配偶者居住権(総論)
ミースケ:今日から相続法の話を復活してくれるんだって?
ウサ吉行政書士:はい。
もっとマメに連載しようとしていたのですが、時間が空いてしまいました(;^_^A アセアセ・・・
今回から、少しずつ順番に連載していきます。
今日は配偶者居住権の総論ということでお話をしていきます。
ミースケ:今回の相続法改正の目玉だっていうものね。
どんな内容か教えてよ。
ウサ吉行政書士:相続法の改正により「配偶者相続人の保護」に関する新たな制度が創設されました。
具体的には「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」というものを創設し、配偶者相続人が居住建物に引き続き住むことが可能になりました。
ミースケ:居住権といっても長期と短期ということだね。
内容について具体的に教えてよ。
ウサ吉行政書士:「配偶者居住権」が長期、「配偶者短期居住権」は「短期」とわざわざつけているから短期ということでまず理解していただいた上で(;^_^A アセアセ・・・
まずは長期の「配偶者居住権」についてお話します。
この権利は、配偶者相続人が被相続人が有していた居住建物の所有権を相続しない場合でも、配偶者相続人が当該居住建物に相続開始時に居住していた場合に一定の要件を満たせば、原則として「終身の間」(長期)、当該居住建物に居住を続けられる権利です(民法1028条1項)。
相続人が妻と子供の場合で、居住建物の所有権を子供が相続した場合でも、配偶者居住権があれば、妻(配偶者相続人)は原則として終身の間にわたって居住建物に住み続けることができます。
さらにその居住は無償です。
ミースケ:おおーずっと住み続けれられるなら配偶者相続人は安心だね!
ウサ吉行政書士:そのとおりです。
続いて「配偶者短期居住権」についても説明しますね。
配偶者居住権が認められるためには要件を満たす必要があります。
しかし、配偶者短期居住権があれば、仮に配偶者居住権がなくても、配偶者相続人は一定期間(短期)居住建物に無償で住むことができます(民法1037条1項)。
ミースケ:その一定の期間ってどれぐらいなの?
ウサ吉行政書士:「遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月経過する日のいずれか遅い日」です。
まず、今日はここまで理解しておいてください。
ミースケ:もう終わっちゃうの?(;^_^A アセアセ・・・
ウサ吉行政書士:あんまり詰め込むと頭がパンクしますので、ゆっくり進めていきましょう(;^_^A アセアセ・・・
ミースケ:そだね(;^_^A アセアセ・・・
(了)
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特定行政書士 黒 田 信 夫
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2019年11月10日