交通事故(人身事故)にあったら担当の警察の方に教えてもらってください。

交通事故の周辺

交通事故にあったら担当の警察の方に以下の事項を教えてもらってください。

①送致先の検察

②送致日

③送致番号

④罪名

⑤検番

なぜ、必要かというと事故の実況見分調書を取得する必要があるからです。

実況見分調書を取得すると事故の概要が分かります。

少なくとも、警察が事故についてどのうように見ているかが分かります。

被害者本人であれば教えてくれることが多いです。

⑤の検番についてはいろいろとローカルルールがあり、自治体によって警察が把握していないところもあるようですので、もし、分からないと言われても、とりあえずは大丈夫です。

もし、警察がこの番号をどうしても教えてくれない場合は・・・

弁護士にご相談を!

弁護士は弁護士法23条によって警察に対して照会をかけることができます。

ただし・・・

5,500円くらいかかってしまうので・・・

できれば、ご本人で確認いただきたいと思います。

早いですし、安いですし。

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特定行政書士 黒 田 信 夫
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示談代行サービス

交通事故の周辺

今回は示談代行サービスについてです。

交通事故が発生して負傷した場合、加害者側の保険の担当者が出てきて、治療や休業損害等を支払ってくれることがあります。

このような保険屋さんのサービスを「示談代行サービス」と言います。

世の中の交通事故のほとんどはこの「示談代行サービス」を利用して解決されています。

しかし、下記のような場合は、この示談代行サービスが使えません。

①被害者側の過失が50%を超える場合

②被害者の負傷が軽い場合(全治1~2週間程度)

何故なら、これらの場合は、賠償額が自賠責保険の補償の範囲内に収まる場合がほとんどだからです。

このような場合は自賠責保険を利用しましょう。

なお、自賠責保険の保証枠は最低限度の補償でありますので・・・

車をお持ちの場合は、ご自分の車の保険に人身傷害保険をプラスすることをオススメします。

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どの自賠責保険会社に請求すれば良いの?

交通事故の周辺

交通事故で自賠責保険が使えるというのは何となく分ったけれども、実際にどこの保険会社に請求すれば良いのか分からないという声を聞くことがあります。

確かに分かりにくいですよね・・・

どこの自賠責保険会社に請求すれば良いのでしょうか?

正解は事故の相手方が加入している自賠責保険会社です。

では、事故の相手方が加入している自賠責保険会社ってどうやって調べたら良いのでしょうか?

事故証明書を見て下さい。

事故証明書の事故当事者の記載欄に「自賠責保険会社名」「証明書番号」が記載されています。

これで相手方の自賠責保険会社名が分かります。

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交通事故では健康保険は使えない?

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交通事故が発生した場合、治療費の支払いは誰が行うのでしょう。

一応の建前は被害者本人に治療費の支払い義務が生じます。

では、交通事故の治療の際に健康保険は使えるのでしょうか?

もちろん、使えます。

しかしながら・・・

実際に病院へ行ってみると・・・

「交通事故では健康保険は使えません」と言われることがあります。

どうして、こんなことになるかと言うと・・・

病院の経営のためです。

同じ治療をしていても、健康保険を使わずに治療をすれば、病院は健康保険を使ったときの倍の治療費を得ることができます。

それと、もうひとつの理由は交通事故賠償の実務の慣習によるものだとも考えます。

加害者に任意保険がついている場合、よほどの大けがではない限り「自由診療」で「6か月」という枠内で治療費が支払われるようです。

最近はもっと厳しくなって「3か月」「5か月」のところも出てきていますが・・・

こんなこともあって、「交通事故には健康保険は使えません」というスタンスの病院が多々見られる訳です。

しかしながら、このような現状は、事故によっては安心できません。

こちらの過失割合が大きいとき(5割以上)は相手方の保険会社は治療費を支払ってくれませんし・・・

大事故の場合は治療費が莫大になりますし・・・

このような場合は、病院側に事情を話して、健康保険を使わせてもらうようにお願いしましょう。

もし、それでも、健康保険での治療を拒否された場合は・・・

「背に腹は代えられぬ」ということで治療先の変更を検討しましょう。

被害者よりも経済的利益を優先する病院とは縁を切る方が今後のためになります。

といっても・・・

くれぐれも病院と喧嘩はしないようにしましょうね。

円満にお別れして次の病院へ行くことにしましょう。

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「自分のケガには使えません」~自賠責保険の弱点

交通事故の周辺

前回は自賠責保険の弱点について記事を書きました。

今回は「自分のケガに自賠責保険は使えない」というところをもう少しご説明したいと思います。

自賠責保険は自分のケガには使えません。

なぜでしょうか?

それは、自賠責保険の支払いの対象が事故によって被害を受けた「他人」となっているからです。

自賠法の3条では「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と規定されてあり、「自己のために自動車を運行の用に供する者」のことを「運行供用者」と言います。

この運行供用者以外の人が自賠責保険の保護の対象となる「他人」になります。

では「運行供用者」とはどのような人のことを言うのでしょうか?

車の所有者、使用権原のある人(所有者の家族等)、運転者、運送会社、運転助手のような方々が運行供用者になります。

実際に事故が起きたときに、自分が運行供用者にあたるかどうか分からないときはどうすれば良いのでしょうか?

その場合はとりあえず、自賠責保険に保険金請求をしてみましょう。

その際に自賠責保険調査事務所から「同乗理由等に関するご照会」という書類が届きますので、それに回答することによって運行供用者かそうでないかを自賠責保険会社に判断してもらいます。

運行供用者に当たらなければ保険金が支払われます。

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自賠責保険の弱点

交通事故の周辺

自賠責保険と言えどもオールマイティではありません。

自賠責保険にも弱点はあります。

弱点を例示します。

①自損事故には適用されない。

自賠責保険はあくまで「他人」に対する損害を補償するものであるので、自分で起こした事故によって発生した自分の怪我については補償されません。

②物損には適用されない。

自賠責保険はあくまでも「対人」保険ですので、モノに対する損害が補償されません。

③限度額がある。

自賠責保険は限度額が設定されており、無制限に損害を補償するものではありません。

(自賠責保険の限度額)

傷害による損害     120万円

死亡による障害    3000万円

後遺障害による損害  4000万円~75万円

④示談代行サービスがない。

示談代行サービスは任意保険についているもので、自賠責保険にはついていません。

示談代行サービスは、日弁連と保険会社の話し合いの結果「加害者に自賠責保険の限度額を超える民法上の支払が発生したとき」のみ「弁護士の管理監督下」において行うことができます。

そこで、被害者の過失が5割を超えるような場合は被害者自ら自賠責保険に対して保険金を請求する必要があります。

これらの自賠責保険の弱点を克服するために任意保険があります。

自動車等を所有・使用する場合は必ず任意保険にも加入しておきましょう。

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自賠責保険って何?

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自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車損害賠償保障法によって自動車及び原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられている賠償責任保険です。

加入が義務づけられていることから一般に強制保険と呼ばれます。

自賠責保険は交通事故により人身損害を負った被害者(他人)に対して最低限の補償を行うことにより、被害者の保護を図る保険です。

最低限の補償を行うものであるので、自賠責保険の基準より低い金額による補償はありえません。

また、以下のような特徴があります。

①自賠責保険の請求については基本的には書面主義です(例外、醜状障害を除く)。

②人身事故による損害を補償の対象とする(物損事故は補償されない)。

③被害者1名ごとに限度額までの支払いが保証されている(1回の事故で被害者が3人いても限度額が3当分されることはありません)。

④被害者は加害者の加入している自賠責保険会社に対して直接保険金を請求することができる。

⑤重過失減額という制度があり、被害者側に重大な過失がない限り保険金は減額されません。

特に⑤についてはとても重要です。

事故によっては加害者側の保険屋さんから「今回の交通事故はあなたの方が過失が多いので当社としては賠償金はお支払いできません」と言われる場合がありますが、この重過失減額のある自賠責保険を請求することにより幾ばくかの補償を得ることが可能になります。

自分の方が過失が多いと思われるような交通事故が発生した場合でもまずは自賠責保険の利用を検討しましょう。

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交通事故(人身事故)を解決する際の前提条件

交通事故の周辺

交通事故(人身事故)を解決する際の前提条件とは何でしょうか?

それは「後遺障害があるか否か」を確定させることです。

これが決まらないとと全体の補償額が確定しません。

人身事故の解決ができないということです。

「後遺障害があるか否か」が確定して初めて人身事故全体の補償金額が定まります。

それでは後遺障害というのはどのように認定されるものなのでしょうか?

何か独立した手続があるのでしょうか?

後遺障害は自賠責保険を請求する手続の中で認定されます。

では、後遺障害は誰が認定するのでしょうか?

自賠責保険会社が自賠責保険調査事務所(損害保険料率算出機構)の調査の結果を考慮してから後遺障害の有無を判定します。

このような実情を踏まえると、交通事故(人身事故)を解決する前提として、自賠責保険の知識が必要となってきます。

自賠責保険の知識はいろんなところで役に立つ知識となりますので、このブログではできるだけ分かりやすくご説明したいと思っております。

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交通事故の周辺

交通事故の周辺

当事務所は自賠責保険に関する手続を得意としています。

これまでも当ブログで交通事故についてのお話をしてきましたが、今回から装いを新たに「交通事故の周辺」というカテゴリーを設け、交通事故や人身傷害に関する手続について記事を書いて行こうと思います。

なるべく分かりやすく記事を書いていきたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願い致します。

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やっぱり公正証書遺言がいいな~

日記 行政書士

遺言は公正証書遺言の方がよい!

これはあくまでも単なる感想です(;^_^A アセアセ・・・

なぜ公正証書遺言の方が良いかと言いますと・・・

公証人の先生とやり取りする中で自分の実務能力が上がっていくからです。

それと・・・

法律の実務家が意見を交わしながら公正証書の文言が出来上がっていくので、やはり、遺言書の完成度が高くなるからです。

完成度が高い遺言書はその後の執行も容易です。

ですので、本音を言うと、自筆証書遺言の作成よりも公正証書遺言作成の方がオススメです。

うちの事務所の最低価格が自筆証書遺言のサポートの方が公正証書遺言作成のサポートより高いのは、こうした事情を背景としたものであります。

はい(;^_^A アセアセ・・・

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