害を補償の対象とする(物損事故は補償されない)。
③被害者1名ごとに限度額までの支払いが保証されている(1回の事故で被害者が3人いても限度額が3当分されることはありません)。
④被害者は加害者の加入している自賠責保険会社に対して直接保険金を請求することができる。
⑤重過失減額という制度があり、被害者側に重大な過失がない限り保険金は減額されません。
特に⑤についてはとても重要です。
事故によっては加害者側の保険屋さんから「今回の交通事故はあなたの方が過失が多いので当社としては賠償金はお支払いできません」と言われる場合がありますが、この重過失減額のある自賠責保険を請求することにより幾ばくかの補償を得ることが可能になります。
自分の方が過失が多いと思われるような交通事故が発生した場合でもまずは自賠責保険の利用を検討しましょう。

あなたの暮らしを法務でサポート!
西宮市役所すぐ近く!
行政書士あおぞら法務事務所
特定行政書士 黒 田 信 夫
TEL:0798ー39ー8385
お問い合わせフォームはこちらです。
2022年3月9日
交通事故の周辺
交通事故(人身事故)を解決する際の前提条件とは何でしょうか?
それは「後遺障害があるか否か」を確定させることです。
これが決まらないとと全体の補償額が確定しません。
人身事故の解決ができないということです。
「後遺障害があるか否か」が確定して初めて人身事故全体の補償金額が定まります。
それでは後遺障害というのはどのように認定されるものなのでしょうか?
何か独立した手続があるのでしょうか?
後遺障害は自賠責保険を請求する手続の中で認定されます。
では、後遺障害は誰が認定するのでしょうか?
自賠責保険会社が自賠責保険調査事務所(損害保険料率算出機構)の調査の結果を考慮してから後遺障害の有無を判定します。
このような実情を踏まえると、交通事故(人身事故)を解決する前提として、自賠責保険の知識が必要となってきます。
自賠責保険の知識はいろんなところで役に立つ知識となりますので、このブログではできるだけ分かりやすくご説明したいと思っております。

あなたの暮らしを法務でサポート!
西宮市役所すぐ近く!
行政書士あおぞら法務事務所
特定行政書士 黒 田 信 夫
TEL:0798ー39ー8385
お問い合わせフォームはこちらです。
2022年3月7日
交通事故の周辺
当事務所は自賠責保険に関する手続を得意としています。
これまでも当ブログで交通事故についてのお話をしてきましたが、今回から装いを新たに「交通事故の周辺」というカテゴリーを設け、交通事故や人身傷害に関する手続について記事を書いて行こうと思います。
なるべく分かりやすく記事を書いていきたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願い致します。

あなたの暮らしを法務でサポート!
西宮市役所すぐ近く!
行政書士あおぞら法務事務所
特定行政書士 黒 田 信 夫
TEL:0798ー39ー8385
お問い合わせフォームはこちらです。
2022年3月7日