一行遺言は役に立ちます。
一行遺言とはどんなものかと言うと「全ての財産を妻に相続させる」というものです。
では、この一行遺言がどうして役にたつのでしょうか?
今回は、一行遺言について、ミースケ君とウサ吉行政書士の話し合をしているみたいです。
ミースケ:「一行遺言」って聞いたことがあるのだけど、それって、どんな遺言なの?
ウサ吉行政書士:その名のとおり、一行で内容を書く遺言のことです。
例えば 「全ての財産を妻に相続させる」といったものです。
ミースケ:そんな、簡単な遺言が役に立つの?
ウサ吉行政書士:立ちます!
ミースケ:本当に?
ウサ吉行政書士:本当です!
例えば、子供がいないご夫婦で、夫が死亡、夫には兄弟がいて、夫の死亡時の財産は家とわずかな貯金のみという場合を想定します。
この時の相続人は、妻と兄弟になります。
この状況で、夫の兄弟達が自分達の相続分を主張してきたとします。
しかし、夫の遺産は、家とわずかな貯金のみです。
この場合、妻は夫の残した、わずかな貯金のみでは、兄弟達に遺産分けをすることができなくなります。
そこで、兄弟達は、妻が現在住んでいる家の売却を求めてきました。
そして、その売却代金の中から、遺産分けをするように要求してきました。
妻は、「兄弟達に遺産分けをするのは、法律で相続分が決まっているのだから仕方ない・・・」と家を売却し、売却代金の中から、夫の兄弟達に遺産分けを行いました。
その後、妻は、アパート借りて、余生を送ったのでした・・・
という話しを聞いてミースケさんはどう思われますか?
ミースケ:奥さんがかわいそうじゃん(T_T)
ウサ吉行政書士:ですよね・・・奥さんが、かわいそすぎますよね。
そこで役に立つのが一行遺言なのです。
この例で、亡くなった夫が「全ての財産を妻に相続させる」とひとこと遺言を書いておけば、妻は救われるのです!
ミースケ:なんで?
ウサ吉行政書士:兄弟姉妹には遺留分がないからです。
ミースケ:あっ!そうか!
ウサ吉行政書士:そうなんです。一行遺言は他にも、夫と妻が正式に籍を入れていない場合で、夫の相続人が兄弟姉妹の場合でもその威力を発揮します!
ミースケ:この場合も兄弟姉妹に遺留分がないからだね!
ウサ吉行政書士:そうです!
ミースケ:一行遺言、確かに使えるね!
ウサ吉行政書士:自分の伴侶を守るためにも、一行遺言というやり方もあるということを覚えておいていただければ、嬉しいです。
黒田行政書士法務事務所では、遺言書の作成・遺産分割協議書等の作成に関連する、遺言・相続にまつわる様々なご相談を、承っております。
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2013年7月9日